1958-02-19 第28回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号
その形が未亡人とそれから鰥夫、男の方のやもめと言いますか、それとの間を比較してみますと、厚生白書あたりの統計を見ても十五才から六十四才までの年令層で、女子の方の配偶者を失った者は三百二十八万で、男子側は七十四万と、四分の一そこそこしかないという、こういう人口上から生まれてくる基本的な母子の問題というもの、二つの側面があると思うのです。
その形が未亡人とそれから鰥夫、男の方のやもめと言いますか、それとの間を比較してみますと、厚生白書あたりの統計を見ても十五才から六十四才までの年令層で、女子の方の配偶者を失った者は三百二十八万で、男子側は七十四万と、四分の一そこそこしかないという、こういう人口上から生まれてくる基本的な母子の問題というもの、二つの側面があると思うのです。
更に御婦人の選手としては今男子側の御要求は全部承認をされた上で、それ以上に御婦人としてはやつて欲しいということがありましようか。
現行の刑法や民法を見ますと、あまりに女性の地位を低く見ておりまして片手落ちな、差別的な待遇をしておりますので、條文を見ただけでも公憤を感ずるほどでございますが、それでも戰時中日本女性は默々として國家のために働き通しましたし、政府に對しても、男子側に對しても不平も言わず、ひたすら日本民族のために忍從と犠牲の限りを盡してきたのであります。