2020-11-17 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
していただかないとつながりませんので、それをちゃんとやっていただくということをしっかり我々も伝えていかなきゃなりませんし、今はこれ医療機関、それから薬局ですけれども、保険使っていただいているという意味からすれば、柔道整復師、それから鍼灸師、こういうところまで影響してくる話なので、そこまでちゃんとやりませんと、カード自体には番号入っていませんので、自分で手で書くわけにいきませんから、保険証がないと番号確認
していただかないとつながりませんので、それをちゃんとやっていただくということをしっかり我々も伝えていかなきゃなりませんし、今はこれ医療機関、それから薬局ですけれども、保険使っていただいているという意味からすれば、柔道整復師、それから鍼灸師、こういうところまで影響してくる話なので、そこまでちゃんとやりませんと、カード自体には番号入っていませんので、自分で手で書くわけにいきませんから、保険証がないと番号確認
五月一日に申請した大阪の事業者からも、六月十日に口座番号確認があったけれどもまだ入金がないと、ずっと問合せが来ました。やっと十九日に入ったということで、いまだにそういう問合せが相次いでいるわけですけれども、どういうところで詰まっているかがはっきりしないと。 政府、経産省は、その仕組みの不備を申請者の不備のせいにしているだけじゃないか、こういう問題だと言わなきゃいけないと思います。
現在の制度についてまず御説明させていただければ、いわゆる番号法において、マイナンバーの提供を受けるときは、提供を受ける人が、成り済ますことを防止するために、提供されたマイナンバーが正しい番号であることの確認、番号確認及び申告などをする人がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認、身元確認、この二つを行わなければならないというふうにされております。
確定申告について、本人確認書類ということでマイナンバーカード、先ほども野田前総理から質問ありましたけれども、このマイナンバーカードの表裏の写しを張ってください、あるいは、マイナンバーカードをお持ちでない方は番号確認書類の写しと身元確認書類の写しをそれぞれ張ってください、こうありますが、税務当局側として、この二つのあり方について税務処理上の差異があるかどうか、まず確認させてください。
また、この番号法では、本人確認は、提供されたマイナンバーが正しい番号であることの確認、番号確認、それから、申告等をする人がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認、身元確認、これを行わなければならないこととされております。
マイナンバーを使う手続につきましては、基本的には本人確認と番号確認をいたしますのでマイナンバーを確認できるものが必要となりますが、それには三つございまして、通知カードと、それからマイナンバーカードと、それからマイナンバー入りの住民票と、三通りぐらいはあるだろう。
その際、通知カードだと、運転免許証や旅券等、ほかの本人確認の書類が必要となるということでありますが、マイナンバーカードがあれば一枚で番号確認と本人確認ができる、こういうことであります。 ただ、新聞報道によりますと、そのマイナンバーカードの普及率が昨年末時点で八%にとどまっておる、こういうことであります。
そして、この本人確認の義務づけということですが、先ほど来御指摘いただいているマイナンバーのカードがあれば一気にそれで終わるんですけれども、そうでない場合は、身元確認としての免許証とか、それから番号確認のための書類といったものの提示が必要となる、こういう状況でございます。
ですから、各種申請手続において、役所の方で番号確認はできるというふうに伺っております。そうであるならば、今答弁ありましたように、各種申請において、個人番号の提示はなくても、そのことがないことをもって申請を阻害するものではないということであります。 もう一度確認させていただきますけれども、そういう理解でよろしいんでしょうか。
また、運用担当者が実施する「傍受対象番号登録」「削除」「発着信番号確認」等の稼動は引き続き発生します。」負担がふえるとも減るともおっしゃっていません。ただ、立会人がなくなる分は楽になるけれども、新しいシステムが新たに必要になるよ、あと、運用担当者については今と変わらないよ、こんなことなんだろうと思います。 次、KDDIさん。
なお、住基カードがない場合でございますけれども、番号確認で本人確認をするようなときには、例えば住民票を取っていただきますと住民票には番号が入っております。したがって、それで番号が確認できます。
その本人確認と番号確認の手段といたしまして、まず、番号を確認できるものとして、先ほど申しました通知したときの紙のカードがございますが、これは写真がありませんので本人確認はできませんので、別途、免許証等の本人確認書類が必要となります。この番号の確認と本人確認を一枚でできるものがマイナンバーカードでございます。これがマイナンバーにおけます利用方法でございます。
○向井政府参考人 本人確認につきましては、基本的に、番号情報を受け取るときにつきましては、本人確認と番号確認と二つ必要になるのではないかと考えております。 その中で、本人確認につきましては、顔写真入りのカードということを考えておりまして、顔写真入りのカードは、例えば免許証ですとか、住基カードですと顔写真入りのものというふうになろうかと思います。
○国務大臣(柳澤伯夫君) この委員御指摘の昭和三十九年九月一日の年金保険部業務課長から社会保険事務所長あての通知というのは、再取得の際とか、あるいは重複を本来取り消すべき際の台帳記号番号確認が誤って再取得が簡単に行われてしまうとか、あるいは重複の取消しが的確に行われないとかということによって、非常にその後のいろいろな手続が円滑を欠く、そういうケースについて指摘をしておるということでございます。
○櫻井充君 私は、おかしいと思う根拠をもうここに申し上げておきますが、昭和三十二年に一回、こういう、いろいろ出して、それによって取り扱っているところであるが、依然として再取得及び重複取消しの際の台帳記号番号確認誤りによる記録事故が多数発見されており、機械処理による記録事故は既に九十三万件に達していると。
そういう意味で作業をする人はかなりベテランの方でございますが、それの番号確認といいますか、こちらを外すという表と裏があるわけですが、表の方でヒューズを外し、後ろでケーブルを取り外す、こういう作業でございますけれども、その表のヒューズを外した方と違うところのケーブルを外してしまった。