2015-06-02 第189回国会 衆議院 法務委員会 第19号 一方で、やはり同じ警察の中で、先ほど捜査側と留置側は組織が明確に違うという御答弁がありましたけれども、それにしても、はたから見れば明らかに同じ警察の署長さんのもとにいるわけですから、捜査の便宜のために、留置場側が本来のルールを逸脱するようなことでもしかしたら取り調べが行われるかもしれないとか、さまざまな懸念は、同じ組織の中、同じ建物の中、いわば密室の中ですから、組織が一つ、場所も一つ、一体であるという 重徳和彦