1995-02-20 第132回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
この四つか五つを一つの郡部で、町村吏員、役人ですね、これを共同で採用する形。郡部の職員である。ですから、Aの町へ最初に入ったが、Bの町の課長さんになる、Cの町の部長さんになる、Dの町の収入役になる、Eの町の助役さんになる。 そういう郡部といいますのは、交通圏で大体私の経験では一時間ぐらい、霞が関から来るよりもはるかに近い。
この四つか五つを一つの郡部で、町村吏員、役人ですね、これを共同で採用する形。郡部の職員である。ですから、Aの町へ最初に入ったが、Bの町の課長さんになる、Cの町の部長さんになる、Dの町の収入役になる、Eの町の助役さんになる。 そういう郡部といいますのは、交通圏で大体私の経験では一時間ぐらい、霞が関から来るよりもはるかに近い。
その三は、旧沖繩県町村吏員恩給組合の恩給条例の規定により退隠料等の受給権を有することとなる者及び旧樺太にあった市町村の退職年金条例の規定による退隠料等の受給権を有していた者について、それぞれ当該退隠料等に相当する給付を支給する措置を講ずることとしております。
その三は、旧沖縄県町村吏員恩給組合の恩給条例の規定により退隠料等の受給権を有することとなる者及び旧樺太にあった市町村の退職年金条例の規定による退隠料等の受給権を有していた者について、それぞれ当該退隠料等に相当する給付を支給する措置を講ずることとしております。
その三は、旧沖繩県町村吏員恩給組合の恩給条例の規定により退隠料等の受給権を有することとなる者及び旧樺太にあった市町村の退職年金条例の規定による退隠料等の受給権を有していた者について、それぞれ当該退隠料等に相当する給付を支給する措置を講ずるごととしております。
その三は、旧沖繩県町村吏員恩給組合の恩給条例の規定により退隠料等の受給権を有することとなる者及び旧樺太にあった市町村の退職年金条例の規定による退隠料等の受給権を有していた者について、それぞれ当該退隠料等に相当する給付を支給する措置を講ずることとしております。
旧沖繩県の町村吏員に対する年金等についていまだに解決してないのに対して、町村吏員はぜひ——実は復帰対策でこの問題は解決すべきなのが、対策室のほうでもよく御存じでしょうが、この問題がまだ解決されてない。
その二は、旧沖繩県町村吏員恩給組合及び旧樺太市町村吏員恩給組合の恩給条例の規定による退穏料等については、現在まで給付できなかったのでありまするが、他の旧町村吏員恩給組合の退穏料等の取り扱いに準じ、この退隠料等に相当する給付を関係市町村職員共済組合が支給することとし、そのための必要な措置を講ずることとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。
その二は、旧沖繩県町村吏員恩給組合及び旧樺太市町村吏員恩給組合の恩給条例の規定による退隠料等については、現在まで給付できなかったのでありますが、他の旧町村吏員恩給組合の退隠料等の取り扱いに準じ、この退隠料等に相当する給付を関係市町村職員共済組合が支給することとし、そのための必要な措置を講ずることとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。
○河田賢治君 それから、この同じ要望の中に、「本土と同様に昭和十八年四月一日から内務次官依命通達により設立された沖繩町村吏員恩給組合の組合員は約八百人と推定されているが、戦前何らの措置もされないまま、同組合は消滅状態となっている。これらの組合員は掛金の積立も行っていたものであり、行政分離がなかったとすれば、本土同様に共済制度に引きつがれていたものであり復帰措置で救済する必要がある。」
沖繩問題について、これも山本委員から一つ質問がありましたが、もう一つの問題として私たち考えていることは、本土と同様に昭和十八年四月一日に設立されておる旧沖繩町村吏員恩給組合というのがあるわけなんですが、その組合員が約八百人いると推定されているわけですけれども、この点は自治省で調査されているでしょうか。
しかし、それも災害時のような場合は職務が何であるかなどを考えずに飛び込むとすれば、一般人はともかくとしても、役場の職員なり府県の職員というものはあるいは同じような危険を予測しながら飛び込むものでございますから、扱ってやるのもしかるべきだという議論も当然あると思いますので、将来もし拡張される方向であるとすれば、災害時における町村吏員、府県吏員というものはまっ先に出てくるのではないかと考えております。
ことに町村吏員の年金制度は、昭和十八年四月に町村の一部事務組合として町村吏員恩給組合が設けられて、初めてここで実施を見たものだということになっておるわけであります。
第六八二号)(第六八三号)(第七二二号) (第一五三七号) ○家畜保健衛生所職員に特殊勤務手当支給に関す る請願(第一五七号) ○消防法規則第十条に規定する小量取扱量制限の 緩和に関する請願(第一七九号) ○昭和四十一年度地方財政に対する抜本的対策に 関する請願(第二〇〇号) ○地方財政の確立に関する請願(第二三〇号) (第五三七号)(第一五六三号)(第二一五四 号) ○旧樺太引揚市町村吏員
第二四〇号旧樺太引揚市町村吏員の退隠料等支給に関する請願、採択。 第八三六号外六件、地方公務員等共済組合法の一部改正に関する請願、採択。 第一四五一号社会保険関係職員の身分移管に関する請願、採択。 第二一三七号外一件、特別区の区長公選制復活に関する請願、留保。 第三〇一一号東京都二十三区区長の公選制復活及び自治権拡充に関する請願、留保。
なお、まん中のところにございます地方公務員等共済組合のところでは、カッコして、市町村職員共済というふうに書いてございますが、地方公務員の共済におきましては、旧恩給法から引き継がれましたもの、それから退職年金に関する各県の、あるいは各市町村の条例によりますもの、昭和十八年にできました町村吏員恩給組合、あるいは昭和三十年に厚生年金から分離をいたしました市町村職員共済組合等、各県各市町村によって旧法期間が
占部 秀男君 鈴木 壽君 松本 賢一君 市川 房枝君 政府委員 自治大臣官房長 松島 五郎君 事務局側 常任委員会専門 員 鈴木 武君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○旧樺太引揚市町村吏員
請願第五号外七件、旧樺太引揚市町村吏員の退隠料等支給に関する請願、採択。 第二一三号外一件、地方公務員等共済組合法の一部改正に関する請願、採択。 第三九三号、市町村の退職年金等受給者の処遇改善に関する請願、採択。 第九四七号外三件、愛媛県町村職員の待遇改善に関する請願、留保。 第一五二九号、市町村の退職年金等受給者の処遇改善に関する請願、採択。
自治大臣官房長 松島 五郎君 自治省行政局長 佐久間 彊君 自治省財政局長 柴田 護君 事務局側 常任委員会専門 員 鈴木 武君 説明員 自治省財政局財 政課長 岡田 純夫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○旧樺太引揚市町村吏員
請願第四号外二件、旧樺太引揚市町村吏員の退隠料等支給に関する請願、採択。第二三号、地方公務員の定年制実施に関する請願、留保。第一六七号、市町村の退職年金等受給者の処遇改善に関する請願、採択。第二一号、地方交付税率引上げに関する請願、採択。第二二号、国の委託、委任事務費増額に関する請願、採択。第八一号、地方交付税率引上げに関する請願、採択。第八三号、たばこ消費税の税率引上げに関する請願、採択。
昭和四十年八月十一日(水曜日) ————————————— 議事日程 第六号 昭和四十年八月十一日 午前十時開議 〔請願日程は本号(一)末尾に掲載〕 ————————————— ○本日の会議に付した案件 公正取引委員会委員任命につき同意を求めるの 件 石炭鉱業の安定策樹立に関する決議案(加藤高 藏君外九名提出) 請願日程 旧樺太引揚市町村吏員に退隠料等支
(拍手) ————◇————— 請願日程 旧樺太引揚市町村吏員に退隠料等支給に関する請願外二百六十四請願 引揚者在外財産国家補償に関する請願外十七請願
旧樺太引揚市町村吏員に退隠料等支給に関する請願外三百三十二請願を一括して議題といたします。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 —————————————
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 請 願 一 旧樺太引揚市町村吏員に退隠料等支給に 関する請願(壽原正一君紹介)(第一号) 二 同(地崎宇三郎君紹介)(第一三二号) 三 地方行政水準の向上と地域格差是正のた めの建設公債発行に関する請願(唐澤俊 樹君紹介)(第四五号) 四 同(井出一太郎君紹介)(第四六号) 五
徳雄君 華山 親義君 門司 亮君 出席政府委員 自治政務次官 大西 正男君 消防庁長官 松村 清之君 委員外の出席者 建 設 技 官 (住宅局建築指 導課長) 三宅 俊治君 専 門 員 越村安太郎君 ――――――――――――― 八月五日 旧樺太引揚市町村吏員
ところが災害のときは、多くは地方においてはそういうような手続がふなれな町村吏員であり、しかも、そういう例があまりありませんから、書類の作成等に非常におくれるのです。