2016-11-10 第192回国会 衆議院 本会議 第10号
次に、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案は、同協定を締結し、これを実施するため、関税暫定措置法、著作権法、独占禁止法、畜産物価格安定法等必要な関係法律の規定の整備を総合的かつ一体的に行うものであります。
次に、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案は、同協定を締結し、これを実施するため、関税暫定措置法、著作権法、独占禁止法、畜産物価格安定法等必要な関係法律の規定の整備を総合的かつ一体的に行うものであります。
それからもう一点、最後に、ほかの法律も改正すべき法律があると思いますね、畜産物価格安定法なんかは。今自由化しているのですからね。あの法律は自由化はしない前提の法律ですよ。それからまた、今度は豚肉なんかの関税が変わってきまして、私は今の制度は、今の制度といいますのは、WTOというこの協定を批准するに当たって、そことそごを来す中身になっているように思うのですよ。
私は、昭和三十五、六年ごろに農林担当の主計官を長いことやらせていただきまして、ちょうど農業基本法を制定し、従来の米麦中心の食糧増産対策から、さらに果樹及び畜産を中心とするところの農業の選択的拡大に向けての転換を図らなければならないということで、果樹振興法の制定あるいは畜産物価格安定法の制定、畜産振興事業団の設立、農業近代化資金の創設、あるいはまた農業構造改善事業等の事業をスタートさせたころのことを思
これは、昨年成立した畜産物価格安定法改正による牛肉の畜産振興事業団による一元輸入の廃止、さらにこの三月に成立した関税定率法改正などと同様、農産物輸入自由化の仕上げ法の一つです。 反対の第二の理由は、本法案が大企業をも融資と優遇税制の対象としていることです。しかも、このことによって、大企業が今進めている海外進出と国内生産の空洞化、国内工場のスクラップ化を一層促進することになるでしょう。
今までの畜産物価格安定法よりは今日の二法の成立によって畜産農家に対する、特に肉用牛農家に対する対策というものは今まで以上に強固なものにされたと私どもは理解をいたしております。 もう一つのかんきつは、私の地域もこのかんきつが非常に多いわけでありますが、現実には今のミカンの消費というものは嗜好が非常に変わってきておるわけですね。今から十年前と最近の数年は全然嗜好が変わってきております。
農産物自由化は、昨年の畜産物価格安定法の改悪による牛肉の畜産振興事業団の一元輸入の廃止、肉用子牛生産安定等特別措置法による子牛価格の引き下げ、予算による保護措置などの整備を経た後、最終的には貿易管理令の輸入枠撤廃の省令改正によって完結するものです。 逆に言うと、このような自由化に向けての各種の整備措置が整わなければ、政府としても輸入枠撤廃の措置は容易にできないとも言えるでしょう。
○下田京子君 私は、日本共産党を代表して、畜産物価格安定法改正案に対する反対の討論を行います。 反対する最大の理由は、本法案が、牛肉自由化の障害となっている牛肉の国家貿易を廃止する牛肉自由化仕上げ法案と言うべきものだからです。 政府は、広範な農民と消費者の反対の声を無視して牛肉・オレンジの自由化を決定しました。しかし、これは、我が国の経済主権を放棄し日本農業に重大な打撃を与えるものです。
そこで、このSBS方式の拡大に当たっては、その適切な運用を行わなければ大変なことになりますので、畜産物価格安定法の趣旨に基づいて、国産牛肉価格に打撃を与えないように事業団の適正な牛肉の放出を行うべきだというふうに思うんですけれども、その辺についてのお考えを伺っておきたいと思います。
○政府委員(京谷昭夫君) お話のとおり、国産牛肉について現在畜産物価格安定法に基づきます牛肉価格安定制度があるわけでございまして、私ども、牛肉輸入についての数量制限が撤廃された後におきましても、この価格安定制度の基本的な仕組みは維持をしたいというふうに考えておるわけでございます。
まず、この経過期間中における輸入枠増加でございますが、これに御承知のとおり畜産物価格安定法に基づきます畜産振興事業団の一元的輸入を踏まえて行われますので、もし需給事情について特段の状況変化がありますれば畜産振興事業団による保管等、あるいはまた輸入増加に伴う国内産牛肉への影響が大きく出るとすれば、また畜産物価格安定法に基づく価格安定制度の発動等を通じまして対処してまいりたいというふうに考えておるわけでございます
○政府委員(京谷昭夫君) 一方牛肉について、国家貿易に該当するものとして、私どもがガット上の手続を一昨年の十一月に行っておるわけでございますが、私どもとしてはこの日本の国家貿易としての構成、つまり畜産物価格安定法第七条に決めております畜産振興事業団による牛肉輸入の一元的な輸入体制というものは、輸入数量制限というものをやるということを前提にした際の輸入システムとして決められておるものでございますけれども
そこで、本改正案について見ると、牛肉自由化を実施するための障壁になっている牛肉の国家貿易を規定している畜産物価格安定法第七条を削除する内容となっています。その点、ヤイター通商代表あて松永大使書簡で示されているように、今回の一部改正が牛肉自由化の国会承認の性格を持っており、自由化実施法以外の何物でもないことは明らかで、我が党は、その成立に強く反対するものであります。
第三は、生産コストの中で大きなウエートを占める子牛価格の引き下げを牛肉の消費者価格の引き下げに結びつけるため、畜産物価格安定法に基づく牛肉安定価格の決定方法を改めることであります。 第四に、子牛価格安定対策の財源は、輸入牛肉の差益と関税のほか、必要に応じて一般会計からも支出することとし、子牛価格暴落時、暴騰時に肥育農家、繁殖農家が拠出する積立金も財源とすることであります。
ただ、それを履行する手段として関税定率法の改正あるいは畜産物価格安定法の改正といったような日本の国内措置が必要であるという観点で、順次国会の御審議を賜った上でその決定をしていきたいということを考えておりますことを御理解いただきたいと思います。 それから、畜産物価格安定法第七条の問題でございますが、今回の一部改正案におきましてこれを削除することを御提案申し上げております。
○藤田委員 そうすると、関税定率法及び畜産物価格安定法の成立を条件として自由化することを表明したわけですから、当然これらの法律が成立しなければ自由化ができないということになりますね。そうではありませんか。逆に言うと、畜安法と関税定率法は自由化承認法としての性格を持っている。そうではありませんか。
局長 京谷 昭夫君 委員外の出席者 参 考 人 (鹿児島県農業 協同組合中央会 会長) 救仁郷義房君 参 考 人 (宮崎県高原町 町長) 横田 修君 参 考 人 (社団法人岩手 県畜産物価格安
すなわち、その国会の承認を受ける国内手続というのが、今回の畜産物価格安定法の一部改正という出ている法律なんですね。これを承認するかしないか、もし国会がこれを承認しなかった場合には、政府は自由化の措置がとれないという公文書になっているわけです。したがって、自由化の措置までまだ行っていない、この法律が通りました暁に自由化が決定する、こういう仕組みになっているわけですね。
ただ、我々考えられることは、牛肉、かんきつの自由化ということになると、我々は反対ですけれども、畜産物価格安定法や果樹振興法を改正して、これは我々は改悪としか思えないのですけれども、そういうような法案が一つ考えられるし、それからもう一つは、牛肉、かんきつをさらに大きく守り育てながら前進させるための法律、それからそれに対する予算、こういう三つを我々考えられるわけであります。
○政府委員(京谷昭夫君) 先生御指摘のとおり、現在のこの仕組みというのは昭和五十年に畜産物価格安定法の一部改正によって決められた仕組みになっております。 私ども、国会で御決定をいただきましたこの法律の規定に従って現在の事業団運営をやっておるわけでございますが、私どもとしまして、この国内の価格安定制度による保護水準をできるだけ生産性の向上を通じて下げていく努力をしてきているつもりでございます。
御承知のとおり、現在の畜産振興事業団は畜産物価格安定法に基づきまして、国内で生産される牛肉の価格安定制度を維持していくために一定の価格レベルを下回って推移した場合に、これを買い上げて保管をするという業務を持っております。また、あわせまして、現在の牛肉輸入の割り当て制度を前提にいたしまして、この割り当てを受けて輸入牛肉の一元的な輸入主体として売買業務を行う。
この指定助成対象事業につきましては、畜産物価格安定法第三十八条の一項六号に、一部省令委任を含めまして規定がございまして、肉用牛その他の畜産生産の合理化のための事業、それから畜産経営に関する技術指導、さらには牛肉を初めといたします畜産物の流通の合理化に対する助成を行う仕事ということで指定助成対象事業が法定をされておるわけでございます。
○説明員(濱田幸一郎君) 牛肉につきましては、我が国の農業生産に占めます重要性等の観点から、御案内のとおり畜産物価格安定法に基づきます価格安定制度を講じておりまして、国産牛肉の市場価格を一定の安定価格帯の中で安定的に推移させることによりまして、生産と消費の安定を図っていくという仕組みをとっているわけでございます。
御案内のとおり牛肉につきましては、我が国の農業に占めます重要性等の観点から、畜産物価格安定法に基づきまして価格安定制度を講じ、国産牛肉の市場価格を一定の安定価格帯で安定的に推移させることによりまして生産と消費の安定を図っているところでありまして、この実効を期するため、輸入割り当て制度のもとで畜産振興事業団の輸入牛肉の買い入れ、売り渡しを一元的に行っているところであります。
○京谷政府委員 ただいま先生からお話ございましたように、国内産の肉用牛の生産を安定させていくために、畜産物価格安定法に基づきまして、国産の牛肉、枝肉でございますが、これの市場価格を一定の安定帯の中で変動、安定させていくという仕組みがとられておるわけでございまして、その価格帯の範囲内では自由な取引でございますが、これを外れるような事態につきましては畜産振興事業団が一定の市場介入をしていくという仕組みがとられておるわけでございます
○京谷政府委員 お尋ねのとおり、六十二年度の加工原料乳及び指定食肉、牛肉と豚肉でございますが、これにつきまして、畜産物価格安定法及び不足払い法に基づきまして、その価格等を決める時期になってきております。
この仕組みにつきましても、御案内のとおり畜産物価格安定法に基づきまして国内産牛肉の価格安定制度とリンクをした形でその運用をしておるわけでございますが、本年に入りまして、国内産の牛肉をめぐる需給状況を踏まえまして各般の措置をとってきております。
○政府委員(京谷昭夫君) ただいま牛肉の枝肉の卸売価格の状況についての御指摘であったわけでございますが、御承知のとおり、国内におきます牛肉の生産振興あるいは需給の安定を図る観点で、現在の畜産物価格安定法の制度ができておるわけでございます。
さらにまた、先生御案内のように、現在の畜産物価格安定法のもとにおきましては、発生しました輸入差益は、指定助成事業として牛肉の生産、加工、流通、消費等の各般の面について実施をするというふうになっているわけでございまして、そういった面で、今回につきましては、特に流通、消費対策の拡充強化という点からいろいろな事業を考えまして実施をするというふうにいたしておる次第でございます。