2004-03-30 第159回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
道路の補助率というのは、多分、県道、国道、二級国道、これはもうほとんど国と県で、町村負担というのはないと思うんです。そんなときに、たまたま道路改良が前提となるまちづくり、むらづくりになったときに、私は、どうしても県、都道府県との相談というのが必要になってくるのかなと思う。 そのとき、どういうふうなことが起こるかというと、私の例えば下郷町、下郷町で来年まちづくりをやりたいということで申請をする。
道路の補助率というのは、多分、県道、国道、二級国道、これはもうほとんど国と県で、町村負担というのはないと思うんです。そんなときに、たまたま道路改良が前提となるまちづくり、むらづくりになったときに、私は、どうしても県、都道府県との相談というのが必要になってくるのかなと思う。 そのとき、どういうふうなことが起こるかというと、私の例えば下郷町、下郷町で来年まちづくりをやりたいということで申請をする。
この場合、町村にしてみると、今までやってきたものを守りますよと言ったら、この差額は全部丸抱え、いわゆる本人負担、町村負担という形になると同時に、本人負担は今まで本人負担させなかったんだから自治体の負担になるよという格好になる。このことに対して、いわゆる国は血も涙もないんですか。
○三上隆雄君 ただいま自治省との最終的な詰めで、平成三年度の予算措置の詰めを行っているということですけれども、例えばこれは額面で市町村の負担分の何%を補てんするか、これははっきりしないと思うけれども、最終的には市町村の負担をどのぐらいにして、実質的に町村負担が交付税措置でなくなるという今回の法のねらいですか。
そうして、できるだけ町村負担というものを軽減していき、歳入財源についての基盤もまた一面では確立していけるような方法をとっていくということで、検討課題にさせていただきたいと思っております。
こうした現場の実態から見れば、国の負担というのは一〇%から一五%程度でありまして、その他は全都市町村負担と父母負担で賄われているということになるわけで、結局、国の責任というのは一体どうやって果たしていると言えるのだろうかと言わなければなりません。 現に保育にかかる経費はふえているわけですから、市や保護者の負担というのも限界に来ているとでも言わなければならない。
町村負担はゼロ、市か県の負担はせいぜい二割、あとの大半は国が出す、こういう仕掛けですね。 建物は立派、うっかりすると昼飯なんかメロンまで出るとかという話もありますけれどもね。今ごろはサクランボが常識」と。まるで老人福祉施設、特養でメロンが出たりあるいはサクランボが出たりするということは何かいけないのかと、こういうふうにさえ私は思われます。
私どもは県所管の分につきましては、大変むずかしい客観情勢であるということは各省に聞いておりますから、この際は保留しておきますけれども、少なくとも町村負担分につきましては、総理が県所管分についても検討課題として研究させると言明して帰っておるわけでありますから、財政事情の大変厳しくなっている市町村分について、局激の方について、せめて二分の一程度に下げるということは、これはひとつ所管大臣としてぜひがんばっていただきたい
町村も負担金が取れぬものですから結局町村負担になって、町村の財政が非常な圧迫を受けておる。もうスーパーも要らない、また大規模林道もこれまでじゃないかという心配が出ております。もちろんこれは林道といっても山村のりっぱな道でございますから、完全に行政道であって、当然県とか国が全額やるべきである。
そういたしますと、実は三分の一補助を二分の一補助、二分の一補助を三分の二補助、いろんなことを数字当てはめてみましても、最終市町村が実質かぶります実施町村負担というものが一五%になるか二〇%になるか、その違いは非常に少のうございます。
税金が一割に満たないような貧弱な町村に、こういう無線の町村負担金を持つことができるだろうかという問題があるのであります。これについては、各部落と部落との間に連絡がつくような災害無線というものの負担金を、やはり国がもう少し多く持つべきではなかろうか、このように考えるのですが、どうでございますか。国土庁の方、どなたでも結構です。
町村負担と文部省の補助金の関係を比較いたしますと九九・五%ということでございますから、ほかの費目につきましては超過負担等の問題が云々されることもございますけれども、この経費について申しますと、ほぼ町村の負担というものと国の負担というものは見合っておるということでございます。
そして地方自治体の自主性を侵さない範囲、また超過負担等に対する配慮、すなわち補助残の起債適用と同時に、補助額の残り二分の一は当該年度特別交付税において当該町村に交付をしてもらい、補助額のきまっておる問題については、ついでにたくさんつくられると地元負担のほうがえらい膨大なものになりますので、補助額については補助額の二分の一というものを自治省の省令で書き加えていただきまして、それによって大体最終的に町村負担
ところが、現在の制度といたしましては、先ほども申しましたように、査定のための設計書の作成費というものは、施工主体であるところの、ここでいいますと町村負担ということになっているわけでございます。
その基準の面積と実際に買収した面積のいずれか少ない面積、それから単価につきましては、これは地価の公示価格またはその公示価格に準ずる鑑定価格と実際の買収単価のいずれか少ない単価、その面積と単価の相乗積につきまして交付率二分の一ということで、二分の一を町村負担にいたしまして、残りの二分の一を補助対象にする、その補助対象となったものにつきまして三分の一の補助をする、そうして、それを三カ年の国庫債務負担行為
それから町村負担の問題でございますが、これもさっき申し上げましたように、地方債なり交付税で措置が行なわれておるわけでございます。ですから、学校用地に関する財政措置は国としては補助金、地方債、交付税の全体をもって一体的にやっておるということでございまして、町村負担についてもそうした形での財政的な裏づけ措置がなされておるということでございます。
自然護岸でありましょうと、あるいはこれに護岸がついておりましょうと、いずれにしてもその砂防河川が全面的に災害が原因で崩壊しているのですからして、やはり、自然護岸であるがゆえに町村負担にするという考え方は適正でない。やはり全面改良復旧をやるということに踏み切っていただかねばならぬと思うのでありますが、この点もあわせて建設省の意見を承りたい。
もう一つは、都市建設の場合に必要になりますいろいろな関連公共施設なり、あるいは小中学校といった教育施設につきまして地元の負担及び町村負担が相当かかるので、これについて軽減の措置といったようなものをあわせて講じたいという政府の要望もございまして、かたがた関係省庁と財政当局と話し合っておりますが、まだ最終的な結論が出ておりませんが、そういった関係もありまして、思ったより若干おくれておるわけであります。
そのことがやれるかどうかということと別に、事務費が膨大なものになる、町村負担が。それは別に組まれるのか。二百二十五億の中で、事務費というものと実際の補助金というものを区別して予算配分をされるのか。この点は、それでなくても町村財政の上で国の当然負担すべきものを負担しておるという実態から見ても許されぬと思うのです。これはどういうふうにお考えになっておりますか。
したがって、今回の災害につきましても、各地域を視察調査をいたしますと、特に財政力指数の低い山間の町村でありますために町村災害等に対する財政能力、また個人的にも経済的に最も低い方たちでありますから、何としても激甚地指定を願って自己負担なり町村負担を軽くしてもらわなければ災害復旧はできないという立場で、どこへ参りましても異口同音に激甚地指定を願うようにお力添えをいただきたいという切なる願いが聞かれたのでありますし
これができる前から町村負担までしているのですよ、地方自治体までが。御存じですか。
各県においては県負担、あるいは町村においては町村負担で災害対策を盛んにやっておるわけです。交付税法によれば、その災害に対して特別交付金を交付する、こういうように規定されておると思いますし、また、この被害を受けたような山間僻陬の町村においては、この特別交付金の額のたくさんくることを非常に望んでおるわけです。