2021-04-13 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
ジェンダーギャップ指数を引き下げるもう一つの要因は、経済ですね、男女間賃金格差です。これは、男性と女性の勤続年数の違い、それから、女性の管理職が少ないということが大きな要因になっています。
ジェンダーギャップ指数を引き下げるもう一つの要因は、経済ですね、男女間賃金格差です。これは、男性と女性の勤続年数の違い、それから、女性の管理職が少ないということが大きな要因になっています。
○小池晃君 企業側の要求がそうだったということだと思うんですが、労働政策研究・研修機構の調査では、男女間賃金格差指数を定期的に計算、分析している企業は僅か三・三%、八割の企業は計算したことがないと言っているわけです。自主性に委ねていたらば、やっぱり男女賃金格差を把握して解消する取組を行う企業は少ないんですよ。これが実態なんですね。
二点目は、状況把握項目の任意項目となっている男女の賃金の差異ですが、ジェンダーギャップ指数の順位が上がらない要因の一つが男女間賃金格差であり、男性正社員の給与を一〇〇としたときに女性の給与が七三・三という実態に加えて、ジェンダーギャップ指数が毎年百位以降と芳しくない状況を踏まえれば、男女の賃金の差異を情報把握項目並びに状況把握項目の基礎項目にするべきだと考えます。
また、男女間賃金格差の課題につきましても、今ほども課題になりましたが、情報公表項目あるいは状況把握項目の基礎項目に男女間の賃金の差異が入らなかった。これにつきましては、やはり働き方の結果指標と言われているこの差異を加えるべきだというふうに考えております。
であるならば、政府としては、この男女の賃金の差異をやはり情報公表項目や状況把握項目の基礎項目に含めるべきだというふうに強く思いますが、本気でこの女性活躍推進を図ろうと思えば、まずは男女間賃金格差、どういうふうになっているかを調べることが重要であること、これは厚生労働省も認識しているはずですが、そこで、是非、井上参考人に、各国における女性活躍推進の取組、特に男女間賃金格差の是正でどのような取組を行われているのか
男女間賃金格差につきましては、男性の賃金を一〇〇としたときに、女性の賃金が七三・三ということになっておるところでございます。
日本の男女間賃金格差には、さまざまな背景が複合した最終的な結果指標という意味合いがあり、特に、管理職比率と勤続年数の差異が主な要因となっています。このため、各企業に対して、これらの要因の解消について、組織的な対応を求めていくことが重要と考えています。 女性活躍推進法では、各企業に対して、この二大要因を含む状況把握や課題の分析、それを踏まえた行動計画の策定等を義務づけています。
男女間賃金格差の是正についてのお尋ねがありました。 アイスランドにおいて、二〇一八年一月から、従業員二十五人以上の企業について男女賃金平等の証明取得を義務づける法律が施行されていることは承知をしております。
二〇一七年の男性の賃金は三十三万五千五百円、女性では二十四万六千百円で、男性を一〇〇とした男女間賃金格差は、過去最少とはいっても七三・四で、一時間当たりで比較すると、正規雇用の男性と短時間労働の女性では二倍の格差があります。 二〇一二年四月、OECDのグリア事務総長が来日された際、日本は国内の経済格差にもっと危機感を持つべき、社会の階層化と収入格差の拡大に取り組む必要があると指摘されました。
二〇一七年の男性の平均賃金は三十三万五千五百円で、女性では二十四万六千百円で、男性を一〇〇とした男女間賃金格差は、過去最小とはいっても七三・四で、一時間当たりで比較をいたしますと、正規雇用の男性と短時間労働の女性では二倍の格差があります。 二〇一二年四月、OECDのグリア事務総長が来日された際に、日本は国内の経済格差にもっと危機感を持つべきと指摘されました。
まず第一に勤続年数、これが一つ、もう一つは管理職比率、これがもう一つで、これが大きく異なっているというところが男女間賃金格差の要因として、その背景としてあるというふうに思われています。
それによりますと、女性の賃金は過去最高となっており、男女間賃金格差は過去最小となっていると、やや自慢げにタイトルにも書かれていますけれども、私の感覚からいくと、まだまだこれ格差があり過ぎなんじゃないかと思います。 続いて、資料二を御覧いただきたいんですが、先ほど御答弁いただきました一人親家庭の内訳です。
ちょっとその前に確認をさせていただきたいんですが、資料で一枚目におつけしているのは、平成二十二年に厚生労働省が作成した男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドラインというものです。 ここで、男女の賃金格差をもたらす要因として、その直接的な要因としては、男女の平均勤続年数や管理職比率の差異が挙げられているというふうに書いてあるんです。
○塩崎国務大臣 例えば、なぜ管理職の女性比率が低いのかといった問題の背後に、今御指摘をいただいたような1とか2とか、言ってみれば、男女間賃金格差は男女の働き方全体のいわば結果としてあらわれているということがありますが、確かに結果として出てくるわけで、その一つ手前に勤続年数の男女差とか管理職の女性比率があって、特に管理職の女性比率などにこの考え方の言ってみれば一番大きな問題があらわれてきていたということであり
「男女間賃金格差を問題として認識する者が減少し、また多くの企業が男女間賃金格差を計算したこともないという実態がある。このため、」「男女の取扱いの差異、賃金の差異が個々の企業においてあったとしても、それが見えていない場合もあると考えられる。こうした状況にとどまる限り、格差縮小に向けた労使の取組は進んでいかないものと懸念される。」ということなんですね。
質問通告どおりにちょっとさせていただきますが、まず、男女間賃金格差につきまして、これは厚労省ですか、に質問いたしますが、ちょうど衆議院の附帯決議で、「女性がその職業生活において、意欲をもって能力を伸長・発揮できる環境を整備するため、男女間に賃金格差が存在する現状に鑑み、公労使により賃金格差の是正に向けた検討を行う」と、こういうふうになっております。
厚生労働省は、男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドラインというものも作成をして、一貫してこの問題に取り組んできました。しかし、二〇一〇年に出された変化する賃金・雇用制度の下における男女間賃金格差に関する研究会、この報告では、「全体を平均して見た時の男女間賃金格差のその後の縮小は遅々としており、現行ガイドライン等の取組の効果が上がっていない。」との認識を示しています。
御指摘の男女間賃金格差の是正や女性管理職の増加のためには、採用から登用に至る様々な側面における男女間の実質的格差を解消していくことこそ重要であると考えております。 このため、本法案では、男女間の実質的格差の縮小の契機となるよう、採用から登用に至る項目の状況把握、課題分析を行った上で行動計画策定を求めております。
二 女性の輝く社会の実現において、男女間賃金格差の是正に向けた取組が重要であることから、女性がその職業生活において、意欲をもって能力を伸長・発揮できる環境を整備するため、男女間に賃金格差が存在する現状に鑑み、公労使により賃金格差の是正に向けた検討を行うこと。また、一般事業主行動計画を策定するに当たっては、「男女の賃金の差異」を省令によって状況把握の任意項目に加えることについて検討すること。
○山尾委員 もう一つ言うと、やはり、厚労省の変化する賃金・雇用制度の下における男女間賃金格差に関する研究会報告書というのもありまして、さっきからガイドライン、ガイドラインと言っているのは、この報告書に基づいて二〇一〇年につくられたガイドラインのことだと思うんですけれども、この報告書にもこういうふうに書いてあるんです。
女性の活躍推進については、男女間賃金格差の改善、非正規労働者に対する取り組みの補強が必要であります。特に、すべての女性が輝く政策パッケージに掲げた施策の実効性を高めるための予算措置を講じるべきであります。また、第三次男女共同参画基本計画の最終年に向けて、計画の着実な実行と、目標達成のためのポジティブアクションの促進に対しても、必要な予算措置を講じる必要があると考えます。
「男女間賃金格差は、男女の平均勤続年数や管理職比率に差異があることが主な要因となっています。」と言って、これを読んだときに、私は正直、首をかしげてしまったんです。 今、同じ職で、例えば総合職で男性と女性が雇用された場合、これは同一賃金だと私は思うんですよ。あなたは女性だから七割しか上げませんという会社はないと思います。同一です。
この趣旨といいますのは、まず、女性労働者間の格差を拡大することに寄与してしまうのではないかというのは、私の先ほどの冒頭の説明で、女性労働者をめぐる現状のところで、このように男女間賃金格差があると言っているところですとか、あと総合職の女性が少ないですとか、継続就業が難しいというところのことでございます。
ですから、こういった資料を使って、格差があるかどうか、実は、今の格差の情報というのは、この中にあるんですけれども、まさに二十八ページの下のここですけれども、簡単に男女間賃金格差指数というのが計算できるようになっております。こういったものを利用して使用者の皆さんに計算していただくということが可能なのではないかというふうに思っております。
性別を理由とする差別の禁止、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止、セクシュアルハラスメント対策、ポジティブアクションの効果的推進方策、法の履行確保、男女間賃金格差等々、多方面にわたり法の施行状況等について検討を行ってまいりました。
資料の一枚目に、男女間賃金格差の要因と国際比較というのがございます。先ほど答弁にあったように、一番の要因が職階であるという話がありました。確かに、左を見ますと、賃金格差の要因、一〇・三ということで、一番大きい格差があるわけなんですね。
我が国の一般労働者の中での男女間賃金格差の要因を見ますと、女性の登用が進んでいないことや、勤続年数が男性に比べて短いことが大きな影響を与えております。 この法案では、一般労働者の男女間賃金格差の最も大きな原因である管理職に占める女性割合や勤続年数の男女差について、状況把握、分析を行い、課題解決に向けた目標や取り組みを盛り込んだ行動計画を策定するよう求めることとしております。
また、価値労働の物差しは、職務の外形的な違いにかかわらず、当該職務に必要な技能、経験、負荷などの同等性を待遇の物差しとするものでありまして、ILOも、日本における男女間賃金格差について、客観的な職務評価と価値労働の観点から是正を求めている百号条約の適用状況に関心を寄せているところです。
○北井政府参考人 まず、我が国の男女間賃金格差を一般労働者について見てまいりますと、近年縮小傾向にはありますけれども、国際的に見るとその格差は大きく、男女間の賃金格差の縮小は大変重要な課題であると考えております。 この賃金格差につきましては、職階、いわゆる役職であるとか勤続年数の男女差が大きな要因であると認識をいたしております。
募集、採用区分の違い、すなわち雇用管理区分による男女間賃金格差の是正は国連女性差別撤廃委員会の勧告でも取り上げられているが、区分が制度として明確になっていないなど実体もないのに賃金格差の理由をコースによるとして合理化してしまうケースについては、労働基準法四条違反として是正を求めることになるのではないでしょうか。
本研究会は、男女間賃金格差の本格的解消に向け、行政として初めてこの問題を真正面から取り上げたものである。」このように書いているんですね。各種研究会というのはありますけれども、「真正面から取り上げた」、研究会自身がそのようにうたっているというのは非常に珍しいのではないか。その覚悟がどこで生かされるのかということが改めて言われると思うんですね。
しかし、裁判所は、コース別雇用管理について、男女間賃金格差の要因は、募集・採用、配置・昇進差別にありとし、男女別処遇も企業の効率的運営の必要からやむを得ないとか、均等法も努力義務規定にとどめているといって、男女間格差は憲法に反する差別ではあるが違法ではないなどとする判断を下してきました。これは、当時の国会答弁からうかがえる立法者意思にもそぐわないことは明らかです。
平成十四年、二〇〇二年のILOからの意見におきまして、我が国は、コース別雇用管理制度が直接的にも間接的にも女性を差別する手段として利用されることのないよう必要な措置を講ずるとともに、各企業内におけるコース別雇用管理に関するガイドラインの適用と監視がどのようになっているかについての情報と各コースにおける男女比率に関する統計を含め、ガイドラインが男女間賃金格差に及ぼす影響について情報を提供するということが
そしてまた、男女間賃金格差解消のために、これ、自主的と言うとしかられますけれども、やっぱり労使がしっかり話し合っていくというのが基本であると思いますので、賃金管理及び雇用管理の改善法について盛り込んだガイドラインの作成、また男女間賃金格差の現状や男女間賃金格差縮小の進捗状況をフォローアップするためのレポートを出して、そして世の中全体に対して周知啓発に努めていくことが一番大事だろうと思います。
○政府参考人(北井久美子君) 男女間賃金格差の国際比較は、ILOのイヤーブック・オブ・レーバー・スタティスティックスなどのデータに基づいて作成しているところでございまして、このデータにおきます主要国の賃金は基本的にフルタイム労働者の賃金となっているところでございます。