2018-04-03 第196回国会 衆議院 総務委員会 第6号
それから、三月十五日は、これまでの放送制度の課題ということで大学の教授に説明いただいていますが、その中で、番組編集準則ということで四条の話も議論に上っていますし、三月二十二日は、上下分離、ハード、ソフトの分離について、それからEテレ、教育テレビの地上波から撤退して跡地利用をしたらいいんじゃないかとか、それから、既に上下分離をしているイギリスの放送制度の変遷と政策意図、こういったことで議論が進められていると
それから、三月十五日は、これまでの放送制度の課題ということで大学の教授に説明いただいていますが、その中で、番組編集準則ということで四条の話も議論に上っていますし、三月二十二日は、上下分離、ハード、ソフトの分離について、それからEテレ、教育テレビの地上波から撤退して跡地利用をしたらいいんじゃないかとか、それから、既に上下分離をしているイギリスの放送制度の変遷と政策意図、こういったことで議論が進められていると
一つは、去年さんざん議論したんですが、番組編集準則、放送法四条は倫理規範である、こういうことをここの意見書では言い切っているわけですけれども、改めてまた大臣に伺いますが、大臣の立場としてはこれは倫理規範なのか法規範なのかということを改めて伺いたいと思います。
番組編集準則に違反する行為があった場合に、今大臣の御答弁にもございましたとおり、電波法第七十六条による免許の運用の停止が可能であるかとの点については、平成二十二年十一月二十六日の当委員会での総務副大臣、平成十九年十一月二十九日の総務大臣、電波法第七十六条に基づいて放送局の運用停止又は制限の可能性があると、同じような答弁あったんですが、今ほどいろんな議論は巻き起こりませんでした。
放送法第四条第一項に規定されたいわゆる番組編集準則は、放送事業者が放送番組の編集を行うに当たり、「政治的に公平であること。」、「報道は事実をまげないですること。」、「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」等を求めています。 大臣は、従来の国会答弁にも触れながら、解釈に何ら変更はない旨答弁されています。
先ほどの冒頭の答弁の中にも発言がありましたけれども、新聞や雑誌などと違って、放送についてだけ第四条のような編集上守るべき番組編集準則というようなものが定められている。その理由について、もう一回改めて御答弁ください。
私、放送の中身に関しましては放送事業者の自主性、自律性に基本委ねていくべきだというふうに考えておりますし、特に民間放送の事業者に関しましては、まあNHKは少し違うとは思うのですけれども、先ほど私の意見の中で、民間放送との関係では、もはや番組編集準則は法律の中に書かなくても自ら作っている番組基準で十分ではないかという意見があるというふうに、そういう意見があるというふうにお話をしたのですけれども、実は私
この四条は番組編集準則と呼ばれています。 憲法学では、表現の自由に対して法律によりこのような内容規制を課すことは許されないと考えられていますが、放送については例外的に許されるというのが通説でした。その理由とされてきたのは、電波の有限希少性と、放送には他のメディアには見られない強烈な社会的影響力があるということです。
放送法の四条の番組編集準則を遵守して、自主自律の取り組みの中で、放送番組の適正化が各放送事業者によって行われている、このように思っております。
しかし、私は、ここではっきりさせておかなければいけないのは、第四条の番組編集準則というのがあるんですが、これは、善良な風俗を害しない、政治的に公平であること、報道は事実を曲げない、意見の対立はというものです。これは、民放も含めて放送事業者全てにかかっているわけであります。
○上川副大臣 御質問でございますけれども、放送法の第一条、放送の自律を保障するということで、放送法第四条の番組編集準則、これを担保する仕組みとして放送番組の編集の基準を定め、また、放送番組の審議機関を設置し、そして、申し出のあった苦情その他の意見の概要を放送番組審議機関に報告することということで規定しているところでございます。
さらには、その認定事業者、ソフト事業者が番組編集準則に違反するなどと判断されれば業務停止命令も可能な仕組みになっております。 これは、放送事業に対する総務大臣の権限の強化、拡大ということになるんじゃないかと、こういう危惧が出ているんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
その第一は、総務大臣が放送番組の編集事業者を直接審査、認定することにし、認定事業者が番組編集準則に違反していると判断すれば、業務停止命令まで可能にしたことであります。 現行の放送局免許は、電波法に基づく施設免許であります。これは、番組内容に対する行政の直接的な審査、関与を防ぐことで、放送の自由を制度的かつ厳格に保障してきたものであります。
電波法の七十六条につきましては、今回の改正法案のもととなりました昨年八月の情報通信審議会の答申の取りまとめに大変尽力されました、憲法学御専攻の長谷部恭男東京大学教授が、「テレビの憲法理論」という御著書の中で、「番組編集準則に違反したことを理由に、電波法七六条による運用停止や免許取消しは行いえないとするのが通説である。」
それから、現在の放送法の五十二条の二十四につきましても、先ほど御紹介いたしました東京大学教授の長谷部先生も、この点については番組編集準則違反は含まれないものと解釈されております。それと同様でございます。 以上でございます。
従来、行政指導の理由として最も多かったのは、放送法第三条の二第一項によります番組編集準則の中で、第二号の「政治的に公平であること。」や第三号の「報道は事実をまげないですること。」への抵触でした。こうした理由に関しましては、放送行政が独任制の大臣の権限とされている限りは、極めて例外的な場合を除いては放送事業者の自律にゆだねるべきであるとの指摘をされてきたわけです。
言うところの番組編集準則違反というふうなことを理由としながら、そういう行政指導がしばしば行われてきた、これが経過であります。 ここ十数年来、そういう傾向が顕著になってきた、こういうふうに言われるんですが、その辺は、言われるようにそういう頻度が増してきたということなのか。であるとすれば、その背景、なぜにそういうふうな方向がとられてきたのかという点についてお伺いします。
改めて申し上げるまでもございませんけれども、この放送法の三条二の一の規定というのは、一般的には番組編集準則と呼ばれているものでございます。四項目ございます。公安及び善良な風俗を害しない、公序良俗ですね、それから政治的に公平である、報道は事実を曲げない、それから最後に、意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにせよ、これは多角的論点の提示でございます。
○山田参考人 今回の改正案が成立しますと、NHKはテレビジョン放送の一部としてデータ放送を実施することになりますので、NHKが行うデータ放送につきましては、テレビジョン放送に関する諸規定、すなわち、政治的公平や、報道は事実を曲げないで行うことなどを定めました放送法第三条の二にあります番組編集準則などにのっとってNHKにふさわしい放送を行っていくことになるものと考えております。
それから第三条の二の一項、四項の番組編集準則、字幕番組放送、解説番組放送努力義務。 番組基準の策定及び公表義務、三条の三。 放送番組審議機関の設置義務、これは三条の四及び五十一条でございます。 訂正放送の義務、第四条。 候補者放送における公平取り扱いの義務、第五十二条。 これらの規定が準用されております。
これは番組編集準則、こう呼ばれているわけでございますが、私、もう一度読み返してみますと、この四つの原則を守って番組編成をしなさい、こう書いてあるわけでございます。 一つが「公安及び善良な風俗を害しないこと。」二番目、「政治的に公平であること。」三番目が「報道は事実をまげないですること。」真実を報道するということでございます。
ところで、放送法が定めるNHKの今回の映像国際放送につきましては、先ほども御説明申し上げましたが、従来の短波国際放送と同様、商業ベースで行うことを前提としているものではございませんで、これも放送法に規定されているわけでございますが、国際放送番組編集準則というのにのっとりまして、我が国の事情を紹介して、国際親善の増進や外国との経済交流の発展に資するとともに、海外同胞に慰安を与えるという趣旨、目的のもとに
○政府委員(江川晃正君) 先生おっしゃいますように、今回の改正によりまして、今後の我が国から外国に向ける映像放送につきましてはNHKと民間放送の併存体制によって実施していくということになるわけですが、それぞれが守る番組編集準則というのは少し異なるという状況になっております。
○加藤紀文君 NHKの番組編集準則ですか、現行の国際放送と同じだということでありますが、簡単に御説明いただきたい。また、民放の新たに創設した準則は、「国際親普及び外国との交流が損なわれることのないように、当該受託内外放送の放送対象地域である外国の地域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならない。」となっておりますが、NHKのものと同じであるか。
しかし、今回の法律改正におきまして、国際親善等の観点から、NHK及び民放についても放送番組編集準則が定められておるところであります。
○橋本孝一郎君 通信衛星で放送サービスをするという、現段階で受託放送事業者、それから委託放送事業者によるサービスができるわけですが、今までの話を聞いておりますと、現時点で考えられるといいますか、予見し得る範囲での放送サービスというのは、映画とかあるいは音声等比較的専門的な放送が行われるであろうという想定で、先ほどから話が出ております番組調和規定とかあるいは番組編集準則、あるいは審議機関等の規制が必要
主に異なる点と申しますか、放送大学学園について適用しましたところは、放送局の廃止及び放送の休止等に関する放送法四十三条及び四十八条の規定の準用は行っていただく、それから政治的公平等の番組編集準則に関する放送法四十四条三項及び教育番組の編集等に関します四十四条の五項の規定は準用する、それから広告放送の禁止に関します放送法四十六条の規定の準用。