1952-04-23 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第32号
町村單位組合が一部事務組合に対して参加し、あるいは加入するということは筋の通る話でございますけれども、單位組合そのものが一部事務組合という多数の組合の連合体を設立するということは、常識上判断できないのでありますが、これは一体どういう見解に基いて、こういう条項を用意せられたか、その点をお答え願いたい。
町村單位組合が一部事務組合に対して参加し、あるいは加入するということは筋の通る話でございますけれども、單位組合そのものが一部事務組合という多数の組合の連合体を設立するということは、常識上判断できないのでありますが、これは一体どういう見解に基いて、こういう条項を用意せられたか、その点をお答え願いたい。
昔の信用組合の関係ではいつてきておるのでありますから、町村單位組合においては、これはもう株数において圧倒的な力をもつて、全部競賈に付して資産を処理するのだというような空氣が強烈に起きてきておる。それがいやならば一緒になれ、結局はお前らの意見をもつてこい、おれは使つてやる。こういうかつこうなつてくるのでありまして、たいへんな方向変更だと思うのであります。