1992-03-11 第123回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第2号
この間、自治省におきましては、県の選挙管理委員会を通じまして、再三再四当選人の告示を行うように町選挙管理委員会に対しまして強く指導を行ってまいったわけでございますが、残念ながら町長選から約十一か月を経過いたしました今日でもなお町選管による当選人の告示が行われていないということでございます。
この間、自治省におきましては、県の選挙管理委員会を通じまして、再三再四当選人の告示を行うように町選挙管理委員会に対しまして強く指導を行ってまいったわけでございますが、残念ながら町長選から約十一か月を経過いたしました今日でもなお町選管による当選人の告示が行われていないということでございます。
一は、「町選挙管理委員会書記(以下「書記」という。)は、委員長の不在者投票の管理を補助執行したもので立会人を欠いていたものと思うがどうか。」二は、「本件の場合、単にその投票が無効となるのみでなく選挙の管理規定違反として選挙無効原因と解すべきものと思うがどうか。」そして「(末記)」に、1として、「不在者投票管理者である委員長は、不在者投票事務は町役場で行うこととし、その旨を告示した。
第一班の派遣委員は私と早稻田委員長、土井委員の三名でありまして、五日は道庁におきまして副知事、道議会議長、道選挙管理委員会委員長、札幌市選挙管理委員会委員長、札幌高等検察庁、札幌地方検察庁、道警察本部長、政党側より自民党、社会党の代表者、六日には旭川市役所におきまして旭川市助役、旭川市選挙管理委員会委員長、旭川地方検察庁、道警察旭川方面本部長、旭川市近郊の選挙管理委員会を代表いたしまして神楽町選挙管理委員会委員長
町議会が今広島県選挙管理委員会、それから広島県忠海町選挙管理委員会、それから広島高等裁判所に今提訴されているのであります。それでこの提訴しておりますると同時に、町議会解散に関する提訴の費用を、町会議員個人として負担するのか、或いは町会がこれを負担するのかということは、地方自治法によつてはつきりいたしません。