1975-06-03 第75回国会 参議院 地方行政委員会 第10号
そういうことになりますので、食事その他の問題につきましては、警察の方で独自にお決めになる留置場規則というものによっておやりになっておるということでございます。
そういうことになりますので、食事その他の問題につきましては、警察の方で独自にお決めになる留置場規則というものによっておやりになっておるということでございます。
警察庁留置場規則ですか、それがあることは承知しておるのですが、少なくとも監獄法があり監獄法の施行規則がある。それらは代用監獄に当然適用される。適用されるならば、その適用が適切に行われているかどうかについては、法務大臣が念査、監督、監視する責任がある。あたりまえのことじゃないですか。違いますか。
○横山委員 私がこれほど言うものだから、今後は連名でという話もあろうと思いますし、先ほどおっしゃったように、多分、前任者か前々任者か前々々任者か知らぬけれども、国家公安委員会や警察庁で出された留置場規則あるいは留置規則は法務省が相談にあずかっておると思うと——思うでは本当は遺憾なんでありますが、そのときに、本当にこの監獄法の趣旨から出ておる規則であるならば、これは当然協議があってしかるべきなんです。
○横山委員 それでは、監獄法施行規則と、国家公安委員会が決めた被疑者留置規則、それから警察庁の留置場規則というようなものがあるようですね。 〔大竹委員長代理退席、委員長着席〕 この国家公安委員会が決めた規則や警察庁の決めた規則は法務省に御相談があるのですか。監獄法施行規則と違っているところがずいぶんありますわね。
このほかにも留置場規則で改正されたところがございますが、それは後刻お伺いすることといたしまして、戒具についてそのような規則の改正のあったことは間違いございませんですか。