2009-03-13 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
「採用内定を解雇権留保付労働契約の成立と解し、内定取消事由は内定当時知ることができず、また知ることが期待できない事実であって、客観的に合理的で社会通念上相当として是認することができるものに限られるとした事例。」というふうに書かれておりますけれども、この旨を法律上明確にして、そして内定関係というものをちゃんと法律上規定したということでございます。
「採用内定を解雇権留保付労働契約の成立と解し、内定取消事由は内定当時知ることができず、また知ることが期待できない事実であって、客観的に合理的で社会通念上相当として是認することができるものに限られるとした事例。」というふうに書かれておりますけれども、この旨を法律上明確にして、そして内定関係というものをちゃんと法律上規定したということでございます。
その第一は、所有権留保付の自動車の販売があった場合でございます。この場合には、自動車の所有権が買い主に移転をしませんので、その場合には買い主にまず課税をするという規定でございます。第二項は、その割賦販売等によって自動車の所有権が留保されている段階で買い主の変更がありました場合には、新たなる買い主に売買契約の締結を取得とみなして課税するというものでございます。
まず、自動車取得税は、自動車の取得に対し、自動車の主たる定置場所在の道府県において、その取得者に課するものといたしましたが、所有権留保付売買が行なわれた場合には、買い主に課するものとしております。
従ってそこの評価が一つの問題になりますけれども、便法という言葉は適当でないかもしれないけれども、その歯舞、色丹でもって一応平和条約を結んで、これは今までの一般の国際法概念あるいは国際的な通念からいえば平和条約で領土問題がたな上げされるとか、あるいは問題を先に持ち越すというような留保付の平和条約なんというものは、今までの通念から考えられません。
この確認ということは、要するにだれか参考人の方がさきに述べておられました留保付の確認——うまいことをおっしゃるものだと感心したのですが、そういうことで、違法だ違法だと言っても、不可能なものはしようがないので、それを一応取り入れたいというように考えております。
それから、条件付あるいは留保付の承認ができるか、こういうことです。
議会の取り扱いとしましても、ドイツでそういう例が非常に多いのですが、留保付解除ということが非常に多いのでございます。また、これはドイツではしようがないので、議会の方が誤って解除しちゃったということがあるのですね。そうしまして、もう一ぺん先ほどの解除を取り消したというようなことをやっておるようなこともあるわけでございます。
○小島参考人 これは、先ほど小川先生の御質問のときにお答えいたしたわけでございますが、未確認の部分につきましては、要するに留保付でやはり検査が済んでいるのだと考えまして、国会は、会計検査院が未確認でありましても、独自に決算についての審査をなし得ると考えられます。これは憲法九十条の規定をごらんになりましても、すぐおわかりのことで、内閣は、決算と会計検査院の報告書とあわせて提出するわけでございます。
○小島参考人 これは非常に徴妙でございますが、留保付に一応検査を確定したというふうに考えていんじゃないかと、私は思います。と申しますのは、実は、決算の審査というのは、提出時期が憲法でもって限定されているわけでございます。
そこで一つ伺いたいのは、日本がアメリカ案に留保付ではありますが、賛成をいたしましたときに、外務省としては、このアメリカ案に対してソ連の反対があるかないかという点についてはっきりした見通しを持っておられたかどうかという点を、明らかにしていただきたいと思います。
倒れとなった場合等には、すでに業者が遊興飲食税を立てかえて納入しているときは還付し、いまだ納入されていないときは納入の義務を免除すること、第六は、自動車税について、「揮発油を燃料とする自動車」以外の自動車の標準税率を、「揮発油を燃料とする自動車」の自動車税の標準税率まで引き下げるとともに、自動車の用途等の変更により適用税率に異同があった場合等においては、月割課税を行うものとし、自動車について所有権留保付売買
七、自動車税、「(一)、自動車について所有権留保付売買があった場合においては、自動車税の賦課徴収については、売主及び買主を共有者とみなすこととすること。」、自動車の月賦販売におきまして、月賦額が完済されるまでは所有権は買主に移らない。しかもまた租税は一切買主において負担すると、こういうような契約のもとに売買される例が非常に多くなっているわけであります。
三、自動車税について、所有権留保付売買があった場合の納税義務者についてでありますが、この点の改正もしごくけっこうかと存じます。
その三は、所有権留保付売買があった場合は、実際の使用者である買主に対して課税することができることとしたのであります。最近自動車の月割販売が相当行われているのでありますが、一切の租税公課は買主が負担する契約をしているにもかかわらず、現行法では販売会社に課税しなければならないこととなり、実際の納税上種々の不便があったのを是正しようとするものであります。 第七は、固定資産税に関するものであります。
その三は、所有権留保付売買があった場合は、実際の使用者である買主に対して課税することができることとしたのであります。最近自動車の月割販売が相当行われているのでありますが、一旬の租税公課は買主が負担する契約をしているにもかかわらず、現行法では販売会社に課税しなければならないこととなり、実際の納税上種々の不便があったのを是正しようとするものであります。 第七は、固定資産税に関するものであります。
○下田政府委員 世界に二つの著作権に関する体系があります以上は、どうしてもいたし方ないわけでありまして、先ほど申し上げましたように日本は、ベルヌ条約当事国に対しましては、日本の留保付のベルヌ条約を適用する、米州諸国との間だけに新しい条約を適用する、そういうどうしても二本建にならざるを得ないわけであります。
なおそのほか改正法以外の点につきましても、一九二四年にブラッセルで締結されました船荷証券に関する規定の統一に関する条約というのがございまして、日本もそれに留保付で調印をしておるのでありますが、まだ批准はされておりません。
そこでとにかく留保付でもいいから、ただ危険区域が拡大されましたといつて関係業者に全部知らせる前に、アメリカに向つて、もし事態がはつきりしたならば、この危険区域は撤廃してもらわなきやならぬようになるかもしれないというような、留保付の抗議でも申し込むことが当然だと思いますけれども、そういうことに対して外務省は考慮したかどうか、もう一度伺つてみたいと思います。
もう一つはILO憲章の第三十七条に書いてある、すなわち条約の解釈に関する疑義または紛争を国際司法裁判所に付託するという点は受諾できないというので、留保付で事務局長の方に加盟方を申し出たのであります。しかしILOの事務局長の方は、こういう留保付の加盟というのは好ましくないというので、ソ連側へ再考方を求めましたが、ソ連側からはその後何らの回答がないようであります。
つまり、留保付批准と同じ結果となるものである。交換公文の効力は、すでに発生しており、事後に国会の追認を頂くわけである」との答弁でありました。 委員会は、十二月七日質疑を了し、引続き討論に入りましたところ、曾祢委員は、「私は反対いたしたい。理由は、日米通商条約自体に反対したことに関連してだけではない。
でございまするから、帰結するところは、結局留保の成立ということは、批准の交換におきまして、そうして両国の批准文中にその留保が掲げられまして、交換したことによつて条約の批准が行われる、つまり普通の留保付批准ということと同じ結果になつたのでありまするから、その同じ結果になるまでの過程におきまして、専ら米国の上院に対する国内事情に即応しようといたしましたために、今までの例とは一部違つた手続をとられた、そういう
新たな合意であると同時に、その合意は実はまだ批准書が交換前の条約に対するものでございまするから、若し先に批准が行われておりまして、そうしてあとで交換公文をやる場合には、完全にこれは新たな合意でございますけれども、本元の条約自体というものがまだ批准されておらない状態で、先にやりましたので、結局やはり留保付批准、その留保付批准の留保の内容をなすものを留保前に交換したと、そういうことになると存ずるのであります
そうなりますと、こちらは批准してしまう、向うは留保付批准をする、わが方は向うがはつきりしないうちに無条件批准をしてしまう、非常な片手落ちになると思うの、でありまして、一応見通しとして、まず留保付批准というものがほぼ確実と考えられる今日におきましては、むしろ相手側の態度をはつきり確認して、それでわが方も当然条件付の批准をするというふうに合せておきませんと、片手落ちが起るのではないかということを考えますので