1952-06-10 第13回国会 衆議院 本会議 第52号
第三点は、「畜犬改良クラブ」とあるのを「畜犬改良会連合会」と改めたことであります。 第四点は、社会福祉事業にさらに一段と寄與させますために、畜犬改良会連合会に二つ以上の都道府県を区域とする畜犬競技の施行権を認め、その収入の中から、国庫納付金と開催経費を除く残額の二分の一ずつを社会福祉関係経費と動物関係経費に支出させることにした点であります。
第三点は、「畜犬改良クラブ」とあるのを「畜犬改良会連合会」と改めたことであります。 第四点は、社会福祉事業にさらに一段と寄與させますために、畜犬改良会連合会に二つ以上の都道府県を区域とする畜犬競技の施行権を認め、その収入の中から、国庫納付金と開催経費を除く残額の二分の一ずつを社会福祉関係経費と動物関係経費に支出させることにした点であります。
第四点は、広く社会福祉事業に貢献するため、畜犬改良会連合会をして二つ以上の都道府県を区域とした畜犬を出場せしめる優勝競技の施行を行わしめるごととし、しこうして自己の収入とすべき金額の中から、国庫納付金及び開催に関する経費を差引いた残額の二分の一ずつをそれぞれ社会福祉のために必要な経費及び動物改良事業、家畜衛生向上等に必要な経費として支出しなければならないことに規定いたしました。