1947-09-19 第1回国会 参議院 司法・農林連合委員会 第1号
又表日本のような地域、或いは又は西日本のような地域、それぞれの立地條件に適合する農村工業を飛躍的に振興させなければ駄目でありまして御存じの通り、重要な工業都市は戰災に遭つて、その復舊が未だ遲々として進まない現状におきましては、どうしても農村工業に政府が大きな力を加えなければならんということで、今農林省におきましても、新年度の豫算を組むに當りましても、如何にして農村の振興を圖るかということを中心に、例えば畜産
又表日本のような地域、或いは又は西日本のような地域、それぞれの立地條件に適合する農村工業を飛躍的に振興させなければ駄目でありまして御存じの通り、重要な工業都市は戰災に遭つて、その復舊が未だ遲々として進まない現状におきましては、どうしても農村工業に政府が大きな力を加えなければならんということで、今農林省におきましても、新年度の豫算を組むに當りましても、如何にして農村の振興を圖るかということを中心に、例えば畜産
ただ現在この畜産の酪農事業なり、協同事業ををやつていこうとする場合に、酪農調整法というのがあつて、これがこの畜産協同事業なりを非常に阻んでおります。政府では特殊の物資を除くほかは、この協同組合でなし得ることはなつておりますが、畜産協同事業だけは酪農調整法というわくがありますが、政府の方には近い機會にこれを改廢する意思があるかどうか。
ただ御指摘になりました業種別の畜産であるとか、養蠶であるとか、茶業であるとかという業種別の協同組合が、その線に沿つて連合會を作つて行くということは望ましいか望ましくないかという點においては、いろいろ人おのおの議論があるところでありましようが、私といたしましてはそれは自然の形において業種別の組合が連合會を作つて行くということは、又これは協同組合法の自由の原則に従つてこれ亦自由である。
この連合會に對しましては、これは先す第一に綜合的な連合會がよろしいか、第二番目には普通農業と畜産、或いは養蠶、柑橘、或いは茶業等、こういうようないわゆる特殊農業の各部面に亙りましての連合會を作るべきであるか。
そこでこういう模範定款をお作りになるならば、やはり養蠶農業の協同組合、それから畜産の模範定款を示して頂きたいと思う。そうでないと大臣はいろいろなものを作ると言つておられるが、これを見ると一般的の農業組合の定款を示しておられる。そうするとこれに反するものは模範でない。だから養蠶組合は模範ぢやないということになると大變な弊害が起ろうと思う。元來この定款は必要がないと思います。
昨年來この問題は畜産、養蠶すべてを網羅して共濟制度を確立いたしたいということを、議會においても非常に要望いたしておつたのであります。すでに本年ではすべての農産物の價格も上り、また家畜の價格も、あるいは蠶絲類の價格も非常な高騰を見ておるのであります。そういう結果この共濟制度につきましてもまた根本的にかえていかなければならぬ時期になつておるのであります。
畜産を目的とするものも農業協同組合である、どれも特殊ということはないのであります、ということに私は了解しておるのであります。若し特殊組合ならざるものは一般の農業組合であるということになれば、一般とは何でありますか、それは大臣はお困りになると思います。養蠶も畜産も農作もすべて包含したものが一般的の協同組合であるというならば、北海道などは養蠶はやつておりません。一般協同組合でないことになります。
名稱を今度決めます場合に、養蠶の協同組合ができた場合には養蠶協同組合と、こうなるわけでありますか、畜産は畜産協同組合、それから普通の組合はなんと申しますか。
ある一方においては、今の農林省からいけば、それらはみんな米の増産をはかるというようなことを考えているけれども、また一派の學者あるいは政經家というような人たちの話を聽くと、それは米にすることは要らないで、米にするためにかける經費やいろいろの工事費があるならば、それを生産加工の方にほんとうに向けていつて、あるいは畜産の大増産によつて、カロリー食を中心にした總合食糧のことを考えれば、日本では自給食ができるのだという
○永井委員 やはり第九條の養畜と薪炭生産の業務、この關係でありますが、當然これによつて畜産協同組合というようなものができてくると思うのであります。牛も馬もそういつたものが全部はいるのかどうか。もし牛も馬もいろいろなものがはいるとすれば、馬でも輓馬であるとか、農耕用に使うものとか、それらの限界をどういうところでつけるのか。
豚一匹飼つておりましても畜産であります。あるいはまた一段だけの菜園を營んでおりましても農民であるというふうにも解繹されるが、農業資産その他においては一段、曾ての農業園においては三段という解繹もあつたのでありますが、農民、農業の解繹の基準をどこにおくか、御答辯願いたい。 次に非出資組合はすなわち實行組合であるという解繹であるか。
たとえば畜産であるとか、養蠶であるとかいつた業種別の協同組合が町村に別々にできる。こういうことは望ましいことである、こういうふうに大臣がお考えになるならそれでよろしうございますが、最近のラヂオの放送であるとか、あるいは現在縣廳等においてそういうことに反對しているような向きがありますようですが、そうでなければさいわいですので、大臣がそうおつしやればそのように私たちは考えておきたいと思います。
過ぐる昭和十八年の臨時議會におきまして、戰爭目的遂行のために、いわゆる農村におけるところの各種團體を緊急統合するところの法律案を提出し、それによつて産業組合或いは養蠶業組合、或いは畜産業組合、農會というようなものが合併いたしまして、かような制度になつたのでありますが、終戰後その後二囘程の法律改正を見て現在に至つておるということは、よく我々承知しておるのでありますが、農村特に民主化、殊にこの零細農業に
併しその自主的な團體を作らんがために、政府が考えておいでになる一村一組合が望ましいと同時に、更に府縣段階等におきましても分立することに對しては望ましくないというそのお話から考えまして、畜産或いは養蠶その他特殊作物、果樹、それらについての特殊組合的なものができる場合に對する政府の所見如何。こういうことをお尋ねいたしたのであります。
一町村一單位ということを言われますが、それであれば養蠶も畜産も耕作農業も一つにするというお考えでありますか、そういうことは法律は許しておりません。殊にこの法案は十五人の發起人がやるということでありますから、自然に委して置きますならば、幾つできても構わないという法律なんです。それを政府の方でただ自分の考で一町村一單位ということを何を標準にしておつしやるのですか、明確な御答辯を願いたい。
もしこれを耕作農業であつた者とこういうふうにすると、畜産を營んでいる者はなんだかよその者のような氣持もするし、それから養蠶をやる者もそういうような氣持にもなる。そこでそういう觀念的なことを避けるために農事協同組合という字を入れたならば、これはまつたく農民の自由な組合であり、農業に從事している者の組合であるという觀念が起つてまいるのでありますが、そういう考えはどういうものでありましようか。
ところが養蠶の方でありますとか、あるいは畜産部門からながめられます場合に、いや農業とは普通農事のことを言うのだ、そういうふうにお考えになるというか、さように考える傾向というか、それはやはり立場が狹過ぎるのであつて、普通の人が普通に考えれば、農業というのは廣い範圍を含んでいる、これが私は普通であると思うのであります。
從つて非出資組合は農事實行組合、養蠶實行組合、それから畜産養蠶等について、たとえば郡單位で特別な組合ができるといたしますれば、そういうものも非出資組合の形をとるだろう、かように思います。
それからもう一つの觀點といたしまして、一昨日でありましたかラジオの放送の中に、農林省のどなたでしたか、事務官が農業協同組合に關しまして放送をいたしておるのを聽きますと、ただいま大臣がお話になりましたように、農業團體の自主性を認めて、自由につくらせる、こういうようなお考えであるようでありますが、一昨日のラジオの放送を聽いてみますと、たとえば今後の農業團體が畜産であるとか、あるいは養蠶であるとか、普通の
また飼料であるところのふすま、あるいは麥ぬか、かようなものは立派な全體的な飼料であるのでありますから、この飼料配給公團の一條に油かす、ふすま、麥ぬか、その他命令で定める飼料の適正な配給に關する何々ということがなければ、本當に日本の現在の畜産の振興のためにも、あるいは有畜農業の發展のためにも、はつきりした飼料のつかみ方がなければ元氣が出ないと私は思う。
併しそれはとにかく急に急いでこういうことをやれということで、二十一年度から拍車をかけてこの開拓事業が進んだ、かように考えますが、果して然らばやはりそのときの計畫が極めて杜撰であつたということを證するものでありまして、私は今後開拓が進むに從いまして、いろいろな災害等が起り、それから林業、或いは畜産等と喰い合いができてしまつて、非常に厄介になるのじやないかと思うのでありますが、これらに對して根本的に農林大臣
それを新らしく開墾するということになるというと、不利な條件を克服して行くということになりますから、面積を多くするよりも、もう少し集約的に、或る所は、開墾ができたならば、直ぐにそれは模範的の經營ができる、畜産をそこに加味する、機械化にする、そうして面積ができるに應じて、直ぐに質のよい開墾の建設ができるというような方向に力をお入れにならないというと、ただ面積だけ厖大なことを考えて、整つていないものをただ
殊に只今開拓委員會というものをお拵えになるということでありますが、その委員會の構成等につきましては、ひとり農業關係者ばかりでなしに、林業は勿論、砂防等に經驗のある土木關係、勿論畜産或いは水産等に至るまでですね、相當の專門家を加えて、公正な決定をするような組織をして頂きたいのであります。
その後その遺傳学者はいろいろな畜産動物につきましてこういう関係を詳しくお調べになつておりますが、全部これは遺傳学的に申しますというと、観察の誤まりという、こういうことになつて、今日では遺傳学的には潜伏遺傳というものはないというのが常識になつておるのであります。で、この御質問の、次の代に影響を與えるかどうかということは、性細胞に変化を與えない以上は何らかの変化がない。
そういうところへ持つて行つて、畜産の技術なり知識がなくして一律に開墾の枠へ嵌めて、そうして放牧地を限定するというような幣が今日非常に多いのであります。これらに對する根本的な對策は、農林省内自身でもつと横の連絡を取つてやられんというと思わん摩擦を起す。こういうことになつておる事例があるのでありますが、こういう問題に對する御意見を聽きたいと思うのであります。
これを對象としておりまするものが、各府縣毎に大體考えて見當をつけておりますが、數例を上げて見ますると、例えば北海道におきましては農産加工といたしましては製粉、精米、精麥、或いは澱粉でありますとか、或いは果糖、味噌醤油を造るというふうなこと、それから畜産加工につきましては、バター、チーズ、ハム、ベーコン、こういつたようなもの、或いはその他の林産加工といたしましては木工品、或いは竹工品というようなことになつております
四百万戸の農民諸君、三百万戸の漁民諸君、二百万になんなんとする畜産家の各位が、三者一体になりまして、そうして食糧生産に邁進をいたしております。古い標語といたしまして、働かざる者は食うべからずと言いますが、まことにこれは野卑な、消極的な、暗い標語であります。
飼料統制組合はどういう家畜に飼料をどのくらい配給したか、この數量を簡單でよいから御説明願いたいことと、飼料の問題を考えるときには、農林省は畜産というものを併せて考えなければならないのでありますが、ただ飼料統制組合というものがあるから、飼料公團というものをこしらえなければいかんという、ただ形式に流れてこういうものをこしらえるのか、それとも日本の將來に對する畜産事業の振興の上に、飼料が重大であるから、この
○堀川委員 とりあえず私は畜産の振興ということを考えますと、どうしても飼料ということの研究を、もう少し農林省として、畜産當局としてお考えになるということが大切な問題だと思うのであります。そこで何遍も申し上げますように、この飼料の分量をほんとうにはつきりしてやるということが望ましい。公團の條文によりますと、ほんとうに頼りないような考えが起きるのであります。
○遠藤(三)政府委員 わが國の畜産業の將來についての大體の方針をと申されますが、これは非常に大きな問題でありまして、實はこれは大臣から直接御答辯になつた方がいい問題だと思います。ただ私ども事務的にやつております範圍におきまして、今考えておりますことを一應申し上げてみたいと存するのであります。御承知のように、日本の畜産は現在非常に衰萎してきております。
岐阜農林專門學校は大正十三年に設置せられましてから、約二十四年經つておりまして、その内容は段々と充實いたしまして、現在では農科、林科、農藝化學科、獸醫畜産科、農業土木科、農産製造科の六つの本科から構成せられておりまして、その外に尚實科を持つております。既に卒業者は三千名に上りまして、その内容は文部當局の方の御批評によりましても、日本内地においては第一であるというように聞いております。
畜産の基礎である飼料については、昭和十三年以來、飼料配給統制法に基く一元的な集荷配給機關である日本飼料株式會社の運營によつて、統制してきたのでありますが、最近における飼料需給の状況は、相當逼迫してきておるのであります。
御承知のように日本の畜産界は、戰前から實に減退しておりまして、畜産界は現状維持もできかねるような状態であります。しかるにこの畜産から出るところの乳製品は公團法によつて配給される。
現在輸入の問題につきましても、畜産局においてはこれが輸入に盡力いたしておりますのは、要するに飼料の原料としてやつておるのであります。かような點において御了承願いたいと思います。
御説の通り精米機の問題、油搾機の問題、その他いろいろ資材の關係がありますので、この問題は畜産等と結び、將來の農村工業と結んで、非常に重要性のある問題でありますから、少くとも早急に、——農林大臣は安定本部に御相談なさるかどうかしりませんが、何らかの方法をもつて、何箇年計畫というような計畫をもつて、全面的にこれが白米供出に移る。
しかもこの公團法でまいりますれば、やはり昔通りの統制の方法をもつて、米ぬかをみずから農民が處理をして、一合の米ぬかもあまさないように全部油を搾つて、その後のものを肥料に、あるいは畜産に向けていくということのできないように、この公團法はできておるのでありまして、これは油脂という問題を中心にして考えるばかりでなく、今日の農業恐慌をあるいは農業協同組合によるとか、あるいは機械産業によるとかいう、いろいろな
なお水産關係の作業衣等の配給についてもきわめて重點をおいておりまして、かりに本年第一四半期における農林省關係の數量としても、むろん大部分が供米報奨用として充てられたのでありますが、特に水産關係においては、畜産なり開拓なり酪農業方面の數量に比べて、相當大量の作業衣を配給いたしております。その數量は第一四半期は水産關係に對して約十六萬點の配當になつております。