1961-10-10 第39回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号 また、昭和二十八年一月一日の町評価日前から所有している山林を伐採または譲渡した場合には、資産再評価法の規定により、再評価税が課せられることになっておりますが、今後の税法整備の方向を勘案し、とりあえず昭和三十六年または昭和三十七年に伐採または譲渡した山林所得については、再評価税の課税を行なわないで昭和二十八年一月一日における価額を取得価額とみなすことによりその計算の簡易化をはかるとともに、山林所得に対 天野公義