1952-06-10 第13回国会 衆議院 本会議 第52号
しかして、各都道府県の畜犬改良会は、各種の登録、競技の調整、畜犬の訓練、動物の改良増殖等を目的としまして、全国一個の畜犬改良クラブを組織することになつております。 次に、競技による収入と、その使途につきましては、次のように定められております。
しかして、各都道府県の畜犬改良会は、各種の登録、競技の調整、畜犬の訓練、動物の改良増殖等を目的としまして、全国一個の畜犬改良クラブを組織することになつております。 次に、競技による収入と、その使途につきましては、次のように定められております。
第五点は、原案においては「畜犬改良クラブ」とありますが、畜犬改良会の連合会であることを明確にするため、「畜犬改良会連合会」と名称の変更を行いました。 第六点は、以上五点の修正によつて生ずる関係條文の字句の修正をしました。 第七点は、原案の附則第二に規定してある輸入犬の出場制限は、その必要を認めないので削除することにしました。 以上が修正の大要であります。
これらの畜犬改良会は、さらに相集まつて、競技場、畜犬及び指導師の登録、講習、競技の実施調整、畜犬の訓練、畜犬その他の動物の改良増殖等のための事業を行うことを目的として、全国組織の畜犬改良クラブを設立せしめることにいたしておるのであります。 競技場の数は、都道府県ごとに一箇所を原則とし、特に畜犬数その他の事情を考慮して、例外的に二箇所まで設立することができるようにしております。
そうすると全国組織の畜犬改良クラブというものをこの畜犬改良会が寄つて組織するわけですね。そういうことになりますと都道府県の畜犬改良会という名称でありますし、全国の組織は畜犬改良クラブという形になりますが、この全国の畜犬改良クラブというものの性格、その構成というようなことについてはどういうことになるのでありますか。
第二に、畜犬競技場の数は、濫立の弊を避けるために、都道府県ごとに一カ所とし、農林大臣の指定を受けたものについては、例外的に三カ所まで設置し得ることといたし、又競技の健全性と秩序を保持するために、競技場、指導師及び出場犬に適当な規正な教育、訓練を加え、以て競技の嚴正と粛正を期する必要上これらについて、すべての畜犬改良会によつて設立される畜犬改良クラブへの登録義務を課しております。
次に畜犬改良会は、全国組織として畜犬改良クラブを設立することになつており、競技場、指導師、出場犬はこのクラブへ登録され、このクラブを通じて、これらに所要の規正、教育、訓練を加えることになつております。
第二に、畜犬競技場の数は、濫立の弊を避けるためにに、都道府県ごとに一箇所とし、農林大臣の指定を受けたものについては、例外的に二箇所まで設置し得ることといたし、また、競技の健全性と秩序を保持するために、競技場、指導師、及び出場犬に適当な規正、教育、訓練を加え、もつて競技の巖正と粛正を期する必要上、これらについてすべての畜犬改良会によつて設立される畜犬改良クラブヘの登録義務を課しておるのであります。