2020-03-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第2号
憲法に定めがあったにもかかわらず、実際には最近まで警察や検事局が国民を手続なしに捕えて幾日も留置場へ入れておいたり、むごい方法で取調べを行い、無理やりに自白させたりすることも少なくなかった。新憲法では全てこうした不法なひどいことをかたく禁じた。 そして、最後、こうあるんですね。これからは悪いことをしない限り、いたずらに警察や検事局を怖がる必要はなくなった。
憲法に定めがあったにもかかわらず、実際には最近まで警察や検事局が国民を手続なしに捕えて幾日も留置場へ入れておいたり、むごい方法で取調べを行い、無理やりに自白させたりすることも少なくなかった。新憲法では全てこうした不法なひどいことをかたく禁じた。 そして、最後、こうあるんですね。これからは悪いことをしない限り、いたずらに警察や検事局を怖がる必要はなくなった。
代表者会議に警察が入るということはそもそも陳述のとおり反対しているわけなのだし、警察がそもそも関与すること自体に反対しているんですけれども、例えば措置入院のときに警察が入ってくるわけですから、実際に、それについては、我々に対して暴力的に移送の方に入れたりとかそれから留置場入れたりといったことがないようにということで、何らかの学習の場があっていいだろうということで、あと調整会議に警察入るべきではないという
結局、防犯カメラの画像から逮捕されましたが、留置場に入ってからも、パチンコ、スロットをやりたい気持ち、収まらなかったって。かなりハードですよね。何か、自分たちが依存症とかということを言っていたけれども、これぐらいハードな問題なんだなということがよく分かると思うんですね。 初公判の日、おかんは手錠をされている僕の姿を見て泣いていました。
在宅の被疑者の取り調べ、こういったものと形が近いとおっしゃいましたが、形が近いとわざわざおっしゃるということは、一緒ではないという御自覚が十分あるのかなと思いますし、実際、世間一般、在宅で取り調べる任意の取り調べと起訴勾留の中の取り調べでありますと、素人の感覚で大変恐縮なんですが、起訴後の勾留、拘置所なり留置場にいる取り調べの方が、受忍義務が課されない、拒否をするという実態は余りないのではないかというのが
私が地元で関わってきた引野口事件という事件がありますが、これは、代用監獄の留置場の中で、被疑者にとってはたまたま同房になった別の事件の被疑者が、この被疑者があたかも殺害を行ったかのような密告を行って、それを証拠として警察は丸ごとそれに乗っかって、検察ももちろんそれに乗っかって起訴し、裁判所も有罪判決を下す、そうしたことをやってきたわけですよね。
否認している被疑者から何とかやっぱり自白を取ろうということで、先ほど留置場施設の話もさせていただきましたけれども、やはりそういった動機形成というところをそもそもなくしていくというか、見えないところでのそういう働きかけというものがそもそもできないシステムをつくることによって、私はむしろ、警察や捜査機関に権力、権限を与えて、だけれども可視化をするというのではなくて、やはり先ほど申し上げたように、そこの権限
例えば、布川事件の冤罪だった桜井さん、最初の調べというのは留置場の中ですからね、あれ。というように、取調べ官が取調べをする場所が取調べ室であるという前提で考えていると間違えますよということだけちょっと付け加えさせていただきます。
例えば、取調べの問題でさっき代用監獄のお話がちょっとあったと思うんですけれども、あのときもいろいろな問題があって、留置場、今、留置施設と言う、留置場の業務と捜査の業務を一緒であること、警察署に代用監獄みたいなものを置くことがおかしいという議論であったんですけれども、その後、法が改正になって留置場という名前を使わなくなりましたね、平成たしか十九年の法律改正だと思うんですよ。
これに対しましては、何ら関連性もない場合にも合意することができるとすると、例えば、検察官が勾留中の被疑者との間で合意をして留置場の同房者から犯行告白を聞いた旨の供述を得るといったようなことも可能となっていわゆる巻き込みの危険が高くなるのではないか、こういった懸念が示されていたところでございます。
留置場の看守の寝る部屋に捜査官二人が来まして、おまえがいる間は取手警察署に誰も入れないから安心してゆっくり泊まっていけなんて言われまして、それでもうマンツーマンでやられましたですね。 ですから、小川先生がおっしゃったように、どこまでやったら、あるいは河津先生、大澤先生がおっしゃるように、どこまでやったから全てということはないと思うんですね、それは。
でも、実際に警察の留置場に入ってみますと、全ての時間は管理されます。当時はトイレも中にありませんでしたので、一々お願いして表へ出ていくとか、もちろん御飯、食べ物も、留置場の弁当ってほんの少ししかなくて、何か買ってほしいと言っても、それはおまえ、魚心あれば水心だと言って買ってくれませんよね。 まず、逮捕されて全裸にされます。
○小川敏夫君 今度、録音、録画、採用されて、ただ、取調べですから、取調べ室に入って取調べ室を出るまでというのが可視化の対象なんでしょうけれども、よく考えてみると、被疑者は、取調べ室だけじゃなくて、留置場にいるときも、あるいは留置場から取調べ室に連れてこられる間もこれは捜査官と接しておるわけでありますから、捜査官が、じゃ、取調べ室に入ったら録音、録画されちゃうから、その入る前にさんざんなことをやっておいて
○井出委員 今回は矯正施設の常勤医師の確保という趣旨での法律改正なんですが、この刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、矯正施設だけではなくて、留置場ですとか海上保安庁の収容施設といったものの収容環境というものが書かれておりますので、ぜひ、今回の議論を機に、幅の広い問題意識を持っていただきたい、そのように思います。
もう一つ、今度は、きょうは警察庁の村田総括審議官に来ていただいているんですが、この刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律というものは、警察の留置場についても、刑事施設、刑務所と中身の細かいところは違いますけれども、似たような構成で留置人の処遇について細かく規定をしております。
そこで、修正案では、偶然留置場で知った他人の事件など、無関係な事件は事実上対象外とし、取引、協議の過程に例外なく弁護人が加わり、その協議の概要などは、証拠開示に備えて記録、保管されることとしました。 この修正によって、他人を巻き込む冤罪のリスクは一定程度低減したと考えます。 第四に、証拠開示を含む検討条項です。
例えば、検察官が勾留中の被疑者との間で合意をして、留置場の同房者から犯行告白を聞いた旨の供述を得るようなことがあると、巻き込みの危険が大きいのではないかという懸念がございました。こういった懸念を踏まえまして、この制度が基本的に想定しているのは、共犯である場合など、関係する犯罪の間に関連性がある場合であることを明らかにする意味というふうに我々は考えているところであります。
もっとも、これに対しましては、両犯罪の間に何らの関連性もない場合にも合意をすることができるとすると、例えば、検察官が勾留中の被疑者との間で合意をして、留置場の同房者から犯行告白を聞いた旨の供述を得ることも可能となり、いわゆる巻き込みの危険が高くなるのではないか、こういった懸念が示されていたところでございます。
確かに、おっしゃられるように奪還計画があったりですとか、海外では、接見はもとより、留置場や刑務所の職員と通じて脱走してしまったような、本当に何か映画みたいな話がたまに新聞の国際面なんかにあるわけですので、その可能性はもちろんゼロではないなと思うんです。 ただ、勾留、保釈の判断、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ。
○川出参考人 先ほど御紹介があったイノセンスプロジェクトで、情報提供者の誤った供述で冤罪が生じているということだったんですが、そこでも御紹介があったように、そこで言われている情報提供者というのは、ジェイルの同房者でしたか、要するに、日本であれば拘置所とか留置場に一緒にいる人が、全く無関係の他人が自白に当たるような供述を聞いて、それをもとにして有罪判決が下される、そういう例なわけですね。
その点からすれば、この捜査構造というのは、代用監獄という警察の管理下にある留置場で長期間の身柄拘束がされる、そして、その密室の中で取り調べがされるという中で虚偽の自白が生まれる、これが構造的な問題です。この構造が、憲法三十八条が保障する黙秘権を侵害し、虚偽の自白を生み出してきた、これは明らかだと思います。
国際的には代用監獄というふうに指摘をされることもある留置場の問題とか、そういったことについても、我々議員も、現場を見て理解を深めなきゃいけないということも非常に痛切に感じました。
留置場の現場も見てもらったんだけれども、いまだに、代用監獄だ、これでは捜留分離というほどの状況になっていないという、理解がされていないと思うんですけれども、何が足りないんでしょうか。
重徳委員がこの間質問をした代用監獄という言葉もあるんですけれども、この保釈をめぐる議論、人質司法と呼ばれる言葉の指摘について議論をしていくときに、警察の最初の逮捕をするしないの段階、身柄を拘束するしないの段階も、私は、一般の人から見たら一緒だと思うんですよ、警察署の留置場に入れられて拘束されるわけですから。 その認識を共有していただけるかどうか、まず伺いたいと思います。
という日本語訳になっているんですけれども、何で代用監獄の利用が正当化され続けているかというと、利用可能な資源の欠如、つまり、先ほどの御答弁で、現実問題、留置場しかないんだ、拘置所を今すぐ整備しろといったって難しいんだというようなことを理由とする、あるいは犯罪捜査に効率的だというようなこともおっしゃっておられるんですかね、国際的に。
○重徳委員 居心地のいい留置場がいいかどうかというのは、あるいはこれは刑務所でも何でもそうなんですけれども、逆の指摘も当然あって、住みたくなるような刑務所だとか拘置施設では困ってしまうというようなことはもちろんあるんですけれども、ただ、国際的な批判に対する答えとしては、やはり人権への一定の配慮というのが必要だろうということでございます。
○重徳委員 留置場がきめ細かく全国津々浦々にある、拘置所というものは数が少ない、これは現実問題そうだということだと思いますので、それが理想的なあり方かどうかはまた別のことだと思いますし、その点も含めて指摘をされていると思うんですね。
例えば、起訴前の留置場における勾留が長過ぎるとか、保釈される権利が不十分だとか、それから長時間の取り調べ、取り調べの時間とか時間帯のルールが不十分だとか、それから弁護士さんの立ち会いがないとか、こういった指摘がされていると思うんです。 国際的にどのような指摘がされているか、少し正確なところを御説明いただきたいと思います。
ほかにも、先ほどの国際的な指摘を踏まえて、幾つかあるんですが、日本における留置場での勾留が期間が長過ぎるとか、あるいは再逮捕を繰り返すことでずっと勾留されるような運用になっている、こういうことなんですけれども、今の現行におけるルールをまず御説明いただけますか。
○横路委員 ところが、例えば戦後すぐの昭和二十二年三月には、検察、警察、厚生が協議して、警察職員、検察官は、被疑者がハンセン病であるということだけで取り扱いに差をつけない、感染のおそれがない場合には、捜査上必要な期間、留置場または拘置所に収容するという確認も行われているんですよ。
ことし初めに韓国に移送された海賊の一人が、韓国でこのまま生活がしたいとか、アフリカにある普通のホテルよりも韓国の留置場の方がよい、こう語ったことも報道されました。 この海賊というのは、およそ洗練された犯罪集団とは非常に言いがたいんじゃないかと思いますが、こういう指摘についてはどのように考えればよいでしょうか。お聞かせください。