2018-06-28 第196回国会 参議院 内閣委員会 第22号
他方で、TPP協定の投資章では、投資受入れ国が公共の福祉に係る正当な目的のために必要かつ合理的な措置を講ずることは妨げられないこととされておりまして、また、必要な留保等を行うことなどによりまして国内法との整合性をしっかりと確保しているところであります。
他方で、TPP協定の投資章では、投資受入れ国が公共の福祉に係る正当な目的のために必要かつ合理的な措置を講ずることは妨げられないこととされておりまして、また、必要な留保等を行うことなどによりまして国内法との整合性をしっかりと確保しているところであります。
そもそも現実においては、このISDS条項、我が国はこれまでの経済連携のときと同様に、TPPの場合においても厳密に国内法との調整を行って、そして留保等の例外を設けて、提訴に至らないようしっかり万全の体制で臨んでいます。そして、TPP自体も従来の経済連携以上に重い条件を課している。先ほど委員が質疑の中で確認していただいたとおりであります。
そして、専門的な、技術的な附属書の部分の中で、各国共通のルール部分、そして我が国の関税率表あるいは約束、留保等については全て和訳をしています。その部分が、ボリュームでいいますと一千九百ページであります。
内部留保等の問題と同じように、介護事業においては、経営主体間のイコールフッティングの問題もたびたび指摘をされているわけです。 デイサービスであれば、NPOがやっている、完全民間がやっているデイサービスと、社福が税制上の優遇を受けながらやっているということに対して、これは不公平じゃないかと。今回の改正案で、当然、社福が単独でデイサービスをやっているところはほとんどないわけです。
まだ変わり始めたばかりでございまして、昨年はまだ大きく変わったとは言えない状況でございましたから、内部留保等について、収益がそちらに向かうという傾向がまだ強かったのでございますが、しかし、昨年は十五年ぶりの賃上げを実現することができて、ことしもしっかりと賃上げに取り組んでいただく。
そういう中で、政府として、コーポレートガバナンスの強化などにより企業の意識や行動を変革し、内部留保等が新規の設備投資あるいは労働者の賃金、雇用の拡大等に積極的に生かされるような環境整備に努めていくと、こういうことだというふうに思います。
また、新たに留保等最恵国待遇の免除登録を行うには、WTOの閣僚レベルでの会議での四分の三による、多数による決定が必要となります。 ページをめくって、裏面を御覧ください。
法人税については、単に負担という問題だけでなく、国際的な競争という観点からもいろいろな御意見をいただいておりまして、成長ということを考えた中でそういったことも必要ですし、公平性とか、あるいはいろいろ御指摘をされておりますように、そういった内部留保あるいは外国での留保等をどのような形で日本の国の経済や社会にプラスになる形ができるか、そういったことも含めて税制抜本改革の中で検討してまいりたい、このように
○中曽根国務大臣 今回の七カ国財務大臣・中央銀行総裁会議、これには現地の安藤大使を初めとする在イタリア大使館の館員は、日本代表団、もちろん中川前大臣を初めとする日本代表団ですが、この送迎、それから宿舎の留保等についての便宜を図り、また会合に参加する日本代表団を適切に支援したと認識をしております。
今後、具体的には、公認会計士などの専門家の意見を聞きながら、各法人の業務の規模、内容等に応じた真に必要な内部留保等について精査し、その結果を各法人において平成二十年度中に公益還元の対象額を確定した上で平成二十一年度に国への寄付等を予算に計上をし、実施することにしております。
次に、資料五枚目の九五一号は、国際人権A規約第十三条二項に係る留保等を撤回し、無償教育の漸進的導入を図るよう求めるものでございます。次に、資料六枚目の一一一九号等二件は、防衛庁の省昇格法案に反対し、廃案を求めるものでございます。最後に、資料七枚目の一二〇九号等三件は、女性差別撤廃条約選択議定書を我が国が速やかに批准するよう求めるものでございます。 以上で御説明を終わります。
経営責任に帰さない赤字等につきましては、新政策金融機関の内部留保等の取崩し等によりまして適切に対応されることとなると考えておりますが、第四条第三号によれば、必要があれば財政上の措置を講ずることも禁止されておりません。
さらに、これに加えまして、このように計算されました過去三事業年度の所得水準が年八百万円を超える法人でございましても、所得水準が三千万円に達するまでは、オーナー役員への役員給与の支給割合が高くない場合、すなわち、オーナー役員への役員給与の支給前の会社の所得の五〇%以上が内部留保等オーナーへの役員給与の支給以外に充てられている場合には、今般の措置の適用除外とすることとしております。
○亀井国務大臣 一つは、組合の健全経営の基盤である自己資本の範囲内にということで改正をし、貯金の保護、こういうことに配慮した、こういうことであるわけでありまして、先ほど委員からも御指摘のとおり、制度導入当初は、農協の貯金量に応じてその二〇%の範囲内、こうされておったわけでありますが、平成十五年四月に、出資金や内部留保等農協の健全運営の基盤となる自己資本の範囲内に改められ、他部門運用によるリスクが貯金
そういう意味では、やはり契約者が減少していくという事態につきましては非常に懸念すべきことでございますので、農協が各事業を通じて培った情報、ノウハウを生かしまして、できるだけ農業者のニーズに即した商品を開発して提供していく、それからまた、事業コストといいますか、事業、組織の不断の見直しによりましてできるだけ効率化を図っていく、それからまた、万一のときに備えた内部留保等の支払い余力を充実していくといったようなことが
逆ざやの中でもいろいろ様々なリストラ、内部留保等の努力によってその財務内容は区々であると、こういうふうに認識しておるわけでございます。業界全体としての議論は、苦しいわけですが、適切ではないということを申し上げたいと思います。
それと同時に、中小企業等につきましては、同族会社の内部留保等についての廃止をするとか、あるいはまた交際費の見直しをするとかいうことをいたしまして、中小企業者対策を十分講じましたし、また、個人の資産が運用できるように、相続税、贈与税の一体化、さらには、金融・証券税制の抜本的見直し等によりまして、民間経済のさらに一層活発な経済参入を促した次第であります。
そのときに、今お話がございましたように、内部留保がある会社に対してはより厳しく、ぎりぎりのところでやっているところにはより優しくということが、そこは、内部留保等につきましても、あるときには内部留保をしっかりやり、あるときにはぎりぎりのところでやるという企業もあるわけでありますから、一概に御指摘のように二つに割ってというわけには、なかなか私はそこはそんなに簡単に割るわけにはいかないだろうというふうに思
御指摘のとおり、マイカルの発行登録追補書類の摘要欄に特定資産の留保等について記載をされております。特定資産の留保でございますが、投資家保護上開示すべき情報として定められているわけではありませんでして、マイカルが参考情報として記載したものと認識をしております。