2017-05-19 第193回国会 衆議院 法務委員会 第18号
○階委員 これは私どもの方で調べたものでございますけれども、組織的身の代金目的略取等という場合は予備罪だと二年以下というふうになっていますけれども、これは存在しないということで本当に間違いないですか。済みません、我々もちゃんと調べたつもりなんですけれども、本当にそうですか。
○階委員 これは私どもの方で調べたものでございますけれども、組織的身の代金目的略取等という場合は予備罪だと二年以下というふうになっていますけれども、これは存在しないということで本当に間違いないですか。済みません、我々もちゃんと調べたつもりなんですけれども、本当にそうですか。
その上で、今御指摘のあった、組織的身の代金目的略取等について予備罪が二年以下というこの資料でございますが、現行法で組織的身の代金目的略取等というものについて予備罪は存在していないと私たちは認識しておりますけれども。
このたびの法案におきまして海賊行為と申しますのは、若干繰り返しになりますけれども、私的船舶によるものであること、それから私的目的に出たものであること、すなわち私人の行為であること、それから公海上において行われるものであること、また、船舶の強取、財物の強取、乗組員の略取等、今日、いわば人類共通の敵、いずれの国等も許すことができないものであるという共通の評価があるもの、そういう定型を備えたものであることのすべてを
さらに、そのようなものが船舶の強取、財物の強取、乗組員等の略取等の行為を行うというふうに定義しておりまして、これは古くから、いわゆる人類共通の敵として定型的に認められてきたような、卑劣で重大な犯罪というものを踏まえて、少し長くなりますけれども、海洋法条約におきましても、そういうものを対象にして規定をし、また、それを踏まえて今回の法案で海賊行為というものをきちんと定義いたしまして、それは私的な、私人による
実行の着手前に自首した場合に、その刑を減軽、免除することとしているものを挙げますと、例えば、刑法の内乱予備・陰謀、七十八条、八十条や、私戦予備・陰謀、九十三条については、その刑を必要的に免除することとされておりますし、刑法の身の代金目的略取等予備、二百二十八条の三、組織的犯罪処罰法の組織的殺人等の予備、第六条、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の資金提供罪、第四条については
○佐々木(秀)委員 次に、出口参考人にお伺いをしたいと思いますけれども、私どもにきょうお示しをいただいた日弁連の意見書の中の四、五、六で、構成要件について、「人を売り渡した者」との構成要件、国外移送目的略取等の罪の改正で、「売買した者」及び「売買された者」との構成要件、それから、被略取者収受等の罪の改正には賛成するが、「売買された者」との構成要件は改められるべきである、こう書いてあるんですが、どのように
すなわち、同議定書が定める人身取引の処罰を可能とするため、人身売買の罪を新設するほか、臓器摘出目的を含む生命もしくは身体に対する加害の目的で行う略取等や、被略取者引き渡し等の行為の処罰規定を整備することとしています。また、国外移送目的略取等の罪の構成要件を日本国外移送から所在国外移送に拡大するほか、逮捕及び監禁の罪並びに未成年者略取及び誘拐の罪の法定刑を引き上げることとしています。
一方、両議定書の直接の要請によるものではない例といたしまして、人身の自由を侵害する犯罪であります略取誘拐や監禁事案の実情にかんがみまして、人が現に所在する国から国外に移送する目的での人の略取等の罪を新設するとともに、逮捕監禁罪や未成年者略取誘拐罪の法定刑を引き上げることとしており、これらの罰則整備が人身取引の撲滅に資するところもあると考えております。
人の略取、誘拐、売買において、身体に対する不法な有形力の行使等の目的がある場合には、対象者の人身の自由に対してより深刻かつ重大な危害が生ずるおそれが大きいことから、このような目的による略取等の行為を処罰の対象としたものでございます。
○政府参考人(大林宏君) まず、刑事局の所管する分についてお答えいたしますと、人身取引議定書が規定する人身取引について人身売買の罪を新設するほか、臓器摘出目的を含む生命若しくは身体に対する加害の目的で行う人の略取誘拐等や被略取者引渡し、輸送、蔵匿等の行為について処罰規定を整備することとし、さらに、国外移送目的略取等の罪の構成要件を日本国外移送から所在国外移送に拡大するなどしており、これにより人身取引
すなわち、同議定書が定める人身取引の処罰を可能とするため、人身売買の罪を新設するほか、臓器摘出目的を含む生命若しくは身体に対する加害の目的で行う略取等や、被略取者引渡し等の行為の処罰規定を整備することとしています。また、国外移送目的略取等の罪の構成要件を日本国外移送から所在国外移送に拡大するほか、逮捕及び監禁の罪並びに未成年者略取及び誘拐の罪の法定刑を引き上げることとしています。
すなわち、同議定書が定める人身取引の処罰を可能とするため、人身売買の罪を新設するほか、臓器摘出目的を含む生命若しくは身体に対する加害の目的で行う略取等や、被略取者引渡し等の行為の処罰規定を整備することとしています。また、国外移送目的略取等の罪の構成要件を日本国外移送から所在国外移送に拡大するほか、逮捕及び監禁の罪並びに未成年者略取及び誘拐の罪の法定刑を引き上げることとしています。
○政府参考人(大林宏君) 今回の改正のうち、人身取引対策に関する罰則整備といたしましては、人身の売渡し行為及び買受け行為を犯罪とすること、生命・身体加害目的による略取行為等を犯罪とすること、被略取者等の輸送、引渡し、蔵匿行為を犯罪とすること、現行法で規定されている国外移送目的略取等の罪の構成要件を日本国外から所在国外に拡大すること、逮捕監禁及び未成年者略取誘拐罪の法定刑の上限を懲役五年から懲役七年に
二百二十五条で「営利目的等略取及び誘拐」、二百二十五条の二で「身の代金目的略取等」というのがございますが、二百二十六条に「国外移送目的略取等」、「日本国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。」と、こういうふうに刑法には書いてございますが、そのような罪で捜査をしているものなのでしょうか。
そこで、結局、前回お答えしたのと同じようなことを申し上げることになるわけですが、去年の十月四日に兵庫県警に対して、御指摘の方を被害者とする国外移送目的略取等を内容とする告発状が提出されているわけでございます。
また、この件につきましては、昨年十月の四日、委員がおっしゃいましたように、兵庫県警に対しまして、同人を被害者とする国外移送目的略取等を内容とする告発状が提出されております。
一定の目的で人を略取、誘拐した場合、その目的に応じまして同法第二百二十五条の営利目的等略取及び誘拐の罪、あるいは第二百二十五条の二の身の代金目的略取の罪、第二百二十六条の国外移送目的略取等の罪等に該当すると思われます。
また、一定の目的で人を略取誘拐した場合には、その目的に応じて、営利目的等略取及び誘拐の罪、国外移送目的略取等の罪などの成立が考えられます。行動の自由を奪った場合には逮捕監禁の罪の成立が考えられるところであります。
したがいまして、国外におきまして国民がそういう拉致をする、例えば身の代金目的等の略取等を行えば、その時点で犯罪が成立するものと思います。
そこで伺いますけれども、仮にこの事件が刑法二百二十六条、国外移送目的略取等に当たった場合は、その罰則はどのようになるでしょうか。
○浅尾慶一郎君 それでは、拉致というものが、これは法務省にお答えいただいた方がいいのかもしれませんけれども、刑法上どういう罪に当たるのかということをお答えいただきたいと思うんですが、私はこれは刑法の第二百二十六条で定める国外移送目的略取等ということになるのかなというふうにも思いますが、あるいは普通の誘拐という形でとらえられておられるのか、そこら辺の認識をお答えいただきたいと思います。
○大森礼子君 身の代金目的の略取等も含まれますよね。 それで、これでもだめなんだとおっしゃる方に一つ想像していただきたいんです。 私が警察官だといたします。覚せい剤取締法違反で傍受をしている。そうしましたら殺人に関する話が出てきた。あるいはどこかの子供を誘拐して身の代金を取ろうかと、これがぽっと入ってきた、そんなに頻繁にはないと思う、仮に入ってきた。
例えば、殺人二百十人、一六・九%、強盗三百八十五人、一六・一%、放火四十七人、六・六%、強姦百八十九名、一六・九%、逮捕監禁三百五十二名、六〇%、身の代金目的略取等八人、四二・一%、それから銃刀法千百十人、三〇・七%、麻薬取締法違反三十四人、一五%、覚せい剤取締法違反七千八百八十三人、四〇・六%、こうなっていまして、暴力団関係を見ても、三〇%を超えているのは逮捕監禁、身の代金目的の略取、銃刀法、覚せい