2007-05-31 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
その第一が、パート労働法改正の中でも強く主張させていただいたんですが、学生バイトとか、いわゆる退職をして、先ほど言いました主婦パートで短時間で働きたいという人、それから、高齢者パートなど本人の希望で非正規社員を選んでいた時代から、この十五年間、非自発的にパート労働にしか付けなかった、特に新卒パート、男性パート、世帯主パートなど、特にフルタイムパートが増えている、この均衡待遇と正社員への転換が大切だということを
その第一が、パート労働法改正の中でも強く主張させていただいたんですが、学生バイトとか、いわゆる退職をして、先ほど言いました主婦パートで短時間で働きたいという人、それから、高齢者パートなど本人の希望で非正規社員を選んでいた時代から、この十五年間、非自発的にパート労働にしか付けなかった、特に新卒パート、男性パート、世帯主パートなど、特にフルタイムパートが増えている、この均衡待遇と正社員への転換が大切だということを
所定内給与額の格差で見れば、男性パート労働者は一般労働者の五二・五%ですから、約半分ですね。女性のパート労働者は女性の一般労働者に比べれば六九%ですから七割、いかに女性が正社員であっても低いか。これがまた厚生年金にもつながって、女性は厚生年金をずっと働き続けて掛け続けた人でも大変男性に比べれば低いんですね。
ところが、正社員との賃金格差は大きく、厚労省の調査でも、男性パートの時給は千六十九円、男性正社員の五二%しかありません。女性の場合は九百四十二円で、男性正社員の四六%にしかなりません。しかも、パート労働者から正社員へ移行する道は厳しく、若者世代が結婚や出産も二の足を踏まざるを得ない実態にあります。この格差是正は社会的に急務であり、パート労働者の均等待遇の実現が強く求められるものです。
中野参考人がILOの条約勧告適用専門家委員会、ここの引用をされまして、二〇〇七年の報告書において、女性パート労働者は男性パート労働者よりも長く仕事についているのに時間給は男性より低いという事実を指摘しております。
資料の最後に、勤続が一番短い男性パートが二人います。慶応大学と早稲田大学を卒業した大卒のパートですが、熟年再就職組と言えます。男性は当初から時給が高いことがわかりますね。 これでも、労働組合がありまして交渉しているので、何年働いても時給が変わらないパートたちが多数いる中、手取り十四万円の生活保護と変わらない私の実態でも恵まれていると言えるのが現状でございます。
パート労働者の中には女性が多いのも事実でございますけれども、一方で、多数の男性パート労働者もおられまして、このことをもってILO百号条約に反するということは、そうした事実をもってしてもない、このように考えております。
一つの例として、二〇〇五年の統計では、男性正社員の平均所定内給与に対し、男性パート社員は五二・五%、女性パート社員は四六・二%となっており、給与の格差は依然として大きく広がったままです。 さらに、パートなど非正規の社員には、ボーナスや家族手当等が支払われず、教育訓練の機会もほとんど与えられません。
そして、確かに近年、男性パートもふえてはきましたけれども、例えば、年齢別に見てみますとそれははっきりしていまして、女性のパートというのは、やはり二十代から三十代、四十代、五十代ということで、家族的責任を持つ人たちがパートになっているということが多いんですね。
昨年の厚生労働省の資料によりますと、二〇〇〇年度で、民間パートの場合、女性パートの平均が時給八百八十九円、男性パートの平均が千二十六円。これに対して、女性の通常労働者が時給換算で千三百二十九円、男性が二千五円というふうになっております。