1978-03-04 第84回国会 衆議院 予算委員会 第20号
最後に、法務省関係では、いわゆる刑事訴訟法特例法案の内容と対象事件、人権問題では、部落地名総鑑のごとき差別図書の出版規制の立法、未成年者養子の人権と戸籍法上の取り扱いについて質疑があり、このほか二線引き畦畔地の民有地登記、受刑者の刑期の算定と仮釈放、在日韓国人の生活権と外国人登録法等の手続緩和、ネズミ講天下一家の会に対する財団法人詐称規制等の問題について質疑が行われました。
最後に、法務省関係では、いわゆる刑事訴訟法特例法案の内容と対象事件、人権問題では、部落地名総鑑のごとき差別図書の出版規制の立法、未成年者養子の人権と戸籍法上の取り扱いについて質疑があり、このほか二線引き畦畔地の民有地登記、受刑者の刑期の算定と仮釈放、在日韓国人の生活権と外国人登録法等の手続緩和、ネズミ講天下一家の会に対する財団法人詐称規制等の問題について質疑が行われました。
○国務大臣(田中角榮君) これは大蔵委員会でもって十分問題になり、農林委員会でも問題になっておる例の明治初年からの畦畔地というんで、あぜとか、それから昔の国有の下水とか、道路の廃道になったものとか、それから一つの区画の中において物納されたものが点在をしておるので、区画整理を行なう場合にはこれはどうしてもその関係権利者に払い下げる以外にない、いわゆる縁故払い下げというようなもののようでありまして、一括
○佐藤参考人 畦畔地に対しましては、私は数量は把握しておりませんが、比例的に申しますと、厚木から西のほうよりずっと少ないようでございます。
したがって全国の畦畔のうち非常に多くの部分が民有の畦畔である、比較的少ない部分が、公図上青地あるいは二線引きで表示されておる畦畔である、しかも公図上二線引きあるいは青地として表示されておる畦畔の中にも、その後民有になったというような畦畔もあるということを申しておるわけでございまして、したがいまして原則として二線引きの畦畔地は国有地であるということを申しておるのであります。
○川島説明員 ただいま仰せのように、昭和三十五年の八月に関東財務局長から東京法務局長に二線引き畦畔地の取り扱いにつきまして依頼文書が出ておりまして、この依頼に基づきまして東京法務局の民事行政部長がこの管内の支局、出張所に対しまして土地台帳附属地図の訂正申告の取り扱いに関する通達を出しております。
もちろんこれは、畦畔地がすべて国有地であるとか、あるいは公図に載っておるところのいわゆる二線引きとか青地とかいう符牒のついておりますところがすべて国有地であるということを主張しているのではございません。要するにこういったいわゆる畦畔地の中には昔からの土地制度の沿革に基づきまして国有地というものがあるということの考えは私どもとしては依然として変わっておりません。
○川島説明員 仰せのように、昭和三十五年の八月二十五日に、関東財務局長から東京法務局長に対しまして、二線引きの畦畔地につきましては、国有財産の管理上、当該土地が国有地でないことの権限ある官庁の証明によって明らかにされている場合に限って国有地でないものとしての取り扱いをしてもいいようにという話がございまして、その趣旨を東京法務局の民事行政部長が八月三十一日付で登記所に通達いたしております。
○横山委員 そこで法務省にお伺いをいたしたいのは、法務省は登記について大蔵省が三十五年の八月二十五日、関東財務局長名で二線引き畦畔地については地主が公図抹消の申請をしても受け付けないでくれという牽制をされました。この牽制をいたします前に、記録によりますと、江守政府委員の答弁によりますと、三多摩地区を中心にして六十九件、三千百三十二坪については処理がしてあるわけですね。
○川島説明員 かりに国有地である青地あるいは二線引き畦畔地について、田畑の所有者がそこを取得時効に必要な期間占有したということになりますと、それは取得時効が完成して所有権を取得することになるわけであります。この場合におきましても、取得時効が完成したかどうかという点について、時効中断とかいろんな問題が出てくるわけでございます。
しかし、国有地の管理運営につきましては、十分な配慮をしなければならないということで、先国会にも国有財産法の一部を改正する法律案を御審議いただいたわけでございますが、現在は、戦後のような状態はございませんが、まだまだ国有地の中で、この間衆議院の大蔵委員会で問題になりました畦畔地の問題等もございます。
○江守政府委員 この通牒を財務局長が出しましたのは、当時そういった二線引きの畦畔地につきまして所轄の市町村長の証明などによりまして、登記所がこれを民有地に書き変えるというような措置が行なわれたのでございます。
先ほど私が指摘をいたしました昭和三十五年八月二十五日付の関東財務局長の通牒、「二線引の畦畔地について」の書類によりますと、こういうことが書いてあるわけであります。
無番地の畦畔地のことを二線引きというのだそうでありまして、実体不明の財産として政府でも調査をしておるはずでございます。私が問題にするのは、その中でいわゆる内畦畔あるいは外畦畔として整理をされている、いままでは民有地として取り扱われておりましたのが、最近になって政府はこれは国有地だといって通牒を出しておるわけであります。