2019-03-28 第198回国会 参議院 内閣委員会 第6号
最近も、大阪では、大阪府警の留置業務の不適切な職務執行により被留置人が逃走した事案とか、滋賀県警で若手警察官が上司を射殺した事案、不祥事が多発をしているのも御承知のとおりであります。 天皇陛下の御退位あるいは皇太子殿下の御即位、新天皇即位に伴う式典、あるいは東京オリンピック・パラリンピック競技大会等、今年、来年と大きな国家的行事を控える中であります。
最近も、大阪では、大阪府警の留置業務の不適切な職務執行により被留置人が逃走した事案とか、滋賀県警で若手警察官が上司を射殺した事案、不祥事が多発をしているのも御承知のとおりであります。 天皇陛下の御退位あるいは皇太子殿下の御即位、新天皇即位に伴う式典、あるいは東京オリンピック・パラリンピック競技大会等、今年、来年と大きな国家的行事を控える中であります。
その議論のときに、結局、その議論の前からあったんですけれども、そんなに心配なら、警察が長期間にわたって身柄を拘束するの心配なら、警察の内部で留置業務と捜査業務を分けますからと、そういう議論で収めたんですよ、実は。だけれども、皆さん、よく考えてくださいよ。警察署にある留置場の責任者は警察署長ですよ。それで、捜査の責任者も警察署長ですよ。同じ人間がやっているんですよ。
いずれにいたしましても、今後とも捜査活動と留置業務の分離の徹底を図るとともに、留置施設における人権保護に万全を期していく所存でございます。
今後とも、捜査活動と留置業務の分離の徹底を図りまして、留置部門における被留置者の適切な処遇について、いささかの疑念も持たれることのないように警察を指導してまいりたいと考えております。
例えば、群馬の放置自転車防止事業、全国知事会のための事務処理、石川の道路現況動画作成、婚活支援事業、留置業務支援、アルゼンチンアリの調査、メキシコ文化収蔵品整理事業。 やっぱりこれはふさわしくないとはっきり言えますよ。だから、調査を早くして、本当にこれが理解を得られないと思ったら判断をするものだと思うんですが、この一例、ちらっと見てどう思いますか。
また、福岡県警におきましては、この同房者の留置先の選択というものは、これはあくまでその同房者の事件捜査に最も適切であるということで、要するに留置業務上の判断でございまして、今回の本件事件への便宜というものの判断は入っていないという報告を受けております。
今御指摘の点につきましては、まず、警察におきましては、御案内のとおり、被留置者の処遇を行う留置部門は、捜査部門から、組織上、運用上、分離され、留置部門が被留置者の人権に配慮して、適正な留置業務を遂行することをこれまで徹底してまいったということと、加えまして、被疑者の勾留場所につきましては、個々の事案ごとに、諸般の事情、具体的に申し上げますと、迅速かつ適正な捜査の遂行のための便宜あるいは被疑者、その家族
我々としては、留置担当官、今委員御指摘のような解釈によりまして、要するに留置管理係に所属する者だけじゃなくて、現に留置業務に従事する者をいいますので、この十六条三項に言う留置担当官というのは、現に被留置者の捜査を行っている捜査官が当該被留置者の処遇を、つまり留置業務を行うと、この捜査官はこの法文に言う留置担当官に該当するということによりまして、この規定に違反するということになるわけでありますので、捜留分離
○仁比聡平君 資料2の二枚目の中ほどに、刑事課にそれまで置かれていた係を廃止して、警務課又は総務課に留置業務を所掌する係等を設置する、これが組織上の分離ということだと思うんですけれども、この留置業務を所掌する係というものが法案十六条の二項、三項に言う留置担当官に当たるわけでございます。この留置担当官の刑事課への人事異動は、これはありますね。
留置担当官というのは、第一に、個別の被疑者の個別の留置業務ごと、例えば被疑者Aの裁判所への押送という留置業務についての単位でその任務に就くものであるということ。 二つ目に、ですから、刑事課や生活安全課など他に所属をしている留置管理係以外に所属をしている警察官も、個別の留置業務について、例えば被疑者Aの押送ということを命ぜられれば留置担当官になるということですね。
警察署長は捜査の責任者であるとともに、また留置業務の責任者でもあり、留置業務についても適切な判断が期待されるところであります。特に、留置業務に関して、被留置者の処遇に問題があるなどその遂行に当たって不適切な点がある場合には、当然警察署長の責任を問われることにもなるというふうに考えております。
○政府参考人(安藤隆春君) 日課時限を、これ、留置業務管理者が定めて、基本的にはそれに沿って処遇をするということでございますので、これは各県によって多少ばらつきがございますが、それぞれ決められております。
○政府参考人(安藤隆春君) 今最後の、署長について同一の判断、つまり、一方は捜査責任者であり、他方は留置業務の責任者ということで、同一人であるではないかという御指摘もあったと思いますが、これにつきましては、留置業務に関して不祥事があってはならないんですが、例えばそういうことが万一あれば、これは当然、留置業務の管理の責任者であります署長が当然責任を、重い責任を負うということとか、あるいは今回の法整備におきましても
警察が留置業務に熱心に取り組んでいることを実はしかし評価しているわけではございません。警察は留置業務よりも捜査に力を注ぐべきです。留置業務をやりたくて警察官になった人がいるでしょうか。警察官は、捜査をやりたい、あの刑事に、足で稼ぐ刑事になりたいと、こういうことでなったはずです。
○政府参考人(安藤隆春君) 今御指摘の点は、これは第十六条第三項で、留置担当官は捜査業務に従事してはならないというふうに規定されておりますが、この留置担当官というのは、要するに狭義の、いわゆる留置管理係に専属しているといいますか、所属する者だけではなくて、現に留置業務に従事する者をいうことになります。
それから、特に留置業務と犯罪捜査の分離の問題でありますが、第百八十四条の規定によりますと、留置業務管理者は食事とか就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを被勾留者に告知するものとすると書いてあるんですね。これからすると、これをちゃんと法文に義務付けるということを明記すべきではないかというふうに思うんですが、いかがですか。
この問題は、捜査と留置のどちらを優先するかという、絶えずそういう問題でございますが、やはりこれは個別具体的事情に照らしましてその都度警察署長が判断を行うものであるわけでありまして、警察署長は、確かに捜査の責任者であるとともに留置業務の責任者でもありまして、留置業務についても適切な判断が期待されるところでございます。
逆の、捜査官が留置業務に関与することが明文では禁止されていないからです。捜査と留置の分離は完全に保障される必要があり、条文の解釈ではなく、明文をもって規定すべきものと考えますが、国家公安委員長の見解をお伺いいたします。
次に、捜査と留置の分離についてのお尋ねですが、警察においては、昭和五十五年より、組織上捜査業務に携わらない管理部門の警察官が留置業務を行うこととしているところであります。
私どもとしても、代用監獄制度が何らの改善も必要ないとは考えておりませんで、例えば、昭和五十五年以降、運用の改善を相当しまして、身柄を拘束する捜査部門とは全く関係のない、捜査を担当しない総務部門、警務部門がこの留置場の業務を扱う、捜査員は全くこの留置業務には携われないとかいうことをやってまいりましたし、施設も相当程度改善をして、現在は拘置所に劣らない、むしろすぐれた部分もあると思いますけれども、施設の
○石関委員 未決拘禁者の留置施設への勾留が九八・三%、こういった現状にかんがみますと、代用監獄が全廃されるまでの間、徹底した留置業務と犯罪捜査の分離が必要と考えております。 政府案の十六条第三項、「留置担当官は、その留置施設に留置されている被留置者に係る犯罪の捜査に従事してはならない。」
また、未決拘禁者の留置場への収容が九八・三%という現状にかんがみ、例外的に代用監獄を残存するとしても、留置業務と犯罪捜査を分離させ、代用監獄が違法捜査の温床となる危険を防止すべきだと考えます。 さらに、政府案では、面会の相手方が弁護人等であっても、刑事施設の規律及び秩序を害する行為があれば、職員による面会の一時停止が認められるという、刑事施設法案にもなかった規定が置かれています。
一九八〇年代以降、政令等によって、組織上、捜査業務に携わらない管理部門の警察官が留置業務を行うこととしてきた、こういう趣旨の国家公安委員長の発言もございました。しかしながら、平成十五年以降で刑事部門において把握している限りの取り調べ中の暴行やわいせつ行為、そうした行為によって警察官を送致した件数が八件ということでございます。代用監獄の弊害が除去されたとは到底考えられないわけです。
○細川委員 次に、法案の百八十四条、ここでは、「留置業務管理者は、内閣府令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを被留置者に告知する」、こういうことになっておりますけれども、これも大変あいまいな条文でございます。 そこで、留置業務管理者、この者は内閣府令を遵守する義務があるのか。
○沓掛国務大臣 留置担当官とは、留置管理係に所属する者のみならず、現に留置業務に従事する者をいいます。第十六条第三項は、この留置担当官がその被留置者の捜査に従事してはならないことを定めているものと理解しております。 現に被留置者の捜査を行っている捜査官が当該被留置者の処遇を行うと、その捜査官は留置担当官に該当することとなるため、この規定に違反することとなるというふうに理解します。
確かに、捜査の責任者は警察署長でありますが、同時に留置業務の責任者でもありまして、留置業務につきましても、署長として適切な判断が期待されているところであります。とりわけ、留置業務に関して被留置者の処遇に問題があるなど、その遂行に当たって不適切な点がある場合には、これは当然警察署長の責任が問われることとなるものであります。
この現状について法務、警察当局は、一九八〇年以降、捜査と留置業務の分離が図られてその弊害はないと言っております。しかしながら、捜査と留置の分離は、警察部内の担当分けにすぎません。一九八〇年以降、今日まで、引き続き代用監獄を舞台とした冤罪事件や人権侵害事例が後を絶っていないのです。 例えば、死刑再審四事件が無罪となったほかに、昨年の九月二十一日に再審開始決定が出ました布川事件があります。
反面、小規模警察署等におきましては、夜間などの当直体制での留置業務管理者が適正に確保できるのか、あるいは、共犯者が多数いる場合、複数の被疑者、勾留者をいわゆる分散留置する際に、その分散留置先で均一あるいは同一のいわゆる処遇が担保されるのかといったような指摘もあるようでございますが、法案における全体的な捜留分離につきまして、極めて厳格な運用が求められるのは当たり前かもしれませんが、今回の改正に当たりましての
○西嶋参考人 先ほども触れたことの繰り返しになるかもしれませんけれども、やはり捜査担当者が留置業務に従事してはならないということも反面からきちんと規定しておくべきですし、起居動作の日課時限が正確に守られるように、ふだんから留置担当官が取り調べ官に対して意見が言えるようにしておかなきゃいけないだろうというふうに思います。
○杉浦国務大臣 ただいま警察当局の方から御説明があったとおり、十六条三項の規定によって捜査担当者が留置業務に従事できないという趣旨は満たされているものと思っております。
○石関委員 そのとおりであれば、これは法律にも、捜査担当者が被留置者の留置業務に従事してはならないというふうに書いた方がいいと私は思いますが、警察、いかがですか。
○安藤政府参考人 警察庁におきましては、各都道府県警察の留置業務につきまして、平素から巡回指導を行っているところでございまして、こうした機会を通じまして、現場の実情、意見等を聴取しているものでございます。 それで、今回の法案審議ということも先に視野に入れまして、特に、昨年、平成十七年度の警察庁本庁によります巡回指導は、全国四十八留置場について行っております。
○安藤政府参考人 本法案におきましては、まず被留置者の適正処遇を期するという観点から、留置業務を管理する者について定めまして、その責任を明確にすること、あるいは、適正処遇を行うための留置担当官に対します教育訓練を行うことを定めること、あるいは、留置担当官は犯罪の捜査に従事してはならない旨法律上明記することなど、まず第一点として、そういう適正処遇を期するということを図っております。
警察署長につきましては、今御指摘のとおり、捜査の責任者でもあるわけでありますが、同時に、留置業務の責任者でもありまして、留置業務につきまして適切な判断が期待されるところであります。とりわけ、被留置者の処遇に問題があるなど、留置業務の遂行に当たりまして不適切な点がある場合には、当然、警察署長の責任を問われることになるものと考えております。
ここで言います留置担当官とは、留置管理係に所属する者のみならず、現に留置業務に従事する者をいいまして、この第十六条三項は、この留置担当官がその被留置者の捜査に従事してはならないことを定めたものでございます。
この規定はもちろん、逆に捜査官が留置業務に関与するということも禁じた規定であると理解しておりますが、それでよろしいでしょうか。
○柴山委員 とすれば、今度の法案の百八十四条に、留置業務管理者は食事あるいは就寝の時間帯を定めるということが書いてあるわけですけれども、捜査担当者はこうした時間帯をしっかりと守らなければいけないということになろうかと思いますが、そうしたことが担保されているということでよろしいでしょうか。
今回の法案では、留置施設に代替収容される者の権利義務を明確に規定することとし、刑事施設に収容される者との処遇の斉一性を図るとともに、捜査業務と留置業務を法律上も厳格に分離し、また、執務時間外においても管理運営上支障がない限り弁護人との面会を保障するなどの規定を設けるほか、留置施設の運営の透明性を確保するため、留置施設視察委員会を設けることとしているところであり、これらにより、留置施設における処遇の適正
次に、留置施設における捜査と留置の分離及び施設面での処遇改善に関するお尋ねですが、捜査と留置の分離につきましては、昭和五十五年以降、政令以下の規定により、組織上、捜査業務に携わらない管理部門の警察官が留置業務を行うこととしております。
また、捜査と留置の分離については、昭和五十五年以降、政令等により、組織上、捜査業務に携わらない管理部門の警察官が留置業務を行うこととしております。今回の法律案においては、これを一歩進め、捜査と留置の分離について法律上明確に規定することとしております。
そこで、警察庁は、都道府県警察が実施している留置業務が全国的に均衡の取れたものとなるように調整する責任を警察法上有しておるわけでありますから、そのために必要な巡察を定期的に行うことを制度として設けることとしたところでございます。 いずれにしましても、これは現状を何ら変更するものではなく、また、今後行われます代用監獄制度に関する議論に対して影響を及ぼすものではないというふうに考えております。
加えまして、留置業務に関していいますと、警察留置場の運営とかあるいは警察本部長の実地監査に関して、この公安委員会、都道府県の公安委員会が管理という権限を持っておりますので、それに基づきまして、そうした業務につきまして大綱方針を示して、その結果について報告を求めて必要な指示を行うと、こういう権限がございますし、また、極端な場合といいますか、例えば著しく不適正な業務があれば、これは警察法四十三条の二に基