1975-06-24 第75回国会 参議院 社会労働委員会 第19号
しかしながら、町名指定をいたしますと、また境界領域がでこぼこいたしまして、隣の町の住民としてはなかなかしっくりしないものを感じるのではなかろうか、そういったむずかしい問題がございます。
しかしながら、町名指定をいたしますと、また境界領域がでこぼこいたしまして、隣の町の住民としてはなかなかしっくりしないものを感じるのではなかろうか、そういったむずかしい問題がございます。
先ほども御指摘がございましたように、同じ町内で線引きをいたしますと外れたところは非常に違和感をお持ちになるという問題がございますが、ただ、町名指定で全部指定いたしますと、また隣の該当していない町の方は非常に不公平感をお持ちになるというむずかしい問題がございます。
したがって、当然この三町が入らなければならないわけでございますが、これまでの医療法の適用区域として広島で行っておる実情を見ますと、三十五年の公衆衛生局長の通達によって百三十二町が町名指定をされておるわけでございます。