2016-11-24 第192回国会 参議院 法務委員会 第10号
その中で、今回、法案の趣旨にもあるような男性の育児休業、私、女性もちょっと含めて伺いたいと思うんですが、その育児休業、女性、男性、裁判官、どんなふうな状況になっているのかなというふうなちょっと疑問を持っておりますので、その辺をお伺いさせていただきたいと思います。
その中で、今回、法案の趣旨にもあるような男性の育児休業、私、女性もちょっと含めて伺いたいと思うんですが、その育児休業、女性、男性、裁判官、どんなふうな状況になっているのかなというふうなちょっと疑問を持っておりますので、その辺をお伺いさせていただきたいと思います。
○真山勇一君 女性の高いということは、それはある程度当然かなというふうにも思うんですけど、今の男性裁判官の育児休業を取る率というのは、確かに奥さん、女性のために取るわけで、対象の方が少ないということで、七・一ですか、七・一という数字が本当にいい数字なのか悪い数字なのかちょっと判断のしようもないんですが、でも、それにしても少し低いのかなという感じも受けるんですが、ほかとの比較もちょっとしてみたいと思います
裁判官の育児休業の取得状況でございますが、まず男性につきましては、配偶者が出産期にある男性裁判官が少なく、また配偶者が出産した者や育児休業を取得する者が、そういった事情がございますので、数名違うだけで年度ごとの比率が大きく変わってくるということはございますけれども、これを前提として御理解いただきたいと思いますが、平成二十六年度の数字で申し上げますと、男性裁判官の育児休業の取得率は七・一%という状況でございます
その中でも、どうしても、もともとは女性裁判官の取得が中心で男性が少なかったというのは、背景事情はいろいろあろうかと思いますけれども、実態としてはそういうところがあったところかと存じますけれども、近年、いろいろな制度周知もありますし、あるいは、それぞれの裁判官の家庭の中での育児についてのいろいろな役割分担といったようなこともあって、徐々に同僚の男性裁判官も取得をするというケースがふえているように実感はいたしますし
これに対して、男性裁判官は取得が可能になった者が七十人ございますが、このうち育児休業を取得した者は五人でございまして、率にすると七・一%ということになります。 男性、女性を問わず育児と仕事の両立を図るという制度の趣旨、内容も含めて、今後とも、制度の周知に努めながら、必要のあるときにはちゅうちょしないで育児休業を取得できるように、さらに環境整備に努めてまいりたいというふうに思っております。
その中で、男性裁判官につきましても、職業生活と家庭生活との両立を図りながら勤務が継続できるよう、育児休業や育児参加休暇をとりやすい環境の整備に努めてきたところでございます。 今後も、そのような取り組みをさらに進めてまいりたいと考えております。
○安浪最高裁判所長官代理者 分母になっております数字が、男性裁判官の配偶者が出産を迎えている、そういうものが母数になります。したがいまして、男性裁判官の母数が少ないこともありまして、一人とか二人とかという、数字が変動すると大きくパーセンテージがずれていくということによるものでございます。
配偶者出産休暇は、二日の範囲内で、妻の出産に伴う入退院の付き添い等を行う男性裁判官に与えられるものでございます。また、育児参加休暇は、五日の範囲内で、妻の産前産後期間中に子を養育する男性裁判官に与えられるものでございます。いずれの休暇も有給休暇でございます。
委員会におきましては、以上三法律案を一括して審査を行い、裁判官の報酬及び検察官の俸給を一般の政府職員の給与改定に準じて改定する趣旨及び合理性、男性裁判官の育児休業取得の現状と環境整備の必要性、司法制度改革についての法務大臣の所見等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。
いろんな意見をお持ちの方もいらっしゃるようですが、更なる、言わば法改正だけじゃなくて、とにかく男性裁判官も、できるだけこういう仕組みの中で、これからの時代の中で、やはり育児という問題について、裁判官であっても、男性裁判官であっても、やっぱりそういった制度の利用というものに対して関心を持っていただいて取るということは必要だと思うんですよ。
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 今の御質問の点については、男性裁判官は一名でございます。
今ほどもお尋ねがありましたけれども、まず男性裁判官の育児休業の取得の実際の運用について、男性裁判官が育児休業を取得をしたのは二〇〇一年に一人だけでございます。この取得者は育児休業からそのまま退官され、現場には復職をしておられないというふうに伺っておりますけれども、これは事実でしょうか。加えて、その後、男性裁判官からの育児休業の取得の申請はないのではないかと思うんですが、いかがですか。
これが男性裁判官の育児休業の取得状況なわけであります。 最高裁は、「みんなで支える子育て応援アクションプラン よりよい勤務環境を目指して」こういうことで、次世代育成支援対策推進法に基づいて、特定事業主行動計画という形でこれを定めておって、平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの五年間で、裁判官を含む男性職員の育児休業の取得率を五%、こういうふうに掲げているわけです。
今回の改正法の趣旨が、より男性裁判官に育児休業を取得しやすい環境をつくるということでございますので、裁判官に対して、この改正法の趣旨も含めて十分説明をし、必要があるときにはちゅうちょしないでとるように、こういう環境に努めていきたいと思っております。
しかし、今回の改正によりまして、委員も御指摘のとおり、男性裁判官が育児休業をしやすくなった場合には、他の裁判官への負担が増してくるということも考えられるところではありますので、今後、これまでの措置で十分と言えるかということについて一層留意して、裁判運営に支障がないよう遺漏なきを期してまいりたい、このように考えております。
ただ、とりわけ裁判所、ここでも男性裁判官の育児休業の取得が、少しでもとりやすくなるように、こういう趣旨をもちまして今回の改正ということに至っているわけですので、ぜひこれを少しでも活用をいただいて増加をする、そういうことにつながればと私は願っております。
現在は育児休業を取得している男性裁判官はございませんが、過去には取得した例もございます。 今回の改正法が成立した際には、この改正が目指す趣旨あるいは新制度の内容、こういったものも含めて改めて育児休業制度の周知に努めて、さらに育児休業が取得しやすい、このような環境整備を図っていきたい、このように考えております。
委員会におきましては、育児休業中の代替措置等環境整備の必要性、育児休業取得による再任への影響の有無、男性裁判官の育児休業が少ない理由、裁判官の人権教育の充実の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
さて、気になったのは、別に気になったというのも変ですけれども、資料によりますと、これまで数も確かにまだまだ少ないものでございますし、母数も少ないということもあるかもしれませんけれども、男性裁判官については育児休業の取得がこれまでの統計ですとゼロということになっております。その後の実情はどうなっておるでしょうか。
○浜四津敏子君 先ほども千葉議員の方から裁判官の育児休業の取得状況についての質問がありまして、そのお答えが長い間ゼロということは、裁判官の育児休業に関する法律施行の平成四年以降長い間、男性裁判官についてはゼロで、ようやく最近一人と、こういう御答弁がありました。 なぜ男性裁判官はこれほど少ないのか、どこにその理由があるのか。
いずれにいたしましても、これまでの育休自体の取得状況から見ましても、裁判所において子供を持った裁判官が育休をとりにくいという環境にはないというふうに考えておりまして、男性裁判官についてもこの点は基本的には当てはまるのではないかというふうに思っております。
それで、大分よくなってきて、今はもうこの議場からも笑い声が出るくらいに、それが当たり前のことになってきているという一方で、まだまだパーセンテージとしては上がってこないわけでございまして、先ほども裁判所の方に申し上げたように、まず、正当性を判断していく司法の場からそういう感覚をきちんと持っていっていただきたいものであると思っておりますけれども、裁判所として、男性裁判官も育児休業を取得すべきだというような
まず、裁判官の育児休業制度が始まりましてから大分たちますけれども、今までに男性裁判官の育児休業取得は一人だけと聞いておりますけれども、そのデータは本当でございましょうか。できましたら、女性裁判官の育児休業の今までの延べ数と男性裁判官の延べ数ということで教えていただきたいのです。
それで、このうち男性裁判官からの申請はあるかというお尋ねでございますが、現在のところすべて女性裁判官からの申請でございまして、男性裁判官からの申請はこれまでのところは一件もございません。