1965-03-04 第48回国会 参議院 地方行政委員会 第11号
そこで昭和二十九年当時には全県的な町村合併計画というものを各県ともつくっておりまして、その中で合併をして市になろうという計画で、もう三万でそういう計画で期待をしておったものがあるわけでございますから、これをこの附則でもって救っておったわけでございます。
そこで昭和二十九年当時には全県的な町村合併計画というものを各県ともつくっておりまして、その中で合併をして市になろうという計画で、もう三万でそういう計画で期待をしておったものがあるわけでございますから、これをこの附則でもって救っておったわけでございます。
○説明員(吉浦淨眞君) 過去の町村合併のいろいろな経緯に照らしまして、自治庁といたしまして基本的にとって参りました態度は、町村合併計画自体も、具体的に申し上げれば、県の審議会に知事が相談いたしまして、県独自の立場で現地のもろもろの実情に即応したような計画を立てるように指導をいたしましたり、また合併自体の進め方の問題にいたしましても、それぞれの事情に適応したような合併推進の方策をとるように指導して参ったのでございます
従いまして、基本的に申し上ますれば、年度内に町村合併計画というものに終止符を打つ。そうして来年度からは、もっぱら新市町村の建設に全力を傾倒することができるようなあり方にしたい。
従いまして、今度の合併計画の変更を考えます際には、今のお話のような点は十分一つしんしゃくして、慎重なる配慮のもとに町村合併計画の再検討をいたすように、われわれといたしましても考えておりますし、また県当局に対してもそういう指示をし、運営に遺憾なからしめる措置を講じて参りたいと考えておる次第でございます。
しかしながら、町村合併の推進の過程ないし町村合併計画遂行の要請から、合併関係町村において、市となるべき期待をもっていたのにもかかわらず、一面においては北海道地方におけるがごとく、関係町村の区域が面積に比して人口数が少く、他面においては周辺都市や町村事情に制約されて新しい人口要件を充足するような合併ができず、従前の人口三万の要件で市となったものに比して、実質能力において遜色がないにもかかわらず、人口要件改定
ところが、都道府県の合併計画は、実際の図面を広げまして、関係町村の組み合せを種々考慮いたしまして定めたわけでございますが、これは、昨年の十月以降新たに設けました新市町村建設促進法に基きまして町村合併計画をやり変えたわけでございますが、その結果、国の立てました合併計画よりも相当シビアになって参りまして、六千九百三十七町村を減少する計画に相なったのでございます。
先般の新しい町村合併計画の策定に際しましては、そういった村内が一体として行動できないようなものは、分割合併を認めてはどうかということから、その線を打ち出しまして、現在勧告をいたしておりますものの中には、同時分村で合併させるように認めたのが非常に多いわけであります。
と申しますのは、合併の手続途上にあるもの及び府県知事の定める当該府県の町村合併計画がすでにきまりまして、そうしてその後に手続を始めたもの、それらにつきましては、例外的に人口二万でも市になる道を開いているのでございまして、現に、そうして市になりましたもの及びまた、都市になる申請をいたしまして、市になることの可能な状態にある町村がそれぞれ数十カ町村ございます。
もちろん県の町村合併計画自体が不手ぎわである、あるいわ実情に合わないというようなものがそう多いとは、われわれは考えておりませんが、なお謙虚に再検討してみてもよいのではあるまいかと思われるものも、若干例がないわけではございません。
それで八千以上で、一万二、三千から一万四、五千というところが、町村として適当じゃないだろうか、こういう計算を一応いたしておりまして、普通の町村合併計画を作ることを地方でも考えておったと思います。そこで問題はむしろ市の問題でございまして、その過程におきまして、町村の合併が中心になり、市街地を中心にして市を作った事例が相当多いのでございます。
合併市町村の育成強化に関する決議案 町村合併は、関係市町村の異常なる熱意により、幾多の困難を克服して断行され、既に減少町村は五千三百に及び、町村合併計画の八十三パーセントを達成し、その大半の完了を見るに至つた。しかるに合併市町村の育成措置は頗る徹底を欠き、新市町村建設事業は遅々として進まず、町村合併の成果に対する住民の期待に反すること甚だしい。
町村合併は関係町村の異常なる熱意により、幾多の困難を克服して断行され、既に減少町村は五、二〇〇に及び町村合併計画の八三%を達成し、その大半の完了を見るに至った。しかるに合併町村の育成措置は徹底を欠き、新町村建設事業は遅々として進まず、町村合併の成果に対する住民の期待に反することは甚だ多い。よって政府は合併町村の基礎を確立するため、この際、速やかに必要な措置を講ずべきものと認める。
一つ方針として再建促進のためには新町村合併計画は無視してもかまわないというならば、それでもよろしい。そういうようなはっきりしたお考えか、方針を聞きたい。
その内容は、すでに御承知と思いますが、この町村合併によりまして、現に処置を要するものは大体三百五十億円、町村合併計画終了後においてはその数倍に達する見込みであるので、昭和三十年度以降五カ年間をもってこれが完了を期することとし、初年度は少くとも七十億円程度の資金を投入する処置を講ずべきであるという決議でありますが、この問題に対しまして、電電公社当局はどういうお考えを持っておられますか、一応承りたい。
第六は、都道府県知事の町村合併に関する勧告の手続についてでありまして、現在は地方自治法の定めるところにより、都道府県及び関係町村の議会の議決その他の手続を必要としきわめて複雑でありまして、実情に即しないので、これらのものにかえて、町村合併促進審議会の意見を聞けば足るものとし、町村合併計画の作成手続を合理化することが適当と存ぜられます。 以上が本法案の内容の概略であります。
第六は、都道府県知事の町村合併に関する勧告の手続についてでありまして、現在は地方自治法の定めるところにより、都道府県及び関係町村の議会の議決その他の手続を必要とし極めて複雑でありまして、実情に即しないので、これらのものに代えて、町村合併促進審議会の意見を聞けば足るものとし、町村合併計画の作成手続を合理化することが適当と存ぜられます。 以上が本法案の内容の概略であります。
町村合併で実を挙げるためには区域内の電話施設の統合整備を必要とするが、これに要する経費は、現に措置を要するもの三百五十億円、町村合併計画完了後においてはその数倍に達する見込である。
町村合併は今申された通り、合理的に町村の全体を再編成をしようというわけでありまして、それで町村合併計画というものを全体的に作つて、それに準拠して合併を具体的に進めたい、こういうのが促進法の精神でもあれば、我々も基本的な態度としてそういう方針をとつておるわけでございます。
それからあとには、従来もお配りしておいたと思いますが、各都道府県における町村合併計画の全体の数字を出しておいたのでございます。
知つておりますが、この法律がある以上は、町村合併計画と国有林野整備の計画とは、一体どの点において調和できるものであるか、その基準を示してもらいたい、そうしなければ、国政の運営、自治体の運営上不可能ではないか、私はこういうことを申し上げたわけでありまして、その町村合併の計画がどうあろうとも、あるいはまた自治庁がどういうふうな動きをしようとも、それはおれの関知するところではない、自分は国有林野だけで行くのだ
○福田(喜)委員 午前中の町村合併促進法第十七条の問題と、国有林野整備の問題でございますが、あの中の答弁におきまして、おみやげ云々、これは私はよく聞えませんでしたので、それは間違いでございましようが、長官の御答弁の中のこの林野整備の問題と、町村合併の場合における町村合併計画の自治庁の指導方針とは、末端において食い違つておる。
それでわれわれといたしましては、まずこの合併は計画的にやることが一番大事だというので、全県下を通ずる合併計画を合理的に、すみやかに調製するということを、かねて促進法の精神から申しましても各県に対して相当迫つたのでありますが、その都道府県の町村合併計画の概況を二枚刷りの表に現わしてお配りいたしてございます。