1967-12-22 第57回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
○渡辺勘吉君 検討をさせていることは非常にけっこうでありますが、この決議のときに私は、北東北畑作振興対策室というようなものを農林省の中に設けて、これは別段法律をいじる必要もないことだし、もっとこの不幸な現実をプラスにするために、積極的にこの問題に取っ組むような、そういう専門的なやっぱりセクションというものを設けて、そうしてこれと取っ組むという行政の姿勢も必要じゃないかということで、これの決議をしている
○渡辺勘吉君 検討をさせていることは非常にけっこうでありますが、この決議のときに私は、北東北畑作振興対策室というようなものを農林省の中に設けて、これは別段法律をいじる必要もないことだし、もっとこの不幸な現実をプラスにするために、積極的にこの問題に取っ組むような、そういう専門的なやっぱりセクションというものを設けて、そうしてこれと取っ組むという行政の姿勢も必要じゃないかということで、これの決議をしている
委員会におきましては、北海道畑作農業の振興安定を進めるため必要な畑作営農振興資金制度、畑地総合土地改良及び大規模草地改良事業、畑作共済、農家負債などに対する総合的対策の確立、さらに南九州をも加えた畑作振興対策室の設置等にわたる基本的な問題等に関して、諸般の点から広く質疑が行なわれました。
「北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案」に対する附帯決議(案) 政府は、本法制定の趣旨にかんがみ、左記各頂に留意して、畑作農業の振興のため、畑作振興対策室を設け、北海道、南九州の畑作地域の調査を急速に行ない、長期かつ抜本的な総合具体策を実施するよう措置すべきである。
なお、政府は、右延長の期間内に畑作農業を振興するための畑作振興対策室を設け、北海道、南九州等の畑作地域の調査とこれに基づく抜本的振興方策を樹立する等諸般の準備を整え、畑作営農振興に関した長期的総合的具体策が継続して実施されるよう所要の措置を講ずべきである。