1980-10-30 第93回国会 参議院 法務委員会 第2号
○寺田熊雄君 それからこの問題に関連して、安川判事が久山町長選に立候補して罷免の訴追を免れる、罷免の裁判を免れると。これは非常にずる賢く法網をくぐった、裁判官であった人がそういうことをしたということで国民も大変怒る、われわれも大変残念なことだと思いまして、こういうことの再発を食いとめるために、いま弾劾裁判所で食いとめるための法改正を計画しておるわけですね。
○寺田熊雄君 それからこの問題に関連して、安川判事が久山町長選に立候補して罷免の訴追を免れる、罷免の裁判を免れると。これは非常にずる賢く法網をくぐった、裁判官であった人がそういうことをしたということで国民も大変怒る、われわれも大変残念なことだと思いまして、こういうことの再発を食いとめるために、いま弾劾裁判所で食いとめるための法改正を計画しておるわけですね。
○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) このたびの安川元簡裁判事の町長選立候補につきましては、法の網の目に穴があいているとすれば、これは立法で手当てをしていただくということにつきまして、私どもとしても異存のあろうはずがないわけでございます。
○藤原房雄君 午前中もお話あったと思うんですが、このたびの安川が町長選に出馬したというこういう事象に対しましては、これはたしか最高裁としても、まあ裁判官の立場としましても法改正というものが必要なんだという大勢の意見だったというように私聞いたつもりなんですけれども、そういう判断についてはどうですか。
そこで安川裁判官が町長選に立候補した。しかし、その言によりますと、小さいころから政治への夢を持っていたというようなことをぬけぬけしく述べております。それは人の心でございますから、みんなそう思っておるかもわからぬ。私などもそういうものを持っていたからこういうところに立っているわけでございます。
安川判事が町長選に立候補してそして弾劾裁判を免れたということで、公選法第九十条を改めようという趣旨の質問がもうすでに衆議院であったようですね。これは公職選挙法の第九十条を改める方法と、それから裁判官弾劾法を改正してそういうことが二度と起きないように措置をするということと、法制的な手法としては二つありますね。
最高裁の事務総長、もうすでにあちこちで質問を受けているようですけれども、安川判事の今回の件、これは奸智にたけているというか、その行った活動がいやらしいだけでなくて、選挙で町長選に立候補して弾劾裁判を免れたというその悪知恵に対しては、これは全国民をくやしがらせていますよ。これはちょうど鬼頭事件があってまだ三年ちょっとでしょう。
○寺田熊雄君 じゃ、その事件はもう終わりますが、刑事局長にお尋ねしたいんだけれども、安川判事がああいうふうにして町長選に立候補して、そして弾劾裁判を免れたということがあって、全国民を唖然たらしめた、あるいはくやしがらせたということが一面にありますが、その反面、新聞紙上によりますと、検察当局がこの人物について職権乱用罪の疑いを持って捜査を開始したという報道がありますが、これは事実ですか。
今回、小倉簡裁の判事であった安川元判事、いわゆる罷免訴追を逃れるために、福岡県の久山町長選に出馬をした、このことは、内閣もそうでしょうが、国民感情として何か割り切れないものがあるわけなんです。これは単に裁判官に限った問題ではないと思うのです。すべての公務員がこのことを前例にして懲戒免職を逃れることができる、そういう道を開いたことにもなるわけなんです。
それは、担当刑事事件の女性被告とねんごろなるおつき合いをしたという、この小倉簡易裁判所の安川輝夫前簡裁判事についてでありますが、この安川はこのことで最高裁から罷免訴追を請求されていながら、福岡県久山町の町長選に立候補し、公職選挙法の定めによりまして自動的に退職となり、訴追委員会の方では裁判官にあらざる者の訴追はできないということで、正式の審査打ち切りは十月十七日の御予定だそうでありますが、もうすでに
これはかなり長い時間かかっているんだが、私も非常に苦労していますし、地元では反対、賛成が真っ二つに分かれて、町長選などにもかなりの影響を与えた。で町長は反対派の町長が出たわけだ。で先般もいろいろと調整しておるようだが、なかなかやっぱり思うようにいかない。
町長辞任で町長選まで行われなきゃならぬという事態、あるいは前町長がそのことによって裁判になる、こういう事態が発生をしているわけですね。
そこで、この河合町の町立隣保館長をやっとった人が、町長の町長選立候補の応援のために四月十九日に退職しているのです。そうして選挙が終わって確定した直後の五月一日にもう一回隣保館長に再採用されている。ところが、不思議でかなわないのは、ここで雇用促進事業団から同和地区居住者の就職資金の貸し付けがなされているという事実なんです。
――ここのところはあまり関係ないですが、 その後任を争う町長選では、清水現町長が「放漫財政」を批判し「町有地を売らない」と公約して勝った。 新町長にツケが回ってきた。社会教育施設の維持・補修費約一千万円、温水プールの石油代約五百万円、臨時職員二人の給与三百万円……。
それで賛成して、そうしてそれを自分の主張として町長選に臨んで、関西電力の応援を得て当選した町長は町長のいすにすわっておることができなくなって、辞表を出してやめてしまった、こういうことが勝浦町で起こっておるんです。そういうことを私は聞きました。そういう場合に、やはり私は町長とか町議会というそういう人の意見だけでものを——それが町民の意見を代表しているということにはならないわけなんです、ときには。
そして、反対派の方々が最初は勝ちを占めまして、四十六年九月の町長選でございますが、反対派の森下健治さんという方が町長に当選をいたしました。また町議会議員選挙でも、反対派が、一名でございましたのが七名にふえました。そして佐野川、牧野の両校を分校として残すということで、一時まとまるかに見えた時点があったわけであります。
先ほどもいろいろとこちらで話し合ったわけですけれども、市長選、町長選等、小選挙区制のような形で選挙が行なわれております。きょうの新聞にも、長野県の町長、買収起訴という、そういう見出しで大々的に出ておりましたけれども、そういう問題が出ておりまして、全国的にその事件が非常に多くなっております。
しかし、この取り調べの状況を見ましても、たとえば町長選あたりで二人が出て、非常に選挙違反をやっておる。
二十五日に町長選がございまして、投票日の前日の二十四日に波崎町の有権者のお宅に現金五千円入りで、そして「町長は泉豊作をお願いします」という文書が封入された速達便が配達された、こういう事件が起こりました。選挙の結果は、そこに記載されてありました泉候補が落選、もう一人の村田候補が当選、こういうことになったのであります。
町長は、この間、町長選をやっているけれども、反対派と賛成派と明確に打ち出してやった結果が、わずかに二百七十の差しかない。これは票数が明確に出ておるので、反対派は破れていてもわずか二百何名です。こういうように町をまっ二つに割っているということが言えるわけです。 それから、三は、この機会に乗じて一旗も二旗も上げてやろうというような連中がたくさんいるのですよ。
山武町の町長選におきましても、いま高木先生がおっしゃったような実情であるとするならば、町長さんが選ばれるはずがないと思います。しかも、富里よりさらに離れた地区でございます。それが賛成派がそれほど圧倒的に多く——この投票というものはだれにも強制されません、そういう選挙においてすら山武町長は圧倒的多数において勝っております。
去る九月に、私は同僚の島上委員とともに東北地方に視察に参りまして、青森県の選管から青森県の金木町の町長選挙の問題についていろいろお話を承わりました際に、東京の小田俊与という人が青森県の金木町の町長選半に立候補いたしました。そうしてその開票の結果は、五票の得票を得ております。