2019-05-24 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
今お話ありましたが、我が国におきましては、今通常国会で先日成立いたしました意匠法の改正によりまして、物品に記録、表示されない画像デザインの保護を開始することとなりました。他方、韓国では、二〇〇三年に物品に記録されない画像デザインの保護を開始をしてございます。
今お話ありましたが、我が国におきましては、今通常国会で先日成立いたしました意匠法の改正によりまして、物品に記録、表示されない画像デザインの保護を開始することとなりました。他方、韓国では、二〇〇三年に物品に記録されない画像デザインの保護を開始をしてございます。
○国務大臣(世耕弘成君) 御指摘のように、欧米あるいはこれ中国と比べても少し遅くなった面があると、画像デザインや空間デザインの保護ということではちょっと後れを取った面があるというふうに思っています。 ただ、これ何もやってこなかったわけではなくて、かなり一歩一歩進んではきているわけであります。
第一に、物品に記録、表示されていない画像デザインや、建築物の外観、内装のデザインを新たに意匠法の保護対象とします。 第二に、自己の登録意匠等に類似する意匠の登録を認める関連意匠制度を拡充し、一貫したコンセプトに基づき開発されたデザインの保護を可能とします。 第三に、意匠権の存続期間を、登録日から二十年から出願日から二十五年に変更します。
特に、今回は、インターネット上の画像デザインですとか建物の外観・内装デザインを新たに意匠法の保護対象といたしましたので、例えば、インターネット上でビジネスをやっている方々とか、あるいは建設業界といった、新たな制度ユーザーとなり得る方々をしっかりと掘り起こして、改正法の内容について周知をして、この新たな意匠制度が十分に活用できるよう、活用されるよう、促していきたいというふうに思っています。
また、これにあわせて、画像デザインを入力すると関連する登録意匠が表示される画像意匠公報検索支援ツールをあわせて提供しております。 今回の保護対象の拡大に伴いまして、意匠分類をふやしまして、更にそれをより精緻にすることに考えております。 この新たな分類を既にある二つの検索ツールで利用することによりまして、一層の効率的な検索ができるものと考えております。
第一に、物品に記録、表示されていない画像デザインや、建築物の外観、内装のデザインを、新たに意匠法の保護対象とします。 第二に、自己の登録意匠等に類似する意匠の登録を認める関連意匠制度を拡充し、一貫したコンセプトに基づき開発されたデザインの保護を可能とします。 第三に、意匠権の存続期間を、登録日から二十年から、出願日から二十五年に変更します。