2019-06-20 第198回国会 参議院 環境委員会 第10号
日常的には、その業務は畜主が衛生管理を担っているという現状にございます。 今後の検討に当たりましては、愛玩動物と産業動物における獣医療の違いや現場のニーズを踏まえていきたいと考えております。 以上でございます。
日常的には、その業務は畜主が衛生管理を担っているという現状にございます。 今後の検討に当たりましては、愛玩動物と産業動物における獣医療の違いや現場のニーズを踏まえていきたいと考えております。 以上でございます。
もし畜主さんが子牛などの移動を希望した場合に、農水省は地元と一緒になって移動のバックアップをする立場にあるか。支援をする立場にあるんでしょうか。
○吉泉委員 でも、国の責任でこれをやるとするならば、やはり、移動の場所、そこのところはきちっと提供して、そして避難をしてくださいと、これでないと畜主は途方に暮れるという状況だと思います。
しかし、先ほどもありましたように、一番、被害がどんどん広がったということについて、埋却処分の土地、それぞれ畜主の責任のもとで、こういう一つの法のもとで、それがなかなか対応でき得なかったという部分がありまして、そして、それぞれ、ワクチンが接種されてもそのまま、殺処分でき得なかった、こういう状況からどんどん広がってきたという一つの反省点も私方あるんだろうというふうに思っています。
後半のところで入らせていただいたんですけれども、畜産農家から聞くと、畜主が一番最初になるのは嫌だ、自分のところからほかのところに飛び火をするというふうに見られるのは嫌だ、だから黙っている、そしてだれかが出てきたらうちのもというふうな、畜産農家の方の人方からそんな話なんかも含めてお聞きをしたわけでございますけれども、そんな面からいうと、やはり、今はもう少し、地域さらには集落段階における畜産農家の全体的
さらに、埋却は畜主にかわって宮崎県が実施しておりまして、埋却場所の決定については、宮崎県と関係市町とが連携して、周囲の環境や土壌、水質に配慮しつつ、周辺住民の理解を得ながら進めているところでございます。
○吉泉委員 一番最初の確認、判定するまでの関係なんですけれども、例えば畜主の方から、ちょっと牛の容体がおかしい、獣医師さん、来てほしいと。獣医師さんが診る。肺炎なのか何なのか、ちょっとおかしいよと。そして、保健所に持っていく。そして、保健所の方からどういうふうになって、どこで口蹄疫に感染をしているという判断をするのか。そして、移動禁止を出す。
もともと牛肉は安全であるとの知見を得ておりますので、それは生産者といいますか、畜主と話し合いをして、畜主の意向も尊重していかなければならない、このように考えております。
あるいは、畜主には検査結果を教えるということですが、これは公表するということになるのですか。ちょっとお聞きしたいと思います。
要指示医薬品の投与は、本来獣医師みずから行なうかまたは獣医師の指導監督のもとに行なわせるのが原則であるが、獣医師がみずから行なわない場合にはその用法、用量その他取り扱い上の注意事項を畜主へ確実に指示するようその指導徹底をはかられたいというふうになっておりますけれども、こうなれば、やはり物理的にこの問題は非常にむずかしい、困難じゃないのかということになれば、こういうような指示書だけでこの問題を処理されることにもなるので
まあそういう御答弁しかできないのであろうと思いますが、やむを得ないのであろうと思いまするけれども、これは私の考えですが、共同で嘱託なり、委嘱なりをして、その人の指導に待ってその畜主というものがやるということにしなければ、規則はたいへんめんどうい規則をつくっておいても、実態に沿わないようなことではぼくはいけぬと思うのです。
これは患畜、及び疑似患畜となったことを届け出なければならぬことになって、これもたいへんめんどうなことになると思うのですが、それよりも一度家畜が伝染病にかかったら、畜主は知らないで、伝染病にかかる場合が多いわけですが、購入してきたものが伝染病であったりいろいろします。そこで、家畜の移動禁止をやります。それから集合開催の制限を受けます。それから、放牧が制限をされます。それから消毒の指示がございます。
これはこういう法律をこしらえて、厳密に伝染病を取り締まろうとするような時期に、なぜ初診料というようなものを畜主負担にするんだろうかと私は思います。
低質小麦の飼料化の実施を検討中であること、また近来尿素の混用、アルコール廃液の酵母化、パルプ廃液の利用等をも考慮していること、市乳価格の法的統制は困難であるが、職場、学校、生活協同組合等需要者の組織を対象とする集団飲用の推進により、配達の経費を節減して消費を増大することができること、ブルセラ病について、真性患畜は殺処分、疑似患畜は国及び道の経費をもって一括して登別家畜衛生試験場支場に隔離する予定であり、畜主
ホルスタインですともう少し高いものになりますが、ジャージーにつきましてはそれくらいの金が畜主に入ると思います。今御指摘の通りに、今の法律的なあれで参りますと、あるいはこれの現在のやり方で参りますと、公団が購入いたしまして、そしてそれを北海道の場合は道と売買契約をいたしております。
殺処分の場合には、今局長の言われたようなことで畜主に実損害がないとしても、たとえば疑似の患畜を隔離するとかなんとかいうことは、現行の制度においては畜主の負担であるということになりますと、その損害とか責任というものは、畜主においては相当過重なものになると思う。
○芳賀小委員 そこで真性の分は、これは法律の本文によって殺処分した場合の手当金等は受けることができるのですが、現実の問題としてどのくらいの金額がジャージー種を飼っている畜主に渡るものであるか、その点をお尋ねしたい。これは豪州において買付する場合には一頭三万五千円ぐらい、非常に安い価格のように聞いておりますが、未端にこれを渡す場合には、北海道のごときは九万円以上についているわけです。
そうすると、畜主が行つて別の獣医のところに電話をかけて頼みに行くときに、農協にいる宿借りしている共済の書記がそれを差しとめて、何だお前は共済の組合員でありながら、診療所を使わないでどこそこの獣医のところへ頼みに行くのはおかしいじやないかというようなことで掣肘を加えるという事実を私ども見たり聞いたりしておるわけです。
従つて小委員会としましても、六人の参考人のうち一人の意見でありましたが、そういう意見があるということは何か問題を含んではしないかというので、更に埼玉県下に委員長を煩わしまして実地調査に参り、日曜日を潰して農業共済団体、又獣医師会、畜主等、たくさん現地でお集まりを願いまして、いろいろと実情を聴取し、且つ実際の診療所の運営等について調査をいたしたわけであります。
従つてこれをいきなり審議未了にして廃案にすることが農民に対して親切であるかどうか、その摩擦があり、農民から指弾を受けるような地帯が若しあるとするならば、それをこの臨時特例によつてどう当局が運営で調整をとつて出るか、いわゆる実験法を如何にうまく運営して畜主の期待に副うような運営をやるか、やらんかということによつて出て来るのではなかろうか、従つてこれがあることが農民に非常に迷感を及ぼすというような事態は
これらの五名の参考人のうち、四名は本案に賛成、開業獣医師側の意見を代表される小林君はA種共済による特別賦課金制度は特約制度であつて、開業獣医師に対する畜主の自由選択権を事実上束縛をするものであること、本法が実験法の建前をとりながら、指定組合の予定地域が広きに過ぎること等、二、三の理由をあげられ、本法案中の一部に対して、反対の意思を表明せられたのであります。
そうして相寄り相助けて協力することによつて、農家のために、畜主のために役立つような制度にいたしたい。かように考えまして、真剣にこの問題を検討してみたのでございます。私の以下申し上げる意見は、やや極端かもしれません。
この一項を御説明申し上げますと、先般農林当局から提示を受けました案は、A及びB1、B2と三種にわけて運営されるようになつておりましたが、大体現地の畜主の意向も、なるべく簡素化をしてもらいたいという意向でもありますし、AとB2の二種類にして行くことが、その畜主の希望にも沿うことにもなりまするし、かつまたA案一本の、今足立君からも御意向もありましたが、やはり現在の状態から考えますると、A案一本ということは
そしてあとで畜主が来て、実は先生、うちでは疾病傷害に入つているんで、あれを点数で計算してみたら、七百五十円になつたとかいうような話を聞いたのでございます。そのように開業獣医師も決して高くはとつておらぬのです。むしろ安い場合がある。時によつてはあるいは診療所よりも高いことがあるかもしれませんが、これには私はそれ相応の理由があるのだと思うのであります。
併しどうしても伝貧と結核だけは少くも五分の四でなければ畜主が困るのだと、こういうことで大臣並びに主税局長も漸く了承いたしまして、それなら出してもいいと、その代りに若しこれが法の完璧を期して、こういうものがなくなつた場合は下げてもいいと、こういう條件で補正予算に入れることに決定いたしております。さよう御了承を願います。
そういうところに畜主としての收入があるわけです。こういうことからして、ややともすると、国営競馬の資格のあるものが地方競馬に落ちる、こういう傾向が多いようであります。これではどうしてもうまく行かない。少くとも民営競馬に移管するならば、そのマージンをもつて種畜の改善であるとか、あるいはある期間の飼育をやつたものは、あとを絶やさないような、いわゆる一つの保護を私たちは常に考えなければならない。
これも病気そのもので八百頭が死んだということでなしに、この数字の中には、病気にかかつたということで、あるいは治療の手を尽せばなおつたものもを、わざわざ畜主の方で殺したという数字も入つているのでありまして、病気自体による死亡率は比較的少いというふうに言われております。
もう一つは実は家畜の価格が急激に下るものですから、今までの価格は妥当なものではなくつて、インフレに呼応して高過ぎたとは言いながら、下れば畜主は下るつもりで悲観的な考えを持つて、例えば二十五年度は相当なものでなければ売れないというようなことを言つているものもあるし、豚にせよ、綿羊にせよ、牛は又少し殖えておりますが、非常に突き進んでこういう設備をしようという心構えは非常に薄らいでいるものが多いと思います