2004-02-05 第159回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第1号
それだけに、先ほどお話ございましたように、憲法の下位法である皇室典範で皇位継承は男系主義をとっていることが直ちに憲法第十四条違反だとする横田参考人の御主張には、異を唱えざるを得ないところであります。日本国憲法第一条、第二条と第十四条とは何ら矛盾しないと私は思います。天皇は世襲だとする天皇制自体が平等原則の大きな例外になっているからでございます。
それだけに、先ほどお話ございましたように、憲法の下位法である皇室典範で皇位継承は男系主義をとっていることが直ちに憲法第十四条違反だとする横田参考人の御主張には、異を唱えざるを得ないところであります。日本国憲法第一条、第二条と第十四条とは何ら矛盾しないと私は思います。天皇は世襲だとする天皇制自体が平等原則の大きな例外になっているからでございます。
と規定しておる、その子の国籍の取得ということに関しては男女が平等でなければならぬということを言っておるわけでありますから、それは結局憲法第十四条の趣旨と全く異ならないわけで、だから、その点に着眼して考えていけば、当然従前の男系主義は憲法第十四条の趣旨に適合しないという結論は出ざるを得ない。 ただ、局長が心配しているのは、遡及するといろいろな複雑な問題が起きてくる。
これは男系主義の規定を両性主義に改めると。これはあらゆる形態の男女差別の撤廃に関する条約の批准が次第に迫りつつありますので、着々と御準備になっていらっしゃることとは思いますが、ことに前の奥野法務大臣が何か非常に事務当局を叱咤激励されて、あるいは鞭撻されて、その法案の提出を急がれたようであります。
これは条約はすでに批准しておるんですが、そういう見地にかんがみて、あなたのおっしゃるように諸外国の法制等も勘案して、男系主義から男女の両性の血統主義の方向に向かって法改正をしていく、そういう方向に向かって努力をいたしますということは、前の貞家民事局長も私どもにはっきりとこの委員会で答弁しておられるんだけれども、この判決があったからといって、そういう男女両系主義の方向に向かって法改正に努力をしていくというあなた
その一環といたしまして、わが国籍法の御指摘の条文、これは条約との関係においていろいろ問題はございますけれども、条約の趣旨とするところに照らして問題があるというふうに私どもは考えているわけでありまして、男系主義から父母両系主義への変更、こういった方向ですでに検討を開始しているところでございます。
○貞家政府委員 御指摘のとおり、現行の国籍法二条は出生による国籍の取得について定めているわけでございますが、これにつきましてはいわゆる男系主義というものをとっているわけでありまして、出生のときに父が日本国民である、そういう場合に原則的に子が日本国民になるという考え方をとっているわけでございます。
貞家政府委員 実は法制審議会の国際私法部会におきましては、法例の改正というものを前々から検討しておるわけでございますけれども、最近におきましては、主としてヘーグの国際私法会議あるいは国連の種々の会議の条約とそれに伴う国内法という点に重点を置いておりますので、実は法例の方の作業というものは少し中断の形になっているわけでございますが、御指摘の国籍法、これは国際私法とはやや性質が違いますけれども、国籍法で男系主義
ただ、国籍法の男系主義を両系平等主義に改めるという点は、これは非常な大問題でございまして、世界各国でそのように進んでいる例もございますし、またそれをちゅうちょしている国もございます。この場合にいろいろむずかしい問題点が起こる。
しかし、そのことは、いま現行法として認めている日本国の国籍法の第二条にある男子中心主義、男系主義、この問題を、男女いずれを問わず日本国籍を父母たる者が持っている場合には日本国籍を有することについて選択ができるという方向で規定をすることは、何ら、衝突を起こすときにどこまでもしこりになるとは私は思わない。こういう方向での改正というのは可能ですよ。
そこで、いま男系主義をとっておりますそういう制度そのものを理解するのにどう理解するかということで私なりの理解を申し上げますと、天皇が憲法第一条に基づきまして日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であるということになっております。その背景といたしまして、それはやはり国民の総意による、国民の象徴の問題でございますから、国民感情というものを無視できない。