2017-03-22 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
は分からぬでもないんですが、一般会計ルールにおいて、これは通貨当局に対する信認というものを確保するという観点から、これは過去の為替と金利のデータを用いて為替や金利が少々変動しても外為特会の積立金というものが評価損をおおむね下回らない水準というものを試算したところ、外貨資産の三〇%程度の金額が必要になるということなどが過去の例として出てきておりますので、外為審議会でも御議論をいただいた上で毎年度の留保割合
は分からぬでもないんですが、一般会計ルールにおいて、これは通貨当局に対する信認というものを確保するという観点から、これは過去の為替と金利のデータを用いて為替や金利が少々変動しても外為特会の積立金というものが評価損をおおむね下回らない水準というものを試算したところ、外貨資産の三〇%程度の金額が必要になるということなどが過去の例として出てきておりますので、外為審議会でも御議論をいただいた上で毎年度の留保割合
先日の道路関係業務の執行のあり方改革本部の決定では、内部留保の三〇%を超えているということで、財団法人道路保全技術センター、これも丸抱えの職員旅行をしていたところでございますけれども、これについても十二億円を基金とするとするなど適正化を指導するというふうにされていますけれども、この公共用地補償機構の内部留保割合、四一%でございます。
四年間で修習終了者四千八百二十六人のうち百八十一人が合格留保、割合にしますと三・七五%になります。平成二年からの四年間で〇・二%ですから、約二十倍合格留保者が増えたことになります。今年、制度が少し変わったということなんですが、最終不合格者が七十一名になりました。 合格者の増員に質の確保というのが追い付いてないのではないかなという心配を私はしています。
ただいま申し上げましたように、この交付金の決定がございますると、まずこの第一回の支払いでございますが、これは交付金額から留保金額を控除したいわゆる差額、三〇%でございまするが、留保割合は二〇%と五〇%、合わせて七〇%でございまするので、交付金額の三〇%相当額を一般債務あるいは金銭債務等に引き当てるために第一回の支払いが行なわれたわけでございます。
鉱害の問題につきましては先ほども申しましたが、やはり留保割合であるというようなことで、十分でないために、事志と違ってやはり結果的には非常に迷惑が及んだというようなこともございまするので、私どもといたしましてもできる限り業者と被害者との話し合いというようなことにつきまして、これが納得がいくように勧奨しておるわけでございます。
ただ先ほど閉山の場合に、その交付金が経営者のほらのふところに入ってしまうというようなお話がございましたが、事業団のただいまの整理促進交付金の交付にあたりましては、あらかじめ交付金の留保割合と申しますか、配分割合がございまして、まず二五%を債務の処理に充てる、それから五〇%を賃金あるいは退職金等に充てる。
それも、ただ、留保割合、鉱害賠償に振り向けます留保割合というふうなものは、これは私、たしか十日ほど前であったと記憶しておるのでございまして、そういったことがきまりまして、交付決定になりましてから、鉱害の申し出の公示を行なうわけでございますので、まだそこまでの段階には至っていないというふうに私承知しております。
また、同族会社の留保所得課税についての控除額を、課税所得の二〇%または百万円のいずれか大きい金額に引き上げることといたしておりますが、本来この制度は非同族会社との負担の不均衡を招来し、中小企業の内部留保による資本蓄積を阻害するもので、ことに最近における資本金一億円以上の法人の社内留保割合が二七・七三%程度となっておる点から見ましても、控除割合を現行の一五%から二〇%に引き上げた程度では、とうてい大企業
したがって交付金のワク内で処理できないという場合には、まあいわゆる手だてはないということになるわけでございますが、ただ交付金の留保割合につきましては、原則は鉱害五〇ということではございますが、現在の臨鉱法施行令のただし書きがございまして、留保金の割合を高めることもできるようになっております。したがいまして、こういう運営で極力そういうことのないように処理をいたしたい。
現行のまま適用することはどんなものであろうかという点は、これは一つ検討問題ではなかろうか、公開会社に対して、なるほど公開をしたからといっても、われわれは現在留保所得課税をやっておりますが、それだからといって支配力が及ばないということではないんだ、やはり一定の比率があれば支配が及ぶというところにいっておりますが、実際の機能が、そういう抽象論でなくて、実際の機能としてはたして少数の株主が自分の任意に留保割合
それから、なおまた留保割合が、これは非同族会社とのバランスの問題でございますが、一割未満以下のような場合には、これまた課税する心要はないのじゃないか、こういうことが出ております。それから、それと同時に、現行の一律一〇%というものは、その留保金額が非常に多い場合には、法人、個人の負担のバランスからいって、今の一〇%では少し軽きに失すると。