2013-05-30 第183回国会 衆議院 総務委員会 第9号
中途退官した者へのペナルティーについてのお尋ねでございますが、留学中または留学終了後早期に退職する国家公務員が増加したことを受けまして、留学費用を返還させることが必要との観点から、人事院としましては、平成十七年十月十八日に、国会と内閣に対しまして、一般職の職員の留学費用の償還に関する法律の制定についての意見の申出を行ったところでございます。
中途退官した者へのペナルティーについてのお尋ねでございますが、留学中または留学終了後早期に退職する国家公務員が増加したことを受けまして、留学費用を返還させることが必要との観点から、人事院としましては、平成十七年十月十八日に、国会と内閣に対しまして、一般職の職員の留学費用の償還に関する法律の制定についての意見の申出を行ったところでございます。
本法律案は、国会職員が留学中または留学終了後早期に離職した場合に、一般職の国家公務員の例により、国が支出した留学費用の全部または一部を償還させようとするものであります。 以上が、本法律案の趣旨及び内容でございます。 何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。
本案は、国会職員が留学中または留学終了後早期に離職した場合には、一般職の国家公務員の例により、国が支出した留学費用の全部または一部を償還させようとするもので、国家公務員の留学費用の償還に関する法律の施行の日から施行しようとするものであります。
本案は、国家公務員の留学の趣旨が、その成果を公務に活用することであることにかんがみ、国家公務員が留学中または留学終了後早期に離職した場合には、国が支出した留学費用の全部または一部を償還させる制度等を設けようとするものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十三日本委員会に付託され、六月一日竹中総務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
この法律案は、昨年十月十八日の人事院からの一般職の職員の留学費用の償還に関する法律の制定についての意見の申し出を踏まえ、国家公務員が留学中または留学終了後早期に離職した場合に、国が支出した留学費用の全部または一部を償還させる制度等を整備するものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
本法律案は、国家公務員が留学中又は留学終了後早期に離職した場合に、国が支出した留学費用の全部又は一部を償還させる制度等を整備しようとするものであります。 委員会におきましては、国家公務員の留学及び留学後の早期離職の実態、留学制度の本質的な改善の必要性、留学費用の償還と公職選挙法上の寄附との関係、労働基準法上の賠償予定禁止との整合性等について質疑が行われました。
本法律案は、国会職員が留学中又は留学終了後早期に離職した場合に、一般職の国家公務員の例により、国が支出した留学費用の全部又は一部を償還させようとするものであります。 以上が本法律案の趣旨及び内容でございます。 何とぞ御賛同いただきますようにお願い申し上げます。(拍手) ─────────────
本件は、国会職員が留学中又は留学終了後早期に離職した場合に、一般職の国家公務員の例により、国が支出した留学費用の全部又は一部を償還させようとするものであります。 理事会において協議いたしました結果、所要の法律改正を行うことに意見が一致し、お手元配付のとおり草案を決定いたしたところです。
四、国家公務員の留学の趣旨が、その成果を公務に活用することであることにかんがみ、人事院は行政官長期在外研究員等の適正な選抜審査に努め、各府省の長は職員を留学させるに当たり、当該職員が留学中又は留学終了後早期に離職することのないよう十分配慮すること。
○政府特別補佐人(谷公士君) 償還義務が課せられる者の留学終了後の在職期間を五年間といたしました理由でございますが、一つは、民間におきまして、留学費用の返還免除の条件といたしまして帰国後五年の在職を基準としている企業が多いということでございます。
この法律案は、昨年十月十八日の人事院からの一般職の職員の留学費用の償還に関する法律の制定についての意見の申出を踏まえ、国家公務員が留学中又は留学終了後早期に離職した場合に、国が支出した留学費用の全部又は一部を償還させる制度等を整備するものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。