2008-11-18 第170回国会 衆議院 法務委員会 第3号
そこで、さらにお聞きをしますが、一方では、国籍法十二条というところに国籍留保制度が規定をされております。それによりますと、出生によって日本の国籍を持ちながら外国でも国籍を取得したそういう日本の子供、こういうのは三カ月以内に、日本国籍を留保する、こういう届け出をしない限り、出生時にさかのぼって日本国籍を失う、こういうことに国籍法十二条ではなっております。
そこで、さらにお聞きをしますが、一方では、国籍法十二条というところに国籍留保制度が規定をされております。それによりますと、出生によって日本の国籍を持ちながら外国でも国籍を取得したそういう日本の子供、こういうのは三カ月以内に、日本国籍を留保する、こういう届け出をしない限り、出生時にさかのぼって日本国籍を失う、こういうことに国籍法十二条ではなっております。
したがって、私も、委員のおっしゃる、若干そこのところの整合性が欠けるんじゃないかということは、正直申し上げて認識を共有するところもあるわけでございますけれども、しかしながら、今回の法案は、国籍留保制度を前提とした国籍法第十七条第一項による国籍再取得とは制度趣旨が異なっているものですので、国籍法第十二条の国籍留保制度と比べてそごが生じているということではないというふうに受けとめております。
犠牲者に対する国家賠償のための 法制定に関する請願(第一一一五号外八四件) 〇選択的夫婦別姓制の法制化に関する請願(第一 四一五号外二件) 〇法務局、更生保護官署及び入国管理官署の増員 に関する請願(第一四三八号外三五件) 〇裁判所の人的及び物的充実に関する請願(第二 〇一七号外二八件) 〇民法改正による選択的夫婦別氏制度の導入に関 する請願(第二二二七号外四件) 〇国籍選択制度及び国籍留保制度
今お話がございました韓国の件でございますが、我が国を初めとして国際的な要請を受けまして、韓国におきましては貨物留保制度の撤廃の意思を表明しておりまして、私どもとしては、ほかの国々と同様、大変評価をしているところでございます。 以上でございます。
私はここで再度、適正、公平な課税ということなら、やはり第一に国際的にも異様だと言われる過大な減価償却制度を改める問題、第二に国際的にも手厚過ぎると言われる内部留保制度を少なくとも欧米並みに整理すること、第三に今申し上げましたタックスヘーブンへの進出企業に対する適正な課税、それから外税控除の見直しというようなことを求めたいと思います。
それは国籍留保に関する制度なんでございまして、この内容は、今回新たに、国外で生まれた子供が出生国の国籍と日本国籍とを成年に達した時点で選択するという選択制度を設けたのでございますけれども、従来ございました国籍留保制度はそのまま存続させ、しかもこれを拡大適用するということになったことに関してでございます。
それから、三番目の全世界におられる在外邦人の方々に対する周知徹底の問題でございますけれども、具体的にとった措置を申しますと、まず在外公館におきましては、新国籍法についてのお知らせというものをつくりまして、この中に国籍留保制度その他につきまして十分に説明し理解を得るとともに、法務省で作成していただきましたポスターあるいはリーフレットを在外公館にくまなく配付いたしまして、これを掲示するほか、日本人会等在留邦人団体
第四点は、このような父母両系主義をとることによりまして重国籍がふえる状態になりますが、この重国籍の解消または防止のため国籍選択制度を新設いたしまして、並びに、国外で出生した重国籍者につき国籍の留保制度の適用範囲を拡大するなどの措置を講じたことでございます。 第五点は、国籍の離脱につきまして従来必要とされていた官報告示の制度を廃止し、届け出によって効力を生ずることといたしました。
委員会におきましては、今回の法改正と憲法との関係、国籍の法的性格、重国籍者及び無国籍者の法的地位、国籍の留保制度及び選択制度の必要性、沖縄の無国籍児の救済、戸籍における外国国籍の記載、法例の改正等について質疑が重ねられたほか、参考人の意見を聴取するなど慎重に審査を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○寺田熊雄君 それから第十二条で、従来の生地国主義、それによる二重国籍者について留保をするという制度を、外国で生まれた重国籍者すべてにこの留保制度を拡大しておられますね。旧法では父母ともに日本人で出生地主義によって子供が外国人となった場合、ところが今度は片親が外国人で外国で出生をした子供も含まれる。つまりそういう意味で拡大をせられたわけでしょうか。
○橋本敦君 前回に続きまして国籍法の関係で質問をいたしますが、留保制度の問題であります。この留保制度について一つは問題があると思われるのは、国籍の選択については本人の意見を尊重するというそのことと、それから出生に際して届け出と同時に留保の手続をしなければ国籍が留保されないということとの関係で、どういう処置が合理的かという問題であるわけであります。
しかし、それも一つの国籍の選択、本人がやるか親がやるかによって違いございますけれども、一つの選択であるわけでございまして、したがって選択制度と同じ趣旨ではないか、そんなことならば選択制度一本でやってもいいじゃないかという議論もあるわけでございまして、中間試案の階段ではそういう留保制度を残すべきかどうかについては、A案、B案で、残す説と残さない案とを両論併記して中間試案で御意見を伺った経緯がございます
ただ、私どもとしては、それは結局十分関係の資料に照らして国籍法との関係で判定するほかはないというように存じますが、今回改正でとられております留保制度といいますのは、これは本来目的はそういうためが本旨ではございませんけれども、これをとっておりますと、外国で生まれたような者の場合は留保しておりませんと、たとえ両親が日本人でありましても日本の国籍は与えられておりませんので、したがって日本の国籍があるかないかということについては
留保制度の問題でございますが、戸籍法によりますと子供が生まれたときには届け出をする義務がございまして、外国で生まれましても三カ月以内に届け出るようにという、こういう規定がございます。そうしますと、届けを在外公館に出しますと、それでもう既に留保の目的は達するのではないか、つまりそういうふうに思われますが、この点につきまして審議の過程においてはどういうようなことでございましたでしようか。
○飯田忠雄君 それでは伊東先生に御質問申し上げますが、伊東先生の方から実はいただきました日本弁護士連合会の意見書でございますが、意見書のところに留保の問題について、留保制度を採用しなければならなくなった理由が書かれておりますが、それは結局催告に関連をして、催告をする際に、日本国籍選択の宣言をしない重国籍者は日本国籍を失うとなっておるので催告しなければならぬ、しかしその場合に住所がわからぬ、留保をしておかぬというと
○政府委員(枇杷田泰助君) 留保制度と申しますのは、先ほど来繰り返し申し上げておりますけれども、外国で生まれて、しかもその出生によって二重国籍になる方だけが対象でございます。それ以外の方は留保届は必要ないわけであります。この留保制度というのは、条文の規定でもおわかりのとおり、出生届の際に留保の意思表示をされないと日本国籍を出生のときにさかのぼって失うという制度でございます。
そうして、そういうものをとるから留保制度が出てくるのじゃないかと私は思うのですよ。親子同一主義をとるから、外国籍になるから将来子供のために日本国籍を留保するというものなら留保制度は非常にこれは意味があるのです。
○飯田忠雄君 そうしますと、留保制度というものは、日本の国籍を留保するのではなくて日本国籍を離れることを留保するのですか。
○神崎委員 改正法は留保制度と選択制度と二つの制度をとっているわけでありますけれども、重国籍解消の機能としては、この二つの制度というものは重複することになるのではないでしょうか。その点について御意見を伺いたいと思います。
○枇杷田政府委員 現行の留保制度ができないきさつにつきましてはいろいろなことが言われておるわけでございますが、そのできないきさつはともかくといたしまして、現在の国籍制度の中で留保制度が果たしております機能というのは、二重国籍を取得する場合において形骸的な国籍をしょったままの二重国籍はなくすという作用といいますか機能は十分に果たしていると思います。
○神崎委員 次に、留保制度についてお尋ねをいたしますけれども、留保制度つきましては、血統主義を絶対視する考え方、それから旧国籍法が大正十三年の改正で留保の規定を新設した理由がアメリカへの日系移民の困難を救済する、こういった理由であったことなどから見まして、留保制度を廃止すべきだ、こういう考え方もあるのであります。
一つは、重国籍を解消するという考え方、そのための制度を、選択制度あるいは留保制度というような形でとることの是非が問題になっているということでございますし、第二点目は、父母両系主義をとったことによる効果というか、そういうものを遡及してどこまで及ぼすのだということだろうというふうに私は私なりに考えているところであるわけであります。
それから、なお、最近重国籍を放置している国につきまして、テクニックが見つからなかったのではないかと私が一つ憶測しておりますのは、例えば日本の留保制度というのは、先ほど申し上げましたようにそのような目的に奉仕し得る制度に今たまたまなっているわけですが、それらの国で日本の留保制度というものに気がついていたかどうかということはよくわからないし、知らなかったのではないかという感じもいたします。
しかもこれが、もちろん法務省はコンピューター化するつもりはないというようなことをおっしゃっていますけれども、選択制度を見込んで留保制度を置いたという経過もございますから、これは法律とは関係なしに、どういうようなことになるか、私は何とも言えない。しかも、科学技術はどんどん発達していく、人間がとめてもとめられないような流れというのがどうしても出てくると思うのです。
○中村(巖)委員 星野先生にばかりお伺いして恐縮でございますけれども、もう一つの問題として、重国籍の回避のために選択制度のほかに留保制度というようなものが今あるわけでありますけれども、選択制度が導入されるということによって、必ずしも留保制度は必要ではないのではないか。
○枇杷田政府委員 留保制度と申しますのは、国外で生まれて二重国籍になるという方については一般的に地縁性が薄い、生地主義国の考え方のような、そういう意味での国籍の決定要素というものがかなり薄い。したがって、もしそのまま日本国籍を取得したままにしておきますと、実効性のない日本国籍というものが残るのかもしれない、そういう可能性が強い。
○中村(巖)委員 今、重国籍の解消の方法として御説明いただきましたけれども、中には、今度新しい法律で選択制度というものを導入をするようになったので国籍の留保制度というものが必要ないじゃないか、こういうような意見があるようでございます。これに対しましてはどういうお考えでございましょう。
○中村(巖)委員 留保制度のことですけれども、留保制度が現行の国籍法より今度の国籍法では拡大をされる、こういうことになっているわけですけれども、拡大をしなければならないということになったその理由というのはどういうことでしょう。
留保の関係につきましては、ただいま御指摘のとおり、要綱案では留保制度を残すということをうたっておるわけでございますが、これもかなり議論があったところではございますけれども、一言、何といいますか、国籍を決定する要素といたしますと、血縁、血統的な問題と、それから地縁的な要素、その二つが国籍を決定する要素として各国で考えられているところでございます。
○説明員(枇杷田泰助君) ただいまのお話も理解できる面があるわけでございますが、私どもの考え方といたしますと、留保制度そのものをなくしてしまうということよりは、ただいま御指摘のあったような問題点の方を解消するということで処理をすべきではないかというようなことが、部会での考え方ではなかったかというふうに思うわけでございます。
けれども、要綱第四では留保制度を存続させておりまして、しかも国外で生まれた重国籍を持つすべての子供にこれを拡大しております。つまり親が子供の出生のとき、日本国籍留保の意思を表示しないと、その子供は出生にさかのぼって日本国籍を失うと、こういうことになるわけでございます。
御指摘のように、A案ですと留保制度を続けることになり、この方が親が恣意的に決めてしまうということになりはしないかというふうに考えます。
○土井委員 そういうことをお答えになるということになってまいりますと、こういう留保制度の手続的な管理について責任を持って領事館としたら取り扱いを十分することができますということでなければならないんですね。それについての心づもりをどういうふうに御用意なすっていらっしゃいますか。経費の上からいっても人的な的からいってもいまのままで大丈夫なのですか。
○藤本説明員 留保制度を続けました場合には変化はないわけでございますけれども、もし留保制度を廃止するということで、現在B案に出ております選択制度を採用いたしました場合には、御指摘のような仕事の整理というものをきちんとやっておかないといけないという問題点が出てまいります。
ただし、それはやはり税制上の留保制度というものを認めないといけませんし、それは非課税留保にするのか、あるいはそれを三年ごとに取り崩すのか、あるいは課税留保にするのか、社内留保にするのか、いろいろのやり方があります。
ただいま御指摘ございましたように、ストックホルム改正会議におきましては、保護期間を五十年を二十五年あるいは二十五年を十年に短縮するというような案、あるいは翻訳権につきまして十年留保制度及び三年の強制許諾制度を採用するようにするというようなものがあり、また複製権につきましても、一般的に教育、文化の目的のために三年の強制許諾制度を採用するということあるいは放送の公の伝達について、非営利的なものについて著作権
税学者、税制当局は、そんなことをしても倒産率が多いのでそういう留保制度を設けるとみんな取れなくなってしまうのだ、こういう議論がありますが、それは中小零細企業を育てようという考えではなく、つぶれるものであるという自然現象だけを前提にした考えであって、これを育てていくという考えからいうと、やはり金繰りをつけてやるということで、単年度制度の中にもう少し弾力的な留保制度ということを設けられれば望ましい姿だろう
そういう意味におきまして、現在の部内留保の制度をにわかに後退ないしすっかり変えてしまうというのは適当でない、当分経営者と労働者の間の協約がどういう形で発展していくか、事態をじっくり観察するのが適当であろうという意味におきまして、現在の内部留保制度に大きな変革を加えることは適当でないというふうに判断してさように申し上げたわけであります。