1964-03-19 第46回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○竹内(壽)政府委員 現行法第三十三章の「略取及ヒ誘拐ノ罪」は、およそ略取、誘拐はすべてこれを罰するというたてまえをとっておりませんので、未成年者につきましては、これは目的のあるなしにかかわらず誘拐罪が成立するということが二百二十四条に規定してございます。
○竹内(壽)政府委員 現行法第三十三章の「略取及ヒ誘拐ノ罪」は、およそ略取、誘拐はすべてこれを罰するというたてまえをとっておりませんので、未成年者につきましては、これは目的のあるなしにかかわらず誘拐罪が成立するということが二百二十四条に規定してございます。
なおまたもし鹿地が承諾したといたしましても日本の刑法の「略取及ヒ誘拐ノ罪」、二百二十六条に「日本国外二移送スル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者八二年以上ノ有期懲役ニ処ス」という規定があります。この規定にも違反する。沖繩は外国じやないじやないかと言うかもしれませんが、外国であります。
次は第三十三章「略取及ヒ誘拐ノ罪」の中の二百二十六條でありますが、この中の「帝國外」を「日本國外」に改めるというのは、字句の整理をいたしたのでございます。 その次は第三十四章「名譽ニ對スル罪」でございます。