2016-12-06 第192回国会 参議院 内閣委員会 第8号
JR東日本は、SuicaのIDは個人が特定できるようにはなっていないので個人情報には当たらないとして、私鉄を含む首都圏約一千八百駅の範囲で、ID番号ごとに生年月、性別、乗降駅、利用日時、鉄道利用額のデータを日立に販売、日立はこれを基にマーケティングを行うということだったんです。これ、プレスリリースもしていて、JR東日本としては合法的なデータの利活用ということだったと思います。
JR東日本は、SuicaのIDは個人が特定できるようにはなっていないので個人情報には当たらないとして、私鉄を含む首都圏約一千八百駅の範囲で、ID番号ごとに生年月、性別、乗降駅、利用日時、鉄道利用額のデータを日立に販売、日立はこれを基にマーケティングを行うということだったんです。これ、プレスリリースもしていて、JR東日本としては合法的なデータの利活用ということだったと思います。
普通ならば、五千万件でトータルで幾らの保険料なのか、またそれぞれ一件一件が、例えば一か月払ったのは一万件、十年払ったのは十万件あるとか、こういう分布とか、それぞれの金額というのが年金番号ごとに分かるはずですけれども。コンピューターってそんなばかなんですか。
それで、新たな手口への対応についてお伺いしたいんですけれども、ショートメッセージサービス、SMSというんでしょうか、これを巧みに利用して、個々の電話番号ごとに対応したURLを記載したメッセージを送り、そのURLをクリックすると送信者に電話番号を把握されてしまう、その結果、電話番号あてに受信者が意図しない有料サイトの料金が請求されると。
○須賀田政府参考人 それぞれの個体識別番号ごとに、ただいま言われました生年月日、性別、品種、所在地の情報、これは出生以降の移動の履歴でございます。それから死亡年月日、それから母牛の個体識別番号等の基礎情報を入力、蓄積するということとしているところでございます。
それで、この表をごらんいただきたいと思いますが、ここには食肉、すべて関税番号ごとに整理してございます。例えば牛肉の部分をごらんいただきたいと思いますが、八六年から八八年の平均の消費量が七百四十五万六千トンということでございます。これに対しまして、八六年—八八年の平均の輸入量が五十二万八千トンであったということでございます。
ただ、大口割引につきましては、当然真剣に検討させていただきますけれども、コストがダウンすることによる利益の還元としての大口割引、つまり普通の郵便ですと、大量にお出しいただいて郵便番号ごとに区分していただきますと郵便局の方でその分手間が助かりますので、ワークシェアリングと申しますか、その分割引をするというような意味での大口割引もあるんですが、こういう点は少しハイブリッドメールの場合にはなじまないのかなというふうにも
これは、国会議員の選挙等の委託事務において、投票所入場券を郵送するに当たって、あらかじめ受取人の住所等の郵便番号ごとに区分することなどにより、郵便料金の割引を受けることができたのに、自治省において割引制度の活用について指導が十分でなかったなどのため、百十市町村に対する委託費が不経済となっておりました。これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。
ところが、今度改正されますと、郵便番号ごとにアトランダムに把束されてくるわけです。ですから、いろいろな種類の郵便物が入ってくるわけです。郵政省はサンプリングで推計すると言いますけれども、正確な通数を把握するということになると、やはり今度のやり方の方が現状よりもはるかに手間がかかるのではないかと思うのですね。
郵便番号ごとに区分してあり、業務効率化・軽減を理由にしても、割引が最大限に認められるのは内務費のコストの範囲内であります。しかるに、広告郵便物の料金の特例措置を拡大することは、大幅なコスト割れをもたらし、国民が利用する郵便物料金で穴埋めしなければならない事態を招く危険が予想されます。
○政府委員(内海善雄君) 今回の料金特例措置は、従来利用者が郵便物を郵便番号ごとに区分して郵便局へ差し出された場合は、郵便局で郵便局ごとに区分する手間が省けますので、そのコストに相当するものを利用者に還元してできるだけ安い料金でサービスを提供しようという仕組みでございました。
その理由は、別納、後納の印鑑に、引受印に引受年月日を入れることになりますと、たとえ回転式の日付印を使用しましても、あらかじめ郵便番号ごとに区分して把束された郵便物については解束をいたしまして、日付印の入っているところの別後納印を押さなければいかぬということになりまして、お客様にとってもその作業が大幅に増大するというふうなことから、大量の郵便物を迅速正確に処理する業務運行に支障が生ずるおそれがあるのではないだろうか
○政府委員(加藤豊太郎君) そもそも広告郵便物等について御説明する必要があるわけですけれども、今回対象になるところの広告郵便物及び利用者区分郵便物というのは、まず利用者区分郵便物ですけれども、あらかじめお客さまに郵便物をあて名の番号ごとに区分けして出していただく等、省令で定める一定の条件を満たす一種、二種、手紙、はがきの郵便物でありまして、例えば請求書だとか領収書等の業務用の書類の送付などに御利用いただいておるわけでありますけれども
一つには、郵便物の処理作業の効率化といいますか、差出人の方が事前に郵便物を郵便番号ごとに区分して差し出していただくと私どもの郵便局の仕事が非常に簡単にできるということで、結果的にはコストの削減が図られるということから料金を割り引くもの。
現在の郵便料金の割引制度というのは、まず郵便番号ごとに区分されること、そしてそれで出されるということで作業が軽減される、あるいはただいまのお話のように大量に一挙に出すこと、それから送る期間にゆとりがある場合、それから郵便局長が指定した時刻までに差し出すことなどいろいろな条件を満たす場合や、あるいは料金を割り引くことによって需要の拡大が見込まれるといったような、そういう場合に郵便物の処理作業が一部省略
ただきょう御質問がおありであることを承知して私なりに調べてみたのですけれども、やはり今までの郵便料金の割引制度というのは、例えば郵便番号ごとに区分けして差し出されるなど一定の利用条件を満たしている場合、需要拡大が見込まれる場合、あるいは処理作業に与えるコストの軽減とかあるいは増収等の効果があるとか、そういうものを勘案しておおむね決めているわけであります。
その主な内容は、 まず、郵便法の一部改正では、商品の広告等のため大量に差し出される広告郵便物については、郵便番号ごとの区分差し出し、後回し処理等の条件のもとで、最高三〇%までの料金割引をすることができること、 後納郵便料金については、金融機関の預貯金口座からの振替の方法により納付することができること等であります。
それから三番目として「第一号の郵便局の長が指定するところにより、郵便物の受取人の住所若しくは居所の郵便番号ごとに分け、又は当該郵便局の長が指定する区域に分けて差し出すこと。」ということで、差し出す郵便局長の定めるところによって差し出すということで、その内容は個々具体的な例や物数等によって多少変わるということでございます。
そういうような観点から、先生お尋ねの記帳の義務づけということを考えてみますと、製造番号ごとに仕入れ先、販売先、数量等の記帳を義務づけるということは、ただいま薬務局長さんの方からも御説明がありましたように、医薬品については必要だという点も私ども理解できるわけでございますが、ただ一方で、記帳の義務づけによってメーカーによる販売業者に対する規制、いわゆる流通支配ということになりはしないか。
問題医薬品の回収というのは非常に重要なことであるというふうに私どもも認識しておりまして、この点につきましては厚生省の考えとはいささかも変わりないと思いますけれども、医薬品の販売業者に対しまして、全薬種、全品目にわたって製造番号ごとにその仕入れ先、販売先、数量等の記帳を義務づけるということになりますと、販売業者に著しく過大な義務を課すことになるおそれがある、こういうことが一つあるかと思いますが、それだけではなくて
今回の薬事法の改正法案の立案に当たりまして、厚生省から、問題薬品の回収を図るというような目的で、医薬品の販売業者に対して、ただいま御説明がございましたように、その仕入れ先とか販売先の記帳等を義務づけたいということを法制化するということで御協議いただいたわけでございますが、私ども公正取引委員会といたしましては、問題薬品の回収に目的があるとは申しましても、全医薬品、全品目にわたって製造番号ごとに仕入れ先
現在、検定の際に製造番号をきちんと打たせておりますけれども、その製造番号ごとにどういう販売業者に卸していったのかというふうなことについて追跡を記録上きちんとさせる。ただ、これは販売業者が数段階にわたるものですから、末端段階までフォローアップすることには相当むずかしい問題もございますが、ぜひそういう方向でやりたい。
ところがこれは大体一つ一つのびんにどういうものが中に入っているんだというレッテルを張って番号ごとに整理をしてあるのが燃えてしまいましたから、番号がわからぬわけですね。どの内容のものがどういう現象を起こしたのかという説明がつかない。ふたをあけておかなければならぬものをふたを締めてしまっておったというような手抜かりもあったようであります。