1956-06-02 第24回国会 衆議院 本会議 第61号
、この際、さらに町村合併の実態を検討し、市町村規模の合理的な尺度や事務配分の関係等を慎重に審査し、市町村の行くべき正しい道を発見することが必要と認められるので、今回政府の提出された新市町村建設促進法案にかえて、暫定的に現行の町村合併促進法の有効期間を一カ年延期するとともに、地方交付税法の特例措置の延長、国有林野払い下げ代金の償還年限の延長等の改正を加え、さらに、合併の実績を検討する機関として町村合併中央審議会
、この際、さらに町村合併の実態を検討し、市町村規模の合理的な尺度や事務配分の関係等を慎重に審査し、市町村の行くべき正しい道を発見することが必要と認められるので、今回政府の提出された新市町村建設促進法案にかえて、暫定的に現行の町村合併促進法の有効期間を一カ年延期するとともに、地方交付税法の特例措置の延長、国有林野払い下げ代金の償還年限の延長等の改正を加え、さらに、合併の実績を検討する機関として町村合併中央審議会
第三点は、町村合併に関する調査、諮問の機関として、自治庁に国会議員等三十人以内より成る町村合併中央審議会を置いて町村合併の実績を検討し、適正な合併推進の審議機関たらしめようとするものであります。