2019-04-10 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
主な内容としましては、例えば、設計基準、起因が、異常が発生したときにどのような役割をして、どのような働きの結果、異常事象がおさまるかといったような評価などが記されております。
主な内容としましては、例えば、設計基準、起因が、異常が発生したときにどのような役割をして、どのような働きの結果、異常事象がおさまるかといったような評価などが記されております。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 今回の熊本地震の発生以後、九州で震度五弱以上の地震が発生した際には、原子力発電所の立地市町村において大きな地震が確認されなくても、異常事象が入っていないことや計測された地震計の指示値について、速やかにホームページへの掲載やツイッターでの発言を行ってきました。
そこで、ようやく規制委員会は、国際原子力機関、IAEAに問い合わせて、二十八日、国際的な事故評価尺度の重大な異常事象としてレベル3に引き上げました。 これ、規制委員長にお聞きしたいんですが、規制委員会の対応は全く遅きに失したと言わざるを得ないと思うんですけれども、そういう反省はおありですか。
さらに、通報を受けました各号機におきまして、原子炉の最終的な除熱ができずに、格納容器内の圧力を抑制するために設置されているプールの水温が百度を超えましたために、原子力緊急事態宣言の公示を要します異常事象の基準、圧力抑制機能喪失に該当すると判断した旨、東京電力から連絡を受けました。そのような連絡を受けましたので、これが重大なものと判断いたしまして、原子力緊急事態宣言を発したところでございます。
これも恐らく、保安院に事前に確かめましたら、自動停止等のような、大半を占める、大半というか幾つかあったものについては、これは尺度以下のゼロプラスが通常でございます、こういう話でありましたから、仮に、今回の臨界に達したものについても、わかりませんが、これはこれから保安院が調べるところなんでしょうけれども、異常事象のレベル2、報告義務が課せるレベル2になるのかレベル1なのか、その辺の、場合によっては尺度以下
なお、火災報知機の場合には、そのような異常事象があったときに、それをどちらかのセンターに自動的に報知できるようなシステムも兼ね備えたものをいいますので、警報器はそのような機能は必要ないというものでございます。
先生お尋ねの初動体制でございますが、地方自治体の策定します地域防災計画原子力対策編というものがございまして、原子力事業者から当該自治体に対しまして、原子力災害対策特別措置法の第十条に定めます異常事象の通報がなされました場合には、一般に、当該自治体においても災害対策本部等を速やかに設置するという初動体制を確立することになってございます。
また、原子力防災対策の抜本的強化を図るため、原子力災害対策特別措置法が制定され、原子力事業者に対して原子力防災資機材を整備すること、異常事象が発生した際の国等への通報を義務づけること、さらに国においては、緊急時に国、自治体、事業者等が情報の共有や連携した防災対策を行う施設、オフサイトセンターの整備を推進すること、原子力事業所所在地域に原子力防災専門官を配置することなど、緊急事態に備え準備を進めているところであります
原子力施設の異常事象に係る通報基準あるいは緊急事態の判断基準は、それを判断するために時間を要していますといたずらに時間が経過するという反省がございます。したがいまして、ジェー・シー・オー臨界事故への対応の反省なども踏まえまして、できるだけこの通報基準あるいは緊急事態の判断基準については明確なものをあらかじめ決めておくということにいたしております。
また、異常事象が発生したとき、本庁と連絡調整のもと、異常事象の発生状況について把握をしております。 そういう把握したことについて、本庁への連絡や報告は電話、ファクス、テレビ会議等によって行ってきており、現在、報告書という書面による形式では行ってきておりません。
今、大臣から一定の異常事象が発生した場合ということでちょっと思い出したんですけれども、アメリカの緊急時の通報基準というのがございます。今、大臣がまさにおっしゃった一定の異常事象、もともとは英語で書いてあるんですけれども、ノーティフィケーション・オブ・アンユージュアル・イベント、まさに異常な事象、これが第一段階。第二段階というのがありまして、警戒態勢、これはアラートと言っているんですけれども。
○加藤修一君 今までの我が国における原子力関係の事故では、高速増殖炉「もんじゅ」ナトリウム漏えい事件ではレベルが一ですか、それから美浜発電所二号炉伝熱管損傷事故では異常事象ということで二と、それから旧動燃アスファルト固化処理施設の関係ではINESは三ということでありますけれども、高速増殖炉の関係と、それから旧動燃アスファルトの関係については、当初はそれぞれ一ランク下だったわけです。
○斉藤政務次官 この政令につきましては、原子力災害に発展し得る事態の発生をできるだけ早く関係機関に通知し、これらの機関が防災の準備を開始できるようにするためのものでございまして、事業所の境界付近における放射線量また施設内部で発生した異常事象について、米国等諸外国における規定、内外の過去の事故等も参考にしつつ、原子力安全委員会の意見を聞きまして早急に検討を進めたいと考えております。
さきの動燃東海事業所の再処理工場爆発事故は、国際原子力機関、IAEAの国際評価尺度でもレベル3という重大な異常事象と暫定評価されております。これは国内最悪の事故でありまして、一昨年十二月の高速増殖炉「もんじゅ」の事故に引き続く重大な事故であると思います。
なお、IAEAの事故事象の尺度によりますれば、この事故は、とりあえず、事故に至る一歩手前のレベル三という重大な異常事象に相当すると評価されております。
それで、この中で私も読ませていただいて、まず大事な問題として、スーパーフェニックスに関して、前のフェニックスにおいて発生した反応度異常事象の原因が特定できていないので、スーパーフェニックスヘの教訓のフィードバックは不可能だということを書いていますね。もう一つは、原子炉建物内二次系ループにおけるナトリウム大量漏えいへの対応が極めて困難であること、こういうことなどを指摘しているわけです。
先ほど申しましたようなことに加えまして、私どもといたしましては、旧ソ連製原子炉の安全確保支援方策をより一層効果的なものといたしますために、短期的な応急措置といたしまして、運転中の原子炉の安全を確保するために、運転中の原子炉の状況を把握し、異常事象が発生することに伴います音響、音を検知することによりまして、異常事象に対しまして早期に適切な対応を可能とする運転中異常検知システムというようなものも考えでございます
それから、異常事象発生時において迅速かつ正確にトラブル情報の提供を行う。そしてまた、地元自治体に対する連絡、通報にも万全を期するといったようなことを電気事業者に指導しているところでございます。さらには、地元住民との草の根レベルの対話が重要でございますので、その充実も図っておるところでございます。
ただ、その時点においてもなお対応として不十分であったことは間違いのないところでございますので、通産省としましては去る二月十九日に関西電力を初め、またその際加圧水型炉を持っております電力会社を呼びまして種々の指示等も行いましたけれども、その一環といたしまして、異常事象発生時においては、見学者に対して迅速かつ適切な措置をとるようにという指示をいたしたところでございます。
そういうことで我々は、二月十九日でございますが、加圧水型軽水炉を持ちます電力五社に対しまして、異常事象が生じた場合、地方自治体へ適切かつ迅速に連絡すべきであるという指示をいたしまして、三月一日でございますが、電力各社から、社の中の関係のところに周知徹底したという報告が提出されております。
そういう意味で、今後、異常事象発生時には迅速かつ詳細に内容を報告するよう、東京電力に本件について厳しく指導したところでございます。