1959-10-09 第32回国会 参議院 地方行政委員会新市町村建設及び地方公務員給与に関する小委員会 閉会後第1号
その基礎資料として、学歴別の職員構成を次の表に掲げておるわけでございまして、都道府県、五人前、市、町村、警察職員、こういうふうな職員のグループに分けて、学歴をずっと掲げております。
その基礎資料として、学歴別の職員構成を次の表に掲げておるわけでございまして、都道府県、五人前、市、町村、警察職員、こういうふうな職員のグループに分けて、学歴をずっと掲げております。
○坂井政府委員 二十九年の制度改正のときに町村警察、市警察が廃止になりまして県警察になった。その際に給与が非常に違ったということで、暫定的な調整措置を警察法によってとったのでございますが、お話のように警視から警視正になった、いわゆる地方公務員から国家公務員になったことによって給与が下るという事例は、地方によっては現在起っておるのでございます。
ところが今度は府県警察になったら、AとBとあったのを、Aの方だけ警察署を置いた、自治体警察を置かなかったAに府県警察の警察署を置いて、Bの方は派出所にしちゃった、前に町村警察のあったやつを——これはまったく今大阪におるあれはだれですか、渡辺君がおりましたね。それが鳥取におったのです。これは非常に私問題だと思うのです。
そもそもこの警察署の設備等について問題があるのでございますが、当大隈警察署は昭和二十九年六月三十日までは町村警察と申しますか、大隈町警察で、比較的小規模の警察であった等の関係もありまして、比較的設備が行き届いていない、こういう実情であるのであります。
そこで具体的に五大都市に自治警察を認めないで府県警察に一本化した場合、年間最低二十五億円以上の節約が可能であると、こう言つておりますが、果して二十五億以上の節約が可能なのであるかどうか、これは一つのモデルケースとして、そうしてこれを具体的に検討することによつて、全体としての今度の町村警察を府県警察に一本化したときにどの程度に果して節約が可能であるかということを判定することができるのではないか、その資料
それは昭和二十六年六月に町村警察に対して、その警察権を放棄するということを内容とした改正、それから第二回は昭和二十七年八月の改正でありまして、これは内閣総理大臣に対して公安委員会に対して指示する権能を認めたのを中心とした改革でありました。
あるいは実際上の運用において、今までの町村警察の廃止に伴う措置と同じような方式でやられる予定でありますか。これは今回この法案が通るならば、規模も深さも違いますので、お伺いいたしておきます。
しかしながら、今まで、町村警察を廃止いたしまして国家地方警察になりました場合にも、相当多くの経験を持つておつたのでございますが、大体最近は警察官の階級試験は、国家地方警察と自治体警察とが共同で試験をやつておるという例の方が多くなつておるのであります。で、これらの合同昇格委員会できめてありまするものが、これはそのまま移り得るわけであります。
今まで治安がそういうのであつたにかかわらず、なぜ一体こういう急激な制度の変革をして、第四章において都市警察、町村警察を全面的に廃止するということをおやりになつたのか。先ほど大矢さんからお話があつたように、いわゆる警察については、日本共産党の弾圧のためにやるのだというのなら、また別ですが、少くとも警察については、それぞれ住民の福祉増進というような点についてもつと問題があると思うのです。
そこで現在警察制度が大問題になつておるわけでありますが、今般上程された法案の説明において犬養法務大臣は、最後の理由といたしまして、私どもは現状がいいと言うのに対して、そういうことをおつしやるが、過去において群小の町村警察はどんどん廃棄をした、どうでもいいといつて廃棄を大いに希望した、こういうふうなことを言われました。これは過去の実績がそれを証明してると言われました。
次に現行法の第二条第三項関係で一万八千九百九十六人、これは昭和二十六年の十月以降町村警察がみずからの警察を維持することを廃止して従いまして国家地方警察に編入になりました者の今日までの総数でございます。これもやはり第二条第一項以外の定員として置くことができるという現行法の建前になつておりますのであります。
それから二条三項は町村警察のほうが警察を置くことを廃止いたしまして、国家地方警察のほうに入つて来た職員の数でございます。それを加えまして六万六千八百七十六人ということになつておりますので、二条一項の定員とは少し違つておりますので御注意願いたいと存じます。
しかし現在は、町村警察は住民投票によつてほとんど廃止され、当初千三百余りありましたのが、約一割に減つているようでありますが、この現行法における自治体警察につきまして、最近どの程度の規模を持つている自治体が警察を持つのに適当であるか、警察に関する適正規模と申しますか、この点がしばしば議論せられて、あるいは政令諮問委員会あたりのかつての答申のように、十五万以上の市においては適当であろうかとか、あるいは最近
そのほかに二百七十六の市警察があり、百三十の町村警察があつて、これはまつたく両方とも重複している。重複といつては悪いのですが、実際は殿様のように四百六の警察が国家警察ときわめて連絡がとれないのです。これは商売上私はそういう実感を持つているのであります。その費用は要するに大体政府の予算では非常な額が出ておるようであります。
(「質問じやない、賛成討論だ」と呼ぶ者あり)町村警察の強制が解かれるや、その九割近くが直ちに自治警察を返上してしまつた事実が一切を証明し尽しておるのであります。
それからこれらの町村警察を廃止した場合の定員は、この法律によりまして、又行政機関定員法によりまして、定員外職員として、国警の定員外職員の中に加わるものでございますから、それは当然国が俸給を支払わなければならない職員の数になるわけであります。
国家公安委員会の事務局が国警本部でございますので、この町村警察の存廃問題に関しまする事務は国警本部においていたしております。従いましてこのような特例決の場合にそれらの報告を、この法律に基いて承認の申請をいたしますのは、国警本部を通じてでありますが、これに対して承認を与えますのは、内閣総理大臣の部局において行うわけであります。
且つ又現在問題となつております町村警察維持に関する責任転移の点につきましても、しばしばこれ以上は、町村警察維持に関する責任転移をやらないということを聞いているのでありますが、実際にはだんだんと責任転移を認める特例が出て参りまして、こういうことであれば、警察制度全体或いは自治体警察全体というものに対して、相当根本的に考えなければならない事態が生じて来るであろうということを考え、この問題に対しては私どもは
警察法の四十条の三に基きまして、町村が、町村警察を維持するかいなかの住民投票を行いました際には、その六項の規定によりまして、内閣総理大臣あてに、住民投票を行つた結果こうなつた、それが廃止にきまりましても存置にきまりましてもその報告をしなければならないことになつているのでありまして、静岡の小山町は、ただいま参考人としておいでになりました池谷さんからのお話がありましたように、町議会は八月三十八日にそのことを
その場合の定員の措置は、同じく警察法の中の条文や、国家行政機関の定員注によりまして、その廃止の決定した日における町村警察の定員は、国家地方警察の定員外としてふやすという規定があるのであります。その場合の、承認を与えました町村の定員が、事後は国警の定員外の一つの定員としてふえまして、それに対する給与その他を支払う、すなわち受入れの義務を生ずるわけでございます。
(自治庁財政部 長) 後藤 博君 総理府事務官 (自治庁財政部 財政課長) 柴田 護君 外務事務官 (アジア局長) 中川 融君 専 門 員 有松 昇君 専 門 員 長橋 茂男君 ————————————— 十二月四日 町村警察維持
○参考人(杉村章三郎君) これは実を申しますと、各委員の考えが、まあ恐らく私がそういうことを言つては少し言い過ぎることになることと思うのでありますが、無論、自治体警察、町村警察がだんだん維持しないで、国家に返還するというような傾向のあることは、承知いたしておるのでありますが、それはそれとしまして、原則的には、やはりそれをやつて行ける、警察を保持して行ける町村なり都市におきましては、やはりこれを維持させるのが
それで実際の合併の例といだしましても、現在町村警察が残つておりますのは百四十三でございまして、市の警察は二百七十七という数を数えております。合併の実例といたしましては、市の区域に町村が合併するというような例が非常に多いのであります。
そのような場合におきまして、この警察法特例の第十二条は、合併の進行のために警察を持つ持たないの問題については、協議次第によつてはとにかく従前のままの状態を続けつつ合併を実現し得る、こういう趣旨の規定でございまして、警察を持つている町村、警察を持つていない町村が関係合併町村になつて合併をいたしました際におきまして、関係町村の協議によりましては、三箇年以内の期限を限りまして、新しくできた町村の警察の管轄区域