2006-04-21 第164回国会 衆議院 法務委員会 第19号
そして、その法定期間の範囲内において留置期間の決定を裁判官にゆだねているわけでございます。 それで、労役場留置の期間につきましては、一日当たりの換算額で定めるという実務が定着しておるわけですが、この換算額については、最高裁判所の判例で、裁判官が自由裁量をもって定めることとされ、個々の事案ごとに判断がなされているものと承知しております。
そして、その法定期間の範囲内において留置期間の決定を裁判官にゆだねているわけでございます。 それで、労役場留置の期間につきましては、一日当たりの換算額で定めるという実務が定着しておるわけですが、この換算額については、最高裁判所の判例で、裁判官が自由裁量をもって定めることとされ、個々の事案ごとに判断がなされているものと承知しております。
○政府参考人(大林宏君) 罰金刑を受けた者のうち労役場留置に処せられた者の割合や平均留置期間につきましては正確な統計がございませんが、参考までに申し上げますと、平成十六年に全国の地方裁判所及び簡易裁判所で罰金刑を受けた人員が七十五万四千六百三件であるのに対し、同年において罰金刑について労役場留置による執行がなされた件数は八千百四十件であると承知しております。
さらに、処遇関係におきましては、海上保安留置施設は、ただいま申し上げましたように四十八時間以内の短期留置であるために、留置期間中の捜査、食事、就寝などの時間配分から余暇活動は不可能であるため、余暇活動に対する援助は行わないこと、定期の健康診断は行わない、処罰の規定は置かないというようなことになっているところでございます。
しかし、今ありましたように、全国的に見ても留置期間が二十五日、警視庁管内ではこれを大幅に上回る三十六日という数であります。これは本当に異常だと思うんですね。 警察庁、お聞きしますが、東京で留置場を増やしたからといってこの長期留置というものが解消されるんでしょうか。
○政府参考人(石川重明君) 平成十二年の数字で申し上げますが、全国一人当たりの留置期間の平均は二十五・四日、警視庁の場合はこれが三十五・九日となっております。さらに、その平成十三年、警視庁の数字が出ておりますが、この平均は三十六・三日というふうに、やや長期化しているということでございます。
○篠崎年子君 その留置期間は何日間でしょうか。
動物の検疫を行う場合は十五日間留置期間がありますし、それから植物の検疫についても全量検査で、検疫検査で有毒な動植物が発見されれば薫蒸するということになりますからね。二十四時間ではとても終わらせることはできない。食品衛生法に基づく検疫についても、要検査食品については同様に自主検査、行政検査ともに二十四時間では無理なんですよね。だから、そういうものは含まれないというふうに聞いていいですね。
そして、四月二十八日に第二回の鑑定を上智大学の福島教授に嘱託いたしまして、鑑定留置期間をさらに延長をいたしました。七月六日まででございます。その間、五月に第一回鑑定結果が書面で報告されておりますし、七月六日ごろには第二回の福島教授の鑑定結果が提出されており、これを受けて七月十四日に不起訴処分にしたという経過でございます。
それから、鑑定留置の状況についてでございますが、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律違反の容疑によりまして、東京地方裁判所裁判官から鑑定留置状の発布を得まして、五月十二日から八月十一日までの三カ月の予定で東京警察病院多摩分院に鑑定留置し、筑波大学小田教授外一名の鑑定人により精神鑑定中でございますが、先日、鑑定人から鑑定留置期間を一カ月ほど延ばしてほしいという上申がございまして、七月三十一日
○政府委員(高松敬治君) 警察の身柄留置期間である四十八時間につきましては、警察官が必要があるときにはそういう指定をする場合がございます。それから勾留からあとの段階におきましてはこれは検察官のほうの問題でございます。
○政府委員(後藤田正晴君) 犯人の留置期間中における事故は、当然私どもとしては考えておかなければならぬ問題と思っております。したがいまして、警視庁としては、そういう点について万全の措置をとっておると思いますが、さらに藤田委員の御意見を十分警視庁に伝えておきたい、こういうふうに考えます。
三つは、少年の交通事件については、罰金を完納しない場合労役場留置ができることとするとともに、少年の特殊性にかんがみ、留置期間を制限することとしております。 以上が本法案の内容でありますが、少年の取り扱いについては各種の問題点が多く、関係省庁との意見調整になお努力を続けて検討している状況であります。 第九番以下は民事関係法案でありますが、おおむね技術的な改正であります。
で、政府の方ではやはり李ラインというものはあるということにならなければ、留置期間いわゆる刑期を終えるという問題が出てこない。刑期を終えたとして交換ということに話し合いが進んでおるのか。これは李ラインを認める認めないということで結局疑問がそこに生まれてくるわけです。李ラインというものを認めなければ、裁判それ自体がこれはもう間違っておる。裁判をする資格は先方にはないということになるわけです。
あるいは請求の際に起算日や留置期間を誤って記載した例もたくさんある。月をまたがっているような場合には計算に間違いがあったり、あるいは自弁の食糧分を誤って拘置所で計算しておるものも見受けられる。まあ、極端な例を申し上げますると、栃木県の警察で一銭も請求してないというようなところもあったのでございます。
法務省の御説明では、集団暴力犯罪のごとき、又は特殊な大規模な事件に用いられるものであつて、通常の事件処理に予想しておるものではないとおつしやつておられますが、この改正が認められますと、容疑者の逮捕後の留置期間三日間七十二時間を含めると最長二十八日間となるのであります。人身拘束の時間がいろいろ理由はつけれれながらだんだんに延長されて行く、こういう傾向は誠に芳ばしくないと思うのでございます。
一日の留置期間というものは正式な令状なくして警察へとめ置いたのであります。そうしてこの事件は、証拠不十分で不起訴になつた事件でありますが、こういう例はまだ他にもあるのであります。 それから昭和二十五年十一月十八日、被疑者は任意出頭の形で静岡県三島署に連行され、翌十九日逮捕状を執行されましたが、これは横領罪の告訴状だけによつて逮捕したものであります。
二番目の、この留置期間を延長し若しくは短縮することができるというのは、現行法上極めてこの点の趣旨が不明でございまして、期間の延長等は勾留期間等の延長の場合とそのまま同じに動いて来るのかというと、これはなかなか実情からしてそうも参りませんので、そこでこの際、鑑定に伴う事情の変化に応じて、裁判所において、必要に応じて、もうすでに鑑定を終つたらもう要らない、又少し鑑定の日数が延びるような場合には、若干延長
があつたときは、裁判所は、その請求について決定をするまで留置を継続することができるものとし、但しその留置の期間は、引致後通じて二十日を越えることができないものとし、又本人の請求により口頭弁論を経て決定すべき場合には、裁判所は、決定で更に十日間に限り留置の期間を延長することができるものとし、なお右の期関内に刑の執行猶予の取消決定があつたときは、その決定が確定するまで留置を継続することができるものとし、これらの留置期間
請求について決定をするまで留置を継続することができるものとし、但し、その留置の期間は、引致後通じて二十日を越えることができないものといたし、また、本人の請求により口頭弁論を経て決定すべき場合には、裁判所は、決定でさらに十日間に限り、留置の期間を延長することができるものとし、なお、右の期間内に刑の執行猶予の取消し決定があつたときは、その決定が確定するまで留置を継続することができるものとし、これらの留置期間
その請求について決定をするまで留置を継続することができるものとし、但し、その留置の期間は、引致後通じて二十日を越えることができないものとし、また、本人の請求により口頭弁論を経て決定すべき場合には、裁判所は、決定でさらに十日間に限り、留置の期間を延長することができるものとし、なお、右の期間内に刑の執行猶予の取消し決定があつたときは、その決定が確定するまで留置を継続することができるものとし、これらの留置期間