2018-05-24 第196回国会 参議院 内閣委員会 第13号
だからといって、じゃ、私も、今、松尾さんがおっしゃったように、四年間だから一年間ずつ減らしていって、その分一年生を、また新しい学部の一年ずつ増やしましょうというのは、ああ、なるほどねというふうにも一瞬思ったんだけれども、待てよというふうに考えたら、留年生どうするんだとか、あるいは休学している方もいらっしゃいますよ。そうすると、これ期限十年ですよね。
だからといって、じゃ、私も、今、松尾さんがおっしゃったように、四年間だから一年間ずつ減らしていって、その分一年生を、また新しい学部の一年ずつ増やしましょうというのは、ああ、なるほどねというふうにも一瞬思ったんだけれども、待てよというふうに考えたら、留年生どうするんだとか、あるいは休学している方もいらっしゃいますよ。そうすると、これ期限十年ですよね。
ですから、そもそも、これを話したとき、日本では、そんなにヨーロッパでは浪人生が多いのかと、留年生が多くて、つまり二十五歳以上になっても卒業できないのがそんなに多いのかというふうに取る人が最初多かったのはびっくりしたんですが、そうではなくて、御指摘のように、十八歳で一旦社会へ出て働いて、で、もっとやはり自分は勉強する必要があると、あるいはもっと学びたいと、そういう思いで社会人として大学や大学院に学び直
しかしながら、高等学校は本来修業年限をもって卒業すべきものでありますので、やはり遊びとか、それから非行などのため修業年限を超えて在学する留年生についてまでこの支給対象とすることは、これはやはり適切でないというふうに思います。
この短期大学の設置者でございますが、その廃止に当たり、現に在学する学生が留年をした場合も含めて、全員一人残らず卒業するまで責任を持って教育活動を行うことが求められる、当然に求められるわけでありまして、そのことは今回可決をされました廃止条例の附則におきまして、留年生が出た場合には、当該者が在学しなくなる日までの間、短大は存続する旨が明記をされているところでございます。
○副大臣(鈴木寛君) もちろん速やかに明らかにしてまいりたいと思いますけれども、休学でない私立高校の留年生というのはこれは対象になりません。それから、公立については、病気あるいは休学あるいは留年、その他都道府県知事がやむを得ないと判断して、そして留年をしている人については、これは交付金の対象になります。
こうした状況も踏まえまして、最終的には、標準授業料を超えて徴収をしておりました上乗せ部分、それから空調使用料、さらには留年生や既卒者を含めましてすべて徴収をしない、完全な無償化を図るということで知事に決断をしていただきました。 そして、この二月府議会に高等学校条例の改正案を提出をいたしまして、一昨日、議会の御承認をいただきました。
それでは続いて、留年をした生徒について、留年生についてお伺いをしたいと思います。 今回の制度では年齢制限もなく所得制限もないということでありますが、公立高校は不徴収とはいえ、留年生の取扱いについて関心のある保護者、生徒の方もいらっしゃるというふうに思います。留年生の取扱いはどのようにするのか。また、留年生といってもやむを得ない理由で留年する生徒も出てまいります。
それから、私学についてでございますけれども、知事部局とも話をしまして、私どものところでは、私立学校も留年生等については同様の対応をするという方針を決めました。したがいまして、その分については県が単独で措置せないかぬだろうと思っております。その分をぜひとも何らかの形でと思うところでございますけれども、方法論としてはそういう方法をとって、バランスをとった次第でございます。
ただ、条文の中には私学への対応が記載されておって、その中で留年生と一度卒業した者というのがありますので、それが一つの線なのかなというイメージは我々持っているところでございます。したがって、本県の場合、そうであるならばということで、あえて超過負担をしてもという思いでございます。 ただ、今日の現状からして、それぞれの自治体でそれなりの裁量権があるというのは、これまた必要ではないかとも思っております。
私どもの大学は、昔から留年生が多い。例えば、今でもそうですけれども、一、二年で語学の成績が悪いと進級できませんから、一年でも、八百人の定員のうち二百名近くが留年することもございます。二年から三年になるときも、また二百名ぐらいが留年することがございます。
そして、私は、一時、学校で学年一割以上の留年生を出すというような、一が三つもあったら自動的に留年するということで、一日も休んでいないすばらしい特徴を持った子供までがそういう欠点が三つついたら自動的に危ないという状況が何年か続いて、本当に耐えられぬ思いをしたのですけれども、そういうこだわりというのは非常に教師にとって強い。 それは何かというと、やはり避けていると思うのですね。
通信制でそういう留年生が多くなった場合に、これを抱えている学校はその対策にまた苦慮せにゃいかぬという点があるんですけれども、これに対して厚生省はどういうお考えを持っておられるんですか。
主観的にも余り挫折感なくあきらめられるし、また客観的にも他のよい職場があるということが必要かな、ということになりますと、やはり大学卒業の過程で、せいぜい留年生ぐらいまでで、本格的な法律専門の勉強をする前に一段試験をするということがかえって合理的なのではないだろうか。
ただ、やはり検査院の御指摘のケースにはそういう十分な調査という過程を経ないで、留年生に出していたというようなケースもあるようでございますので、この点につきましての注意はもちろんあわせて大学には流してまいりたいというふうに考えております。
あるいはまた、これはちょっと困窮度の判定とは違うかもしれませんけれども、東大では三百人の留年生に免除をやっている、あるいは京都では二百人の留年生がその恩恵をこうむっているというような、こういう結果が出てくるわけですね。したがって、免除者がマイカーに乗って通学してきているというようなことまで書かれるという実態が出てきてしまうのですよ。
もう一つは、試験を難しくするとか、だんだん範囲も広がっていきますので留年生がふえてくるわけですね。これは非常にふえていると思います、私は。きょうはその数のことは申し上げませんが。それから医師国家試験の不合格者もかなりたまってきたんじゃないか、こう思うわけです。こういう人たちをどう措置してやるのか。もうどこへも行くところがないですね、この人たちは。これをどうするのかということも一つ。
大体六百名の定員の大学で、A、B、C、Dというふうに、名前を挙げないでお調べ願ったわけなんですが、A大学では百八十一人、B大学では百七十二人、C大学では二百十人、D大学では百九十四人というので、六百人定員のところを二百人近くの留年生があるということなんです。
私立大学等に五%ほどの留年の学生がおると推定されますが、私立大学につきましてはその大半が定員超過の状況にございますので、先ほど申しましたとおり留年生につきましても、その定員超過部分に含まれておりますから、具体に当たりましては補助金算定の基礎からは除外されておるというのが実態でございます、
○政府委員(宮地貫一君) 御指摘のように、特に私立の医科大学におきます留年生の問題に関連してのお尋ねでございまして、私どもといたしましては、入学者選抜に当たりましてそれに本当にふさわしい人物を入れるということがまず第一点ではないかと思います。
ほかにまだ、暴力問題だとか医科大学の留年生の問題についてとか、いろいろ準備はしてまいりましたけれども、時間が参りましたので私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。
そこで、この経済学部でありますけれども、経済学部はすでに四十八年の四月から学生の募集を停止して、昭和五十一年三月にはほとんどの学生が卒業して、若干の留年生も五十二年の二月までに退学して、経済学部の学生はほとんど皆無になったわけであります。ということになりますと、経済学部には学生は一人もいないけれども教授だけがいるというきわめて奇妙な経済学部がここにでき上がったわけであります。
○粕谷照美君 私も、その学長の提訴された理由とか、あるいは理事長側の反論とかの原本のコピーを持っておりますから、内容についてはよくわかりますけれども、いま文教委員会でありませんから、大学当局にお伺いいたしたいのは、選挙でもって選ばれた学長が、三十四人の生徒に対して入学金というよりも寄付金をよこしなさいという説得をしなかったのが一つの理由とか、あるいは百名を超す留年生が出たのは学長が悪いからだという、
が、じゃあ、大学は入れればすぐみんな出してるかというと、そうではございませんで、ずいぶん留年生もおりますし、いろいろ困難な問題も抱えまして定員よりはるかにオーバーした学生の教育というものに日夜私どもは努力しておりますのが現状でございます。こういうことで、とにかく入れば出るんだという観点で大学の教育がすべて行われてるんではないことはひとつ御理解願いたいと思うんでございますが。
単位を取りそこねた学生に全部一からやり直すということでも必ずしもございませんでしょうから、形式的に留年生の数だけ教育内容が低下しているというふうにも考えられません。