1947-11-07 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第30号 次に今の第十七條で業務計畫作成基礎をつくるときから、第十九條で業務計畫が指示されるまでの手續に要するところの期間をどの程度に見込んでおるのですか。おそらく三箇月以上を要しはしないかと私は思うのです。毎四半期ごとにかかる複雑な煩雑な手續をもつてすれば、業務計畫案を決定することは實情に適しないと、私は推察するのです。 深津玉一郎