1947-11-11 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第32号
○平井(富)政府委員 もちろん計畫の變更をいたす次第でありまするので、その基準となるべき計畫作成上基準事項について變化が起つた場合というように考えております。
○平井(富)政府委員 もちろん計畫の變更をいたす次第でありまするので、その基準となるべき計畫作成上基準事項について變化が起つた場合というように考えております。
次に今の第十七條で業務計畫作成基礎をつくるときから、第十九條で業務計畫が指示されるまでの手續に要するところの期間をどの程度に見込んでおるのですか。おそらく三箇月以上を要しはしないかと私は思うのです。毎四半期ごとにかかる複雑な煩雑な手續をもつてすれば、業務計畫案を決定することは實情に適しないと、私は推察するのです。
次に第十七條に業務計畫作成の基準という言葉がございますが、これはどういうものでございますか。資金とか資材のわくか。あるいは出炭の數字ですか。この内容いかんによつては、本條以下の構想が、實質と遊離する可能性がありますから、この點について詳しく御説明を願いたいと思います。
この二つの行き方から考えて、そういう監督上必要な命令、あるいは業務計畫作成上これを訂正する、あるいは補強する命令、こういう命令を出した上において、なお炭鑛管理者が生産協議會と協力一致していつておるものに對して、商工大臣が著しく不適任と認めるというような事項が發生し得るかどうかといふ問題ですが、私は少くともそういふことが發生し得るといふようなことを考え得る管理の方法であれば、地方石炭局の運營も、あるいは
ただいま問題となりました十八條の業務計畫でありますが、この條文を書きました私どもの考えを申し上げますと、この法案全體を通じまして、從業者の生産意欲を増大させるために、それらの意思、考え方というものが十分にはいつた計畫を設定いたしまして、それを自分らの責任として實施していくという根本の建前をとりましたがために、この業務計畫をつくります場合におきまして、その作成の過程においても、從業者全體の意見が計畫作成上