2016-03-22 第190回国会 衆議院 総務委員会 第10号
具体的に申しますと、放送番組関連では、同条第一号イ、ロ及びハということでそれぞれに掲げる事項、つまり、番組基準等に関する事項、放送番組審議機関に関する事項、訂正、取り消し放送に関する事項ということでございます。 したがって、総務大臣は、これら列挙されたもののみについて資料の提出を求めることができるということでございます。
具体的に申しますと、放送番組関連では、同条第一号イ、ロ及びハということでそれぞれに掲げる事項、つまり、番組基準等に関する事項、放送番組審議機関に関する事項、訂正、取り消し放送に関する事項ということでございます。 したがって、総務大臣は、これら列挙されたもののみについて資料の提出を求めることができるということでございます。
今井 純君 日本郵政株式会 社専務執行役 谷垣 邦夫君 日本郵政株式会 社常務執行役 市倉 昇君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信 及び郵政事業等に関する調査 (日本放送協会における番組基準等
それで、現在の規律では、放送法の番組基準等を破った場合の行政処分のあり方としては、放送法ではなくて電波法での行政処分、こういう形になっているわけであります。電波法での行政処分ということになりますと、免許の停止あるいは免許を取り上げる、取り消し、こういう形での処分になる、こういうスキームでございます。
なお、電波、放送を監理する総務省としての立場でありますけれども、こうした法律で定められる番組準則や各放送事業者がみずから定める番組基準等が遵守されるように必要な対応を行ってまいる、そういうことであります。
それから、残る三件というのは番組基準等を変更したということがございまして、この変更に対する諮問があったということであります。
○参考人(川口幹夫君) この機関そのものの設置は、ただいま申し上げましたように、今詰めておりますけれども、基本的にはNHKと民間放送連盟各社の個別の放送番組にかかわるもので、放送法令とか番組基準等にかかわる重大な苦情、特に権利侵害、人権ですね、権利侵害にかかわる苦情を受け付けるということにしたいと思っております。
〔理事陣内孝雄君退席、委員長着席〕 法律上は、放送番組審議機関は放送事業者が諮問した事項、例えば番組基準等を変えた場合、そういうことは公表するということになっております。それから、放送番組審議機関の委員が述べた自己の意見というものにつきましても公表するということになっておるわけであります。
ちょうど衛星技術が進歩しまして、いわゆる国境を越えるテレビというものが可能になってきておりまして、欧州では一九八九年に域内統一の番組基準等を定めたEC指令というものを策定しておりまして、これに基づいたサービスが行われております。
現在、放送法等におきまして番組基準等の規定の適用除外ができる放送というのは、経済市況とか交通情報とか天気予報の専門放送のように、限定されたといいますか、時事に関することをそのまま伝えるというような放送でございまして、郵政省令におきましても、先ほど申し上げましたけれども、道路情報とか交通情報などを定めているところでございます。
放送事業者のところに持ち込まれる番組にはいろいろなものがあろうかと思いますが、放送事業者がこの放送法の規定、あるいは放送事業者がみずから定めました番組基準等に照らしまして、放送するかしないか、あるいは内容の適不適を放送事業者が自主的に判断すべきものだと考えております。
ですから、もう少し私は資料を出していただきたいと思いますが、何せ時間がないわけでして、NHKの皆さんにもお待たせをしておるし、公社にもお待たせをしておりますので、これ以上ちょっとこの問題はもうできませんから、いずれ十一月一日の再免ですから、機会はないかとも思いますが、非常に残念ですが、従来の郵政省が示した番組基準等から照らして非常に逸脱したものがある、内容等につきましても。
ですから、その扱いについて非常に慎重を期していただかなければならぬと思うのでありますが、私が聞きたいのは、大臣として、いまのNHK、協会の放送番組に対するやり方、編成の方針、これは番組基準等についても公表して、これは国民に明らかにする、法律によって定められておりますから、そういう一つの基準に基づいて協会はやっておると思いますが、何かもの足りないような点があるのではないか。