1995-03-17 第132回国会 参議院 法務委員会 第7号
それから、三項の規定は、これは一たん留保の決定をしました後に、一定の事情の変更があったときには申し立てまたは職権によってその留保の決定を取り消す、すなわち破産手続を進めるということを規定しているわけでございますが、留保決定をした後に法人が支払いをすることができなくなったという場合にはその留保の決定を取り消す、こういう関係になるわけでございます。
それから、三項の規定は、これは一たん留保の決定をしました後に、一定の事情の変更があったときには申し立てまたは職権によってその留保の決定を取り消す、すなわち破産手続を進めるということを規定しているわけでございますが、留保決定をした後に法人が支払いをすることができなくなったという場合にはその留保の決定を取り消す、こういう関係になるわけでございます。
それからまた、破産の宣告を留保すべき事情について変更があったとき、これは申し立てたけではなくて職権でも留保決定を取り消すことができるということになっているわけですし、それから、この決定に対しては不服申し立てができない点で大変厳しい処置になるわけですね。
○濱崎政府委員 もとより委員も御理解いただいていると思いますが、留保決定をしたからその中に債務超過の状態に陥っているという認定を含むわけではもちろんございません。債務超過に陥っているかどうかという審理自体を留保してストップするということになろうと思います。