1998-09-29 第143回国会 衆議院 厚生委員会 第6号
○畑野説明員 今回の厚生省の御発表を受けまして、環境庁の対応についてまず御説明申し上げたいと思います。 私ども環境庁は、厚生省の調査結果を受けまして、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法というものの適切な施行の観点ということから、豊能郡のごみ焼却施設と類似の開放型の冷水塔を有する三十六の施設につきまして、立入検査を二十一日付で実は都道府県に指示をいたしました。
○畑野説明員 今回の厚生省の御発表を受けまして、環境庁の対応についてまず御説明申し上げたいと思います。 私ども環境庁は、厚生省の調査結果を受けまして、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法というものの適切な施行の観点ということから、豊能郡のごみ焼却施設と類似の開放型の冷水塔を有する三十六の施設につきまして、立入検査を二十一日付で実は都道府県に指示をいたしました。
○畑野説明員 今、広く有害化学物質によりますところの環境の汚染というふうにおっしゃったのでございますが、一応、環境の汚染を調査をして対策に結びつけるというのが環境庁の役割でございます。
○畑野説明員 お答え申し上げます。 私どもは、油処理剤の影響に関しましては、事故発生直後から三回にわたりまして、処理剤の成分でありますところの界面活性剤の環境濃度の調査をいたしました。
○畑野説明員 さようでございます。
○畑野説明員 お答え申し上げます。 ちょっと説明が舌足らずでございましたけれども、私ども、規制法で規制すればそれだけでということは思っておりませんで、私どもの行政の仕組みは、水質汚濁防止法に基づきましていろいろな施設を指定いたします。
○畑野説明員 お答え申し上げます。 私ども環境庁では、河川それから湖沼、海域等の公共用水域というものを保全する観点から、各種の発生源に対する対策を実施しております。それで、産業系それから生活系の汚濁負荷の削減とともに、畜産農業におけるふん尿等の適切な処理というものを行うことについて、大変重要な課題というふうに考えております。
○畑野説明員 ナホトカ号の重油流出事故に伴いまして、環境庁では、事故発生直後に行いました現地調査を初めといたしまして、これまで重油の成分の分析、あるいは水質、大気の汚染状況、魚介類中への重油成分の含有状況、海域海浜生物及び海鳥等への被害状況等につきまして、調査を実施しております。
○畑野説明員 油事故に対するバイオレメデイエーションの技術、これは我が国では新しい技術でございますので、先ほど私が説明させていただきましたいろいろな技術的事項あるいは環境への配慮事項というものに加えまして、いずれにいたしましても、試験的な使用を含めましてバイオレメディエーションの技術というものを実際の現場に適用するには、漁業関係者や地元の自治体等々、関係者の御要望というものがまずあるでしょうし、それから
○畑野説明員 お答え申し上げます。 昨年度の事業におきましては、主として、国際的にいろいろやられております事例というものを文献的な調査によって取りまとめました。
○畑野説明員 お答え申し上げます。
○畑野説明員 お答え申し上げます。 環境庁の基本的な立場といいますのは、今回の油汚染に関する環境影響の調査あるいはいろいろな形での防除対策、今御指摘のございました積極的な回復の措置というものを含めまして、環境影響の観点からどのような影響が起こり得るかというあたりを調査するのが私どもの役所の責務だというふうに認識をいたしております。
○畑野説明員 お答え申し上げます。
○畑野説明員 お答え申し上げます。 先ほど申し上げました海外の事例等の調査につきましては、本年度末を目途に作業を行っているところでございます。これらの事例調査の結果をもとにいたしまして、さらに必要な調査、検討というものが出てくるかもしれませんけれども、バイオレメディエーション技術に関する環境庁の考え方を整理する所存でございます。
○畑野説明員 お答えを申し上げたいと思います。 水質汚濁防止法は、工場、事業場というものから海域を含めました公共用水域というものに排出される水が公共用水域を汚染することを防止すること等を目的とした法律でございます。 具体的には、規制の対象となります工場、事業、場から、排出水がいわば排出口において排水基準に適合することを求めております。