2006-03-22 第164回国会 参議院 法務委員会 第3号
この金利の範囲内で、いわゆる町金業者と言われているんですが、まじめなと申しますか、地域に根差して誠実にやっている方々も随分いらっしゃるわけで、下げることによってそういう人たちをやみ金業者、いわゆる刑事処罰をする対象となる業者に追いやるということがあってもならないということで随分議論いたしまして、この二九・二%ですか、ここに線を引いたわけであります。
この金利の範囲内で、いわゆる町金業者と言われているんですが、まじめなと申しますか、地域に根差して誠実にやっている方々も随分いらっしゃるわけで、下げることによってそういう人たちをやみ金業者、いわゆる刑事処罰をする対象となる業者に追いやるということがあってもならないということで随分議論いたしまして、この二九・二%ですか、ここに線を引いたわけであります。
私、この問題で思ったのは、そのリストですね、町金業者あるいはサラ金も含めてですけれども、そういう町金で、あるいは多重債務で町金の中で返済が少し滞っている、あるいは多重債務、こういう人たちのリストがやっぱり今も出回っている、売り買いされているということを強く感じるわけですね。 やみ金の手法も、先ほど申し上げたとおり、ある日突然ファクスがその家に、その会社に送られてくると。
○山田(正)委員 次に、この改正によって、いわゆる登録ノンバンクの貸付債権、登録している町金と言われている業者等々の債権譲渡を受けて、それを回収することがこれからできるということになるのですが、私ども実務をやっておりますと、町の登録業者、いわゆるサラ金業者とか町金業者というものは、本来ならば、貸付先のいわゆる明細、いつ貸し付けてどのようになったかというのをすべて記載し、登録し、記帳義務等々があるわけですが