2010-04-19 第174回国会 参議院 決算委員会 第6号
大阪のワンコインというような略奪的運賃の存在は、道路運送法の九条の三第二項第三号に、他の業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであることと明確に定められていることに反しているのではないかと思うんですが、その点いかがですか。この条項をやはり適正に適用をして、略奪的運賃は排除されるべきではないかと思うんですが、その点いかがでございましょうか。
大阪のワンコインというような略奪的運賃の存在は、道路運送法の九条の三第二項第三号に、他の業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであることと明確に定められていることに反しているのではないかと思うんですが、その点いかがですか。この条項をやはり適正に適用をして、略奪的運賃は排除されるべきではないかと思うんですが、その点いかがでございましょうか。
極端な高運賃や略奪的運賃については、運輸大臣が変更を命じるとしていますが、命令を行う基準が不明確で、実効性に乏しいという問題があります。 以上、本法案の改正は需給調整の廃止という航空事業の大もとを変えるものであるにもかかわらず、わずか数時間の審議で議了することに強く抗議し、私の反対討論を終わります。
この略奪的運賃については、これはとらえ方はいろいろあるでしょうけれども、公正取引委員会にお尋ねしたいわけであります。
この略奪的運賃の定義についてどのような考え方をお持ちなのか、お聞きします。
○岩村政府委員 略奪的運賃とは、当該路線におきます支配的な企業がそのコストを著しく下回るような安い運賃を設定しまして、例えば新規航空会社のような他の航空会社をその路線から排除するために設定する、そういう運賃であるというふうに考えておるところでございます。