2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
○石川博崇君 この経済的社会的観点の留意規定が盛り込まれたことで、衆参共に様々指摘がなされております。 先ほど杉尾議員の御指摘にもありましたけれども、市ケ谷本庁の話がよく出てくるわけでございます。まだ何も決まっていない、今後のデュープロセスを経て指定区域というのは決まってくるわけでございますが、その市ケ谷が特別注視区域に指定されないのはおかしいという御指摘がされているところでございます。
○石川博崇君 この経済的社会的観点の留意規定が盛り込まれたことで、衆参共に様々指摘がなされております。 先ほど杉尾議員の御指摘にもありましたけれども、市ケ谷本庁の話がよく出てくるわけでございます。まだ何も決まっていない、今後のデュープロセスを経て指定区域というのは決まってくるわけでございますが、その市ケ谷が特別注視区域に指定されないのはおかしいという御指摘がされているところでございます。
○石川博崇君 今回、この必要最小限度の規定、そして個人情報保護に関する留意規定が総則の第三条に加えられたことによりまして、この法案全体を貫く運用の基本原則というふうになったものと認識をしておりますので、今後の運用に当たっては、そこに是非とも留意をしていただきたいというふうに思っております。
続きまして、今回の法案に第三条で盛り込まれました留意規定についても小此木大臣にお伺いをしたいと思います。 本法案は、安全保障上重要な土地等の利用について実態調査や規制を行うことを目的とするものでありますが、そのための調査や規制は不必要に広範かつ過度なものであってはならないと思います。
○早川委員 まず、今の、少年に対しての調査に当たって強制にわたることがないようにという留意規定を明文で置くことによって、当然、調査に当たる警察官はこれを守っていかなきゃいけない。
あるいは、具体的な、強制にわたってはならないという文言がどういうふうな事例でどういうふうに適用されるかということについては、これはまさに運用にわたることであり、または、それぞれの警察の諸規則でさらに明確化されるべき事案だと思いますけれども、しかし、こういった留意規定が明示されることによって、おのずから制限がされるということになろうかと思います。
○井上哲士君 これまでは所長の裁量に多くゆだねていた外部交通が、新法では八十八条で留意規定というのも置かれておりますけれども、面接とか通信、これが受刑者の権利として確立をこの法によってされたと、こういうふうに聞いてよろしいでしょうか。
○真野政府参考人 先生御指摘のとおり、この児童虐待防止法第四条におきましても、児童の健全な成長のための良好な家族の関係及び近隣社会の連帯に関する留意規定が設けられておりまして、そういうこともあって、地域、家庭、いろいろな社会それから行政機関が一体となって、そういう児童虐待をなくし、防止をしていこうということであろうと思います。
また、地方自治体の自治事務については、改正案二条十三項の規定ですけれども、国は地域の特性に応じて当該事務を処理できるように特に配慮しなければならないという留意規定を設けているのですが、この、国が地域の実情に特に配慮しなければならないという規定は、法定受託事務については求められていないことになっております。 第三の論点といたしまして、都道府県と市町村の関係についてであります。
なお、この二十五条で提出をお願いするわけでございますけれども、二十五条に第五項という規定を新しく設けまして、これは財産関係の書類等を提出いただくわけでございますけれども、それをもらった所轄庁でございますが、所轄庁は、前項の規定により提出された書類を取り扱う場合においては、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければいけないという留意規定も設けているわけでございまして
そういう中で、受領者の措置要求に関し、行政機関等に対しその制限を課する場合にのみ、事務の遂行を不当に阻害することのない旨の留意規定を設けた理由につきまして、お伺いをいたしたいと思います。
したがいまして現在のところこのような規定は一応留意規定といいますか、精神規定といいますか、そういう訓示的な規定にとどまっておるということでございますので、この二つの条約にそういう規定がないということによって、実体的な不都合というものは生じておらないわけでございます。
それは、「会計法の大原則でございますところの——やはり国民の血税を使いまして発注をいたすわけでございますので、できるだけ中小企業者からも良質廉価なものを、会計法の大原則に準拠いたしまして納入をさせなければいけないというふうな留意規定をここに規定をいたしたわけでございます。」、これが政府原案ですね。そのことを長く説明してあるものですから、これが重点に聞こえるわけです。
それから第三点でございますが、これは「予算の適正な使用に留意しつつ」という留意規定がここに規定をいたしてあるわけでございまして、政府原案といたしましては、「予算の公正かつ効率的な使用に留意しつつ」というふうに規定がしてあったわけでございますが、衆議院におきまして、この「公正かつ効率的な」というのを「適正な」というふうに修正をいたされたわけでございます。
○政府委員(影山衛司君) 第三条の補足説明におきまして、「予算の適正な使用に留意し」という留意規定につきまして御説明いたしたわけでございますが、この留意規定は、先ほど申し上げましたように、第三条、第四条、第五条、第六条と相当積極的な体制を示しまして、受注機会の増大の努力を政府、国全体としてもやるわけでございますが、そういう際に従来も会計法の原則といたしまして、高くても悪くても、これをこの官公需の法律
○影山政府委員 この「予算の公正かつ効率的な使用に留意しつつ」という規定は、先ほど申し上げましたように留意規定でございますが、やはり会計法の原則に準拠してこれを行なうという規定であることは、先ほど来からのお話のとおりでございますが、それでは一方で会計法の体系内の特例措置でもってどの程度のことができるかということになるわけでございますが、これは第三条の受注機会の増大をはかるようにつとめなければならないという
○影山政府委員 単純な留意規定というわけではございませんが、この法律全体の趣旨を主張するあまりに、先ほど大臣からも申されましたように、高くてもあるいは悪いものでもというふうな運用が出てきては困るわけでございますので、そういう点につきまして会計法上の大原則を注意規定として書いたということでございます。
そういう点彼此勘案いたしまして、このただし書きが乱用にならないように慎重に取り扱うというような留意規定を設けるということで、この需給調整上の要件を円滑に運用してまいりたい、このように私たちとしては考えます。
○杉原国務大臣 これは裁判の場合におきましても、この法律それ自体の中に、特に一般の法令の作り方としてはかなり特例的だと思いますけれども、この法律につきましては、特にその点の留意規定もありますので、そういう点は、裁判に当りましても一つの特に法的な基準として守らなければならぬものでありますから、そういう点を見て、裁判官としてもこれに拘束されるわけでありますから、そういう点が一つの保障だと思います。