2006-04-12 第164回国会 衆議院 法務委員会 第16号
さらに、警察庁の総務課長通達で「被留置者の健康保持のための手続について」という通達が出ておりまして、この中でも、就寝時刻経過後においても引き続き取り調べが行われているようなときには、関係簿冊にちゃんといろいろなことを記入しなさい、こういうようなことで、留置人出入簿あるいは関係簿冊といったようなもので管理されているというふうに聞いているわけであります。
さらに、警察庁の総務課長通達で「被留置者の健康保持のための手続について」という通達が出ておりまして、この中でも、就寝時刻経過後においても引き続き取り調べが行われているようなときには、関係簿冊にちゃんといろいろなことを記入しなさい、こういうようなことで、留置人出入簿あるいは関係簿冊といったようなもので管理されているというふうに聞いているわけであります。
○平岡委員 これが本当に今説明されたような状況で、本来の趣旨、つまり、留置場における勾留が虚偽の自白を促していくというようなことにならないといったような観点からすると、先ほど言いましたように、留置人出入簿とかあるいは関係簿冊といったようなものにどのように記載されているのか、どのように管理されてきたのかということがわかる仕組みになっていなければいけないというふうに思うんですけれども、こういった留置人出入簿
○平岡委員 そういう理解のもとでお願いをしたいのでありますけれども、先ほど言いました留置人出入簿については、例えば、平成六年以降の虚偽自白を強要された事例のうち無罪となったものとして日弁連が調べたのが二十件あるというふうに言われていますけれども、この関係の関係簿冊、留置人出入簿について、ここでちょっと示していただきたいというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。
被留置者を留置施設から出場させまたは留置施設に入場させるときは、現在、留置人出入簿というものを作成しておりまして、これは被留置者の出場または入場を要請する者、それから出場または入場の理由とか予定の時間、出場先を記載しまして、留置担当官の承認を得ることとしているところでございます。
検察庁の取調べの時間として、記録中、留置人出入簿というものがございますが、その留置人出入簿に、午後十時過ぎに及んだ事実の記載があるのでありますが、これは本人が警察に帰りまして保護室等に入房した時刻をしるしたものでありまして、取調べはそれよりも早く終っているのであります。