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41件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2019-03-28 第198回国会 参議院 内閣委員会 第6号

最近も、大阪では、大阪府警留置業務の不適切な職務執行により被留置人が逃走した事案とか、滋賀県警若手警察官が上司を射殺した事案不祥事が多発をしているのも御承知のとおりであります。  天皇陛下の御退位あるいは皇太子殿下の御即位、新天皇即位に伴う式典、あるいは東京オリンピックパラリンピック競技大会等、今年、来年と大きな国家的行事を控える中であります。

岡田広

2016-04-28 第190回国会 参議院 法務委員会 第11号

その議論のときに、結局、その議論の前からあったんですけれども、そんなに心配なら、警察が長期間にわたって身柄を拘束するの心配なら、警察の内部で留置業務捜査業務を分けますからと、そういう議論で収めたんですよ、実は。だけれども、皆さん、よく考えてくださいよ。警察署にある留置場責任者警察署長ですよ。それで、捜査責任者警察署長ですよ。同じ人間がやっているんですよ。

原田宏二

2013-06-13 第183回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号

例えば、群馬の放置自転車防止事業全国知事会のための事務処理、石川の道路現況動画作成婚活支援事業留置業務支援アルゼンチンアリ調査メキシコ文化収蔵品整理事業。  やっぱりこれはふさわしくないとはっきり言えますよ。だから、調査を早くして、本当にこれが理解を得られないと思ったら判断をするものだと思うんですが、この一例、ちらっと見てどう思いますか。

蓮舫

2007-05-25 第166回国会 衆議院 法務委員会 第20号

今御指摘の点につきましては、まず、警察におきましては、御案内のとおり、被留置者処遇を行う留置部門は、捜査部門から、組織上、運用上、分離され、留置部門が被留置者人権に配慮して、適正な留置業務遂行することをこれまで徹底してまいったということと、加えまして、被疑者勾留場所につきましては、個々の事案ごとに、諸般の事情、具体的に申し上げますと、迅速かつ適正な捜査遂行のための便宜あるいは被疑者、その家族

安藤隆春

2006-06-01 第164回国会 参議院 法務委員会 第22号

我々としては、留置担当官、今委員指摘のような解釈によりまして、要するに留置管理係所属する者だけじゃなくて、現に留置業務に従事する者をいいますので、この十六条三項に言う留置担当官というのは、現に被留置者捜査を行っている捜査官当該留置者処遇を、つまり留置業務を行うと、この捜査官はこの法文に言う留置担当官に該当するということによりまして、この規定に違反するということになるわけでありますので、捜留分離

安藤隆春

2006-06-01 第164回国会 参議院 法務委員会 第22号

仁比聡平君 資料2の二枚目の中ほどに、刑事課にそれまで置かれていた係を廃止して、警務課又は総務課留置業務を所掌する係等を設置する、これが組織上の分離ということだと思うんですけれども、この留置業務を所掌する係というものが法案十六条の二項、三項に言う留置担当官に当たるわけでございます。この留置担当官刑事課への人事異動は、これはありますね。

仁比聡平

2006-06-01 第164回国会 参議院 法務委員会 第22号

留置担当官というのは、第一に、個別の被疑者の個別の留置業務ごと、例えば被疑者Aの裁判所への押送という留置業務についての単位でその任務に就くものであるということ。  二つ目に、ですから、刑事課生活安全課など他に所属をしている留置管理係以外に所属をしている警察官も、個別の留置業務について、例えば被疑者A押送ということを命ぜられれば留置担当官になるということですね。  

仁比聡平

2006-05-30 第164回国会 参議院 法務委員会 第21号

警察署長捜査責任者であるとともに、また留置業務責任者でもあり、留置業務についても適切な判断が期待されるところであります。特に、留置業務に関して、被留置者処遇に問題があるなどその遂行に当たって不適切な点がある場合には、当然警察署長責任を問われることにもなるというふうに考えております。

沓掛哲男

2006-05-30 第164回国会 参議院 法務委員会 第21号

政府参考人安藤隆春君) 今最後の、署長について同一判断、つまり、一方は捜査責任者であり、他方は留置業務責任者ということで、同一人であるではないかという御指摘もあったと思いますが、これにつきましては、留置業務に関して不祥事があってはならないんですが、例えばそういうことが万一あれば、これは当然、留置業務管理責任者であります署長が当然責任を、重い責任を負うということとか、あるいは今回の法整備におきましても

安藤隆春

2006-05-23 第164回国会 参議院 法務委員会 第19号

政府参考人安藤隆春君) 今御指摘の点は、これは第十六条第三項で、留置担当官捜査業務に従事してはならないというふうに規定されておりますが、この留置担当官というのは、要するに狭義の、いわゆる留置管理係に専属しているといいますか、所属する者だけではなくて、現に留置業務に従事する者をいうことになります。  

安藤隆春

2006-05-23 第164回国会 参議院 法務委員会 第19号

それから、特に留置業務犯罪捜査分離の問題でありますが、第百八十四条の規定によりますと、留置業務管理者食事とか就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを被勾留者に告知するものとすると書いてあるんですね。これからすると、これをちゃんと法文義務付けるということを明記すべきではないかというふうに思うんですが、いかがですか。

松岡徹

2006-05-23 第164回国会 参議院 法務委員会 第19号

この問題は、捜査留置のどちらを優先するかという、絶えずそういう問題でございますが、やはりこれは個別具体的事情に照らしましてその都度警察署長判断を行うものであるわけでありまして、警察署長は、確かに捜査責任者であるとともに留置業務責任者でもありまして、留置業務についても適切な判断が期待されるところでございます。  

安藤隆春

2006-04-14 第164回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

私どもとしても、代用監獄制度が何らの改善も必要ないとは考えておりませんで、例えば、昭和五十五年以降、運用改善を相当しまして、身柄を拘束する捜査部門とは全く関係のない、捜査を担当しない総務部門警務部門がこの留置場業務を扱う、捜査員は全くこの留置業務には携われないとかいうことをやってまいりましたし、施設相当程度改善をして、現在は拘置所に劣らない、むしろすぐれた部分もあると思いますけれども、施設

片桐裕

2006-04-14 第164回国会 衆議院 法務委員会 第17号

石関委員 未決拘禁者留置施設への勾留が九八・三%、こういった現状にかんがみますと、代用監獄が全廃されるまでの間、徹底した留置業務犯罪捜査分離が必要と考えております。  政府案の十六条第三項、「留置担当官は、その留置施設留置されている被留置者に係る犯罪捜査に従事してはならない。」

石関貴史

2006-04-14 第164回国会 衆議院 法務委員会 第17号

また、未決拘禁者留置場への収容が九八・三%という現状にかんがみ、例外的に代用監獄を残存するとしても、留置業務犯罪捜査分離させ、代用監獄違法捜査の温床となる危険を防止すべきだと考えます。  さらに、政府案では、面会の相手方が弁護人等であっても、刑事施設の規律及び秩序を害する行為があれば、職員による面会の一時停止が認められるという、刑事施設法案にもなかった規定が置かれています。

石関貴史

2006-04-14 第164回国会 衆議院 法務委員会 第17号

一九八〇年代以降、政令等によって、組織上、捜査業務に携わらない管理部門警察官留置業務を行うこととしてきた、こういう趣旨国家公安委員長の発言もございました。しかしながら、平成十五年以降で刑事部門において把握している限りの取り調べ中の暴行やわいせつ行為、そうした行為によって警察官を送致した件数が八件ということでございます。代用監獄弊害が除去されたとは到底考えられないわけです。  

津村啓介

2006-04-12 第164回国会 衆議院 法務委員会 第16号

細川委員 次に、法案の百八十四条、ここでは、「留置業務管理者は、内閣府令で定めるところにより、食事就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを被留置者に告知する」、こういうことになっておりますけれども、これも大変あいまいな条文でございます。  そこで、留置業務管理者、この者は内閣府令を遵守する義務があるのか。

細川律夫

2006-04-12 第164回国会 衆議院 法務委員会 第16号

沓掛国務大臣 留置担当官とは、留置管理係所属する者のみならず、現に留置業務に従事する者をいいます。第十六条第三項は、この留置担当官がその被留置者捜査に従事してはならないことを定めているものと理解しております。  現に被留置者捜査を行っている捜査官当該留置者処遇を行うと、その捜査官留置担当官に該当することとなるため、この規定に違反することとなるというふうに理解します。

沓掛哲男

2006-04-12 第164回国会 衆議院 法務委員会 第16号

確かに、捜査責任者警察署長でありますが、同時に留置業務責任者でもありまして、留置業務につきましても、署長として適切な判断が期待されているところであります。とりわけ、留置業務に関して被留置者処遇に問題があるなど、その遂行に当たって不適切な点がある場合には、これは当然警察署長責任が問われることとなるものであります。  

安藤隆春

2006-04-11 第164回国会 衆議院 法務委員会 第15号

この現状について法務、警察当局は、一九八〇年以降、捜査留置業務分離が図られてその弊害はないと言っております。しかしながら、捜査留置分離は、警察部内の担当分けにすぎません。一九八〇年以降、今日まで、引き続き代用監獄を舞台とした冤罪事件人権侵害事例が後を絶っていないのです。  例えば、死刑再審事件が無罪となったほかに、昨年の九月二十一日に再審開始決定が出ました布川事件があります。

西嶋勝彦

2006-04-11 第164回国会 衆議院 法務委員会 第15号

反面、小規模警察署等におきましては、夜間などの当直体制での留置業務管理者が適正に確保できるのか、あるいは、共犯者が多数いる場合、複数の被疑者勾留者をいわゆる分散留置する際に、その分散留置先で均一あるいは同一のいわゆる処遇が担保されるのかといったような指摘もあるようでございますが、法案における全体的な捜留分離につきまして、極めて厳格な運用が求められるのは当たり前かもしれませんが、今回の改正に当たりましての

矢野隆司

2006-04-11 第164回国会 衆議院 法務委員会 第15号

西嶋参考人 先ほども触れたことの繰り返しになるかもしれませんけれども、やはり捜査担当者留置業務に従事してはならないということも反面からきちんと規定しておくべきですし、起居動作日課時限が正確に守られるように、ふだんから留置担当官が取り調べ官に対して意見が言えるようにしておかなきゃいけないだろうというふうに思います。

西嶋勝彦

2006-04-05 第164回国会 衆議院 法務委員会 第14号

安藤政府参考人 警察庁におきましては、各都道府県警察留置業務につきまして、平素から巡回指導を行っているところでございまして、こうした機会を通じまして、現場の実情、意見等を聴取しているものでございます。  それで、今回の法案審議ということも先に視野に入れまして、特に、昨年、平成十七年度の警察庁本庁によります巡回指導は、全国四十八留置場について行っております。

安藤隆春

2006-04-04 第164回国会 衆議院 法務委員会 第13号

安藤政府参考人 本法案におきましては、まず被留置者適正処遇を期するという観点から、留置業務管理する者について定めまして、その責任を明確にすること、あるいは、適正処遇を行うための留置担当官に対します教育訓練を行うことを定めること、あるいは、留置担当官犯罪捜査に従事してはならない旨法律上明記することなど、まず第一点として、そういう適正処遇を期するということを図っております。  

安藤隆春

2006-04-04 第164回国会 衆議院 法務委員会 第13号

警察署長につきましては、今御指摘のとおり、捜査責任者でもあるわけでありますが、同時に、留置業務責任者でもありまして、留置業務につきまして適切な判断が期待されるところであります。とりわけ、被留置者処遇に問題があるなど、留置業務遂行に当たりまして不適切な点がある場合には、当然、警察署長責任を問われることになるものと考えております。  

安藤隆春

2006-03-31 第164回国会 衆議院 法務委員会 第12号

柴山委員 とすれば、今度の法案の百八十四条に、留置業務管理者食事あるいは就寝の時間帯を定めるということが書いてあるわけですけれども、捜査担当者はこうした時間帯をしっかりと守らなければいけないということになろうかと思いますが、そうしたことが担保されているということでよろしいでしょうか。

柴山昌彦

2006-03-24 第164回国会 衆議院 本会議 第17号

今回の法案では、留置施設に代替収容される者の権利義務を明確に規定することとし、刑事施設に収容される者との処遇斉一性を図るとともに、捜査業務留置業務法律上も厳格に分離し、また、執務時間外においても管理運営上支障がない限り弁護人との面会を保障するなどの規定を設けるほか、留置施設運営透明性を確保するため、留置施設視察委員会を設けることとしているところであり、これらにより、留置施設における処遇の適正

杉浦正健

2005-04-28 第162回国会 参議院 法務委員会 第16号

そこで、警察庁は、都道府県警察が実施している留置業務全国的に均衡の取れたものとなるように調整する責任警察法上有しておるわけでありますから、そのために必要な巡察を定期的に行うことを制度として設けることとしたところでございます。  いずれにしましても、これは現状を何ら変更するものではなく、また、今後行われます代用監獄制度に関する議論に対して影響を及ぼすものではないというふうに考えております。

安藤隆春

2005-04-28 第162回国会 参議院 法務委員会 第16号

加えまして、留置業務に関していいますと、警察留置場運営とかあるいは警察本部長実地監査に関して、この公安委員会都道府県公安委員会管理という権限を持っておりますので、それに基づきまして、そうした業務につきまして大綱方針を示して、その結果について報告を求めて必要な指示を行うと、こういう権限がございますし、また、極端な場合といいますか、例えば著しく不適正な業務があれば、これは警察法四十三条の二に基

安藤隆春

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