2013-05-09 第183回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
労災保険制度の運用でございますが、先生御承知のとおり、業務上の脳損傷の障害等級の認定に当たりましては、MRI、CT等の画像所見等により脳損傷の状況、程度が確認できるものにつきましては、認定基準を定めて運用しているところでございます。
労災保険制度の運用でございますが、先生御承知のとおり、業務上の脳損傷の障害等級の認定に当たりましては、MRI、CT等の画像所見等により脳損傷の状況、程度が確認できるものにつきましては、認定基準を定めて運用しているところでございます。
なお、この認定基準においてMRI、CTによる画像所見等により医学的に脳の損傷が確認できない場合についても、なかなかこの画像で確認できないケースが多いんですね、残念ながら。脳の損傷が確認できない場合についても、症状等から脳の損傷の存在を合理的に推測できる場合には、最も障害の程度の軽い障害等級第十四級の認定を行うこととしております。
画像所見等により医学的に脳の損傷の存在が確認できない場合であっても労災認定をするよう基準を見直すことについては、高次脳機能障害等を的確に診断する手法がまだ確立しておらず、医学的な根拠がまだ乏しい状況にあるため、現時点ではその見直しはなかなか困難であると認識しておりますが、石橋医師によりましても、数十万人ぐらい患者の方がおられるのではないかという推計も出ておりますし、また、数年たって初めてこの病気であるということが